○大東市子育て短期支援事業実施要綱

平成10年9月1日

要綱第43号

大東市子育て支援短期利用事業実施要綱(平成8年10月1日制定)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、児童を養育している家庭の保護者(以下「保護者」という。)が疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合又は経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等に、一定期間、養育及び保護を行う子育て短期支援事業を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業の種類)

第2条 子育て短期支援事業の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業 対象となる者に対し、市長が予め指定した施設(以下「実施施設」という。)において、原則的に7日以内で養育及び保護を行う事業(以下「ショートステイ事業」という。)をいう。

(2) 夜間養護(トワイライトステイ)等事業 対象となる者に対し、実施施設への通所により、原則的に1か月以内で生活指導及び食事の提供を行う事業(以下「トワイライトステイ等事業」という。)をいう。

(対象)

第3条 ショートステイ事業の対象は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 児童の保護者の疾病、育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ又は育児不安等身体上若しくは精神上の事由により、養育が一時的に困難となった当該児童

(2) 児童の保護者の出産、看護、事故、災害又は失踪等家庭養育上の事由により、養育が一時的に困難となった当該児童

(3) 児童の保護者の冠婚葬祭、転勤、出張又は学校等の公的事業への参加等社会的な事由により、養育が一時的に困難となった当該児童

(4) 経済的な問題等により、緊急一時的な保護が必要になったときにおける当該児童及びその母親

2 トワイライトステイ等事業の対象は、保護者が平日の夜間又は休日に仕事その他の理由により不在となり、家庭において児童を養育することが困難となった場合における当該児童とする。

(申請)

第4条 子育て短期支援事業の養育及び保護(以下「養育及び保護」いう。)を受けようとする者(保護者に限る。)は、子育て短期支援事業申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭又は電話等による申出を行い、事後において申請書を提出することができる。

(決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに対象児童等の状況について、子育て短期支援事業申込調書(様式第2号)を作成したうえで、その要否を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定を行ったときは、子育て短期支援事業台帳(様式第3号)に登録し、子育て短期支援事業決定(延長)通知書(様式第4号)又は子育て短期支援事業不承認通知書(様式第5号)により、申請した者に通知するものとする。

(期間の延長)

第6条 市長は、養育及び保護を受けている児童の保護者から、その期間を延長してほしい旨の申出があったときは、速やかに対象児童等の状況について調査し、その要否を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定を行ったときは、子育て短期支援事業決定(延長)通知書又は子育て短期支援事業不承認通知書により、申請した者に通知するものとする。

(解除)

第7条 市長は、養育及び保護を受けている者において、第3条に規定する事業の対象とする事由が消滅したときは、直ちに養育及び保護の解除を決定し、子育て短期支援事業解除通知書(様式第6号)により、養育及び保護を受けている者の保護者に通知するものとする。

2 養育及び保護を受けている児童の保護者は、その事由が消滅したときは、直ちに市長に申し出なければならない。

(実施施設)

第8条 市長は、この事業を実施するため、子育て短期支援事業の一部を適切な処遇が確保できる施設に委託するものとする。

2 この事業を受託しようとする施設は、市長に対し、子育て短期支援事業実施施設指定申請書(様式第7号)を毎年度事業開始までに申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、実施施設の指定を行い、申請をした施設に対し、子育て短期支援事業実施施設指定書(様式第8号)により通知するものとする。

(実施施設への通知)

第9条 市長は、第5条の規定による決定を行ったときは、実施施設に対し、子育て短期支援事業委託書(様式第9号)に子育て短期支援事業申込調書の写しを添付して通知するものとする。

2 市長は、第6条の規定による延長の決定を行ったとき又は第7条の規定による解除の決定を行ったときは、実施施設に対し、子育て短期支援事業委託書により通知するものとする。

(費用)

第10条 実施施設は、この事業に要した経費のうち市が負担するものについては、子育て短期支援事業委託費請求書(様式第10号)により市に対して請求し、市は、予算の範囲内において、別表に定める基準により支弁するものとする。この場合において、別表第2項トワイライトステイ等事業の表中の基本分に相当する利用時間は午後10時までとし、宿泊分については、引続き宿泊を伴った場合の午後10時から翌日の午前8時までとする。

2 保護者は、この事業に関するサービスの費用の一部を別表に定める基準により負担するものとする。

(関連機関との連携)

第11条 市長は、第5条第1項の規定により実施施設において養育及び保護を決定するときは、必要に応じて関係機関との連携を図るものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、子育て短期支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成10年9月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

(平成13年要綱第65号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年要綱第55号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成15年要綱第36号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成16年要綱第45号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の大東市子育て支援短期利用事業実施要綱の様式により提出されている申請書は、改正後の大東市子育て短期支援事業実施要綱の様式により提出された申請書とみなす。

(平成26年要綱第80号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(令和3年要綱第104号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第10条関係)

1 ショートステイ事業

(単位 円)

年齢区分等

日額単価

負担区分

生活保護世帯

市民税非課税世帯

その他の世帯

保護者

保護者

保護者

2歳未満児・慢性疾患児

10,700

0

10,700

1,100

9,600

5,350

5,350

2歳以上児

5,500

0

5,500

1,000

4,500

2,750

2,750

緊急一時保護の母親

1,500

0

1,500

300

1,200

750

750

2 トワイライトステイ等事業

(単位 円)

事業の種類

日額単価

負担区分

生活保護世帯

市民税非課税世帯

その他の世帯

保護者

保護者

保護者

基本分

1,500

0

1,500

300

1,200

750

750

宿泊分

1,500

0

1,500

300

1,200

750

750

休日預かり事業

2,700

0

2,700

350

2,350

1,350

1,350

備考

1 第1項及び第2項の表中の日額単価、保護者負担額及び市負担額は、児童又は保護者1人あたりの額とする。

2 第1項及び第2項の表の規定にかかわらず、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯で、市町村民税非課税世帯に該当する場合は、負担金を免除する。

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大東市子育て短期支援事業実施要綱

平成10年9月1日 要綱第43号

(令和3年11月15日施行)