○大東市民間駐車場整備利子補給制度要綱

平成5年6月1日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、本市域における民間駐車場の建設を促進し、都市機能の回復をはかるため、大阪府民間駐車場整備促進事業補助金交付要綱第2条の規定に基づき、駐車需用の顕著な地域において一般公共の用に供する民間駐車場を建設し営業する者に対し、その建設資金に要した費用(用地取得費・地代等を除く。)のうち民間金融機関から有利子の借入を受けた額に係る利子の一部の補給について、必要なことを定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 駐車場道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設をいう。

(2) 自動車道路交通法(昭和25年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車のうち自動二輪車(側車付きのものを除く。)以外のものをいう。

(3) 民間駐車場民間において経営される駐車場業の用に供するための駐車場をいう。

(4) 新設新たに駐車場を建設することをいう。

(5) 増設既存の駐車場を新たに追加建設することをいう。

(6) 建替既存の駐車場を除却し、その存していた敷地の全部又は一部の区域に、新たに駐車場を建設することをいう。

(7) 機械式駐車場の形式で1台当りに必要な部分が移動するものをいい駐車場法施行令(昭和32年政令第340号。以下「施行令」という。)第15条に基づいて建設大臣が認めた特殊装置を用いるものをいう。

(8) 建物式駐車場の形式で駐車スペースが固定している建築物で2以上の階を有するものをいう(一層二段の自走式のものを含む。)

(9) 地下式駐車場の形式で駐車スペースが地下にあるものをいう。

(10) 専用駐車場駐車場業以外の用に供するための駐車場をいう。

(交付基準等)

第3条 利子に対する補給金(以下「補給金」という。)の補給対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、市内に建設する駐車場で、次に掲げる各号のすべての要件を備える民間駐車場(以下「補助対象駐車場」という。)の新設、増設及び建替事業とする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)、駐車場法(昭和32年法律第106号)及び施行令等の関係法規に合致し、確認を受け、届出を済ませたもの

(2) 自動車の収用台数が30台以上又は駐車場面積(立体式では延床面積)が500m2以上のもの

(3) 駐車場の形式が、機械式、建物式又は地下式であるもの

(4) 駐車場の存する場所が、商業地域、近隣商業地域及びその周辺地域であるもの

(5) 補助対象駐車場における自動車の収容台数の2分の1以上(最低15台以上)が、一時預りの用に供されるもの

(6) 適切な駐車料金の設定がなされたもの

(7) 専用駐車場でないもの

2 増設又は建替事業においては、当該事業により増加した収容台数が、前項各号の基準に該当するものを補助対象とする。

3 この要綱における補助の対象とする費用(以下「利子補給対象額」という。)は、補助事業に際して、市長が別に定める金融機関(以下「金融機関」という。)から有利子の借入を受けた額、又は補助対象収容台数に、別表第1に定める1台当りの建設基準単価を乗じて得た額のいずれか少ない額とする。

4 補助対象駐車場が、専用駐車場を併設する場合においては、併設分の建設費用は、利子補給対象額には算入しない。

5 補給金の額は、利子補給対象額に1年目5.0%、2年目4.5%、3年目4.0%、4年目3.5%、5年目3.0%の補給率を、それぞれ乗じて得た額とする。ただし、補助対象期間内において、元金の繰上げ償還を行った場合の利子補給対象額は、当該償還額を借入元金より順次減じた額とする。

6 前項の規定にかかわらず、実際の利子支払年利率が2%を超える場合において、補給金交付請求時に金利の変動等によって当該2%を超える部分に相当する額(以下「対象額相当分」という。)が各々の経過年数での利子相当額を下回るときは、当該期間の補給額は、その対象額相当分を上限とする。

7 第5項の規定にかかわらず、実際の利子支払年利率が2%以内の場合においては、補給金は、交付しない。

8 この要綱に係る補助制度以外に補助制度の適用がある駐車場における利子補給対象額は、他制度における補助対象額を除外した額とする。

9 補助対象駐車場においては、5年以上継続して営業を行うこととする。

(事前協議)

第4条 この要綱による補給金の交付を受けようとする者(以下「事業者」という。)は、事業の計画をした時点で、事前協議書(様式第1号)を市長に提出し、協議するものとする。

(事業承認の申請等)

第5条 事業者は、事業の着手に先立ち事業承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、その事業承認を受けた後、事業に着手するものとする。

2 前項の申請には、次の書類を添付するものとする。

(1) 事業(変更)計画書(様式第2号(別表1))

(2) 駐車場建設に係る見積書

(3) 建設工事費内訳書(様式第2号(別表2))

(4) 資金計画書(様式第2号(別表3))

(5) 融資償還計画書(様式第2号(別表4))

(6) 周辺住民の同意にかかわる書類等

(7) 建築確認書の写し

(8) 駐車場法の届出書の写し

(9) 工事工程表

(10) 誓約書

(11) その他市長が必要と認める書類

3 第1項について、市長は事業を承認をする場合、事業承認通知書(様式第5号)を、承認しない場合は、その旨の通知書を事業者に送付する。

4 事業者は、やむを得ず事業の内容を変更する場合は、変更事業承認申請書(様式第3号)に事業(変更)計画書(様式第2号(別表1))を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。

5 事業者は、やむを得ず事業を中止する場合、事業承認取下げ申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(工事着手届及び工事完了届)

第6条 事業者は、第5条の承認を受けた場合に、速やかに工事に着手することとし、着手にあたっては、市長に着手届(様式第6号)を提出することとする。

2 事業者は、工事が完了した場合、完了届(様式第7号)を市長に提出することとする。

(完了検査及び交付予定額の決定)

第7条 市長は、前条第2項の届出があった場合は、第5条において承認した内容と、現地の工事内容との間に相違がないか確認することとする。

2 市長は、前項の確認の結果、問題がないと認められる場合、完了確認通知(様式第8号)により事業者に通知することとする。

3 前項の通知を受けた事業者(以下「交付対象者」という。)は、金融機関から借入を実行したときは、速やかに貸借契約書の写しを市長に提出するものとする。

4 市長は、前項の提出により初年度交付予定額を決定し、交付対象者に通知することとする。

5 第1項の確認の結果、内容に相違がみられた場合には、市長は、事業者に対し改善を要請し、なお改善の見られない場合には、事業の承認を取り消すことができる。

(補助金の交付申請等)

第8条 交付対象者は、利子補給金交付申請書(様式第9号)を、初年度においては金融機関からの借入実行の日と工事完了確認通知日のいずれか遅い日から起算して3ヶ月以内に、2年目以降は年度当初に提出しなければならない。

2 前項の申請には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業(変更)計画書(様式第9号(別表1))

(2) 融資償還状況報告書(様式第9号(別表2))

(3) 対象額相当分算定書(様式第9号(別表3))

(4) 利用状況報告書(1年目を除く。様式第9号(別表4))

(5) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、第1項の申請のあったときは、当該申請の内容を審査し、適合する場合は、補給金交付の決定をするものとする。

4 前項の決定のあったとき、市長は、交付決定通知書(様式第10号)で、その決定の内容及びこれに付された条件を、交付対象者に対し通知しなければならない。

5 交付対象者は、補給金交付申請に係る事項を変更しようとするときには、変更交付申請書(様式第11号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(交付申請の取下げ)

第9条 補給金の交付申請を取り下げることができる期間は、前条第4項の通知を受けた日から10日以内とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この期間を変更することができる。

2 前項の取下げをするときは、利子補給金交付取下げ申請書(様式第12号)を提出しなければならない。

(状況報告)

第10条 交付対象者は、必要に応じて、次の各号に掲げる書類を提出し、報告しなければならない。

(1) 交付対象者の住所変更、相続による名称変更その他変更の生じた時点で、変更届出書(様式第13号)

(2) 元金の繰上げ償還等を行った場合、借入元金繰上げ償還届(様式第14号)(実績報告及び補助金の額の確定)

第11条 事業者は、補助事業の完了した場合は、当該補助事業の完了した日から10日以内に、補給金交付の決定に係る会計年度が終了した場合は、翌年度の4月10日までに、市長に対して実績報告書(様式第15号)及び利用状況報告書(様式第9号(別表4))を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告を受けた場合は、当該報告書等の内容を審査し、適合する場合は補給金の額を確定し、交付対象者に対し確定通知(様式第16号)を送付して通知するものとする。

(補給金の交付)

第12条 前条の確定通知を受けたとき、交付対象者は、速やかに利子補給金交付請求書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求があったとき、初年度はその年度内に、次年度からは、工事完了月日と当該年度の同一日(休日の場合はその前日)以後に当該補給金を交付するものとする。

(承認措置の取消し)

第13条 市長は、事業者又は交付対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その事業承認決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申込みにより利子補給金交付を受けたとき。

(2) 正当な事由なくして工事が著しく遅延したとき。

(3) 当該対象物件の工事完了検査に合格しないとき。

(4) 工事が完成したにもかかわらず、3ヶ月以内に第8条第4項の規定による交付申請の手続きをとらないとき。

(交付金の返還)

第14条 市長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その決定を取り消し、利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱及びこれに基づく別の定めに違反したとき。

(2) 補給金交付決定の内容及び交付の条件等に違反したとき。

(3) 補助対象駐車場に該当しなくなったとき。

(4) 虚偽の申込みにより補給金の交付を受けたとき。

(安全等の遵守義務)

第15条 事業者又は交付対象者は、補助対象駐車場の建設にあたって、市長の意見を充分に聴いたうえ、構造の安全が確保されるとともに、管理運営にあたって、周辺の環境対策及び周辺交通に対する安全が確保されるよう努めなければならない。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、民間駐車場に係る利子補給金制度について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成5年6月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に改正前の大東市民間駐車場整備利子補給制度要綱第5条第1項の規定により承認された補助事業に係る補給金の額については、改正後の大東市民間駐車場整備利子補給制度要綱第3条第6項及び第7項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年要綱第16号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第3条関係)

駐車場の構造・形式

1台当たりの単価

機械式

垂直循環式

3,000,000円

エレベーター式

3,000,000円

エレベータースライド式

1,500,000円

三段昇降横行式

1,800,000円

その他構造・形式

市長が別に定める額

建物式

2,000,000円

一層二段自走式にあっては 800,000円

地下式

10,000,000円

備考 構造・形式の区分の細目は、別に定める。

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大東市民間駐車場整備利子補給制度要綱

平成5年6月1日 制定

(令和4年3月24日施行)

体系情報
第9編 生/第4章
沿革情報
平成5年6月1日 制定
平成8年4月1日 種別なし
平成28年3月30日 要綱第16号
令和4年3月24日 要綱第24号