○大東市介護認定審査会運営要綱

平成11年9月1日

要綱第67号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市介護認定審査会(以下「審査会」という。)において、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく審査及び判定業務の運営が、適切及び効率的で、かつ、公平・公正に行われるようにするため、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認定調査 市が法第27条第2項の規定により行う調査のことをいい、基本調査、概況調査及び特記事項により構成され、その内容については、それぞれ次のとおりとする。

 基本調査 当該調査の対象となる者の介護に関連する身体及び精神的状況について、定型的な項目により行う調査をいう。

 概況調査 当該調査の対象となる者の置かれている環境及び現に受けている医療等の状況に係る調査をいう。

 特記事項 基本調査の項目に関連して、調査員が特に必要と認める事項について行われる調査をいう。

(2) 一次判定 市が基本調査のデータを、国が配布する審査会資料作成用コンピュータ・ソフトウエアで処理することにより、介護に係る状態を分析・判定することをいう。

(3) 二次判定 審査会が市の求めに応じて一次判定結果等を資料として、法第27条第5項及び第6項の規定による要介護認定並びに法第32条第4項及び第5項の規定による要支援認定等の審査及び判定業務を行うことをいう。

(合議体への案件付託)

第3条 審査会は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第9条の合議体において、二次判定を行わせるものとする。

2 審査会は、1つの合議体につき1回の会議開催ごとに、概ね30件程度の案件を割り当てるものとする。

(判定業務の内容)

第4条 合議体は、基本調査及び特記事項並びに法第27条第4項に規定する主治の医師の意見又は指定する医師の診断結果(以下「主治医意見書」という。)に基づき、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)による要支援認定基準及び要介護認定基準(以下「認定基準」という。)に照らして、次の各号に定める事項について、二次判定を行うものとする。

(1) 法第7条に規定する要介護状態又は要支援状態に該当すること。

(2) 介護の必要の程度等に応じて認定基準で定める区分(以下「要介護状態等区分」という。)

(3) 第2号被保険者が要介護認定等の申請を行っている場合は、第1号の事項に加え、要介護状態等の原因である身体上又は精神上の障害が令第2条各号に列挙する特定疾病(以下「特定疾病」という。)によって生じたものであること。

(二次判定に係る準備資料)

第5条 二次判定の実施に際して、次の各号に掲げる資料を準備し、合議体を構成する委員に配布するものとする。

(1) 一次判定の結果

(2) 特記事項の写し

(3) 主治医意見書の写し

2 前項各号の資料を準備するにあたっては、氏名、住所等の当該二次判定の対象者が特定されるような事項を含めてはならない。

(二次判定の手順)

第6条 合議体の委員は、配布された資料により二次判定の対象者の状態の把握に努めるとともに、特記事項及び主治医意見書の内容を比較検討する。

(1) 比較検討の結果、基本調査の結果と明らかな矛盾があるなど、当該調査又は主治医意見書に不備があると判断した場合は、二次判定結果を「再調査」とし、市に返付する。

(2) 比較検討の結果、基本調査の結果の一部を修正する必要があると認められる場合には、当該基本調査を修正し、審査会資料作成用コンピュータ・ソフトウエアにより改めて一次判定を行う。

2 二次判定の対象者が第2号被保険者の場合は、主治医意見書に基づき、特定疾病に係る診断基準(平成21年3月31日付け老発第0331001号厚生労働省通知)を参照して、要介護状態又は要支援状態の原因である障害が特定疾病によって生じていることを確認するものとする。

(二次判定の決定)

第7条 合議体は、一次判定の結果(前条第1項第2号の規定により基本調査結果の一部修正を行つた場合には、修正後のもの)を原案として、特記事項及び主治医意見書の内容を加味したうえで、介護の手間に係る審査をし、当該審査の結果により二次判定を行うものとする。この場合において、認定等基準時間が32分以上50分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)又はこれらに相当すると認められる状態に該当すると判定された審査対象者については、認知症の程度や心身の状態の安定性等に基づき、心身の状態の維持又は改善可能性に係る審査をし、要介護1又は要支援2のいずれかの要介護状態等区分に該当するかの判定を行うものとする。

2 前項の規定により、一次判定の結果における要介護状態等区分の変更が必要と認められる場合には、要介護状態等区分変更の決定を行う。ただし、国の定める要介護状態等区分変更等の際に勘案しない事項に該当すると判断される場合には、要介護状態等区分の変更を行わない。

(市に対する意見等)

第8条 合議体は、法第27条第5項後段の規定により、二次判定の対象者が要介護状態及び要支援状態と判定されたときは、必要に応じて、次の各号の事項について意見を付すことができる。

(1) 二次判定対象者の要介護状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養及び家事に係る援助に関する事項

(2) 指定居宅サービス、指定地域密着型サービス又は指定施設サービス等の有効な利用等に関し被保険者が留意すべき事項

2 合議体は、要介護認定又は要支援認定の有効期間について、必要と認める場合は、短縮又は延長すべき旨の意見を付すことができる。

(二次判定に係る留意事項)

第9条 概況調査は、二次判定の対象者の状況を理解するために用いる資料であり、二次判定に使用してはならない。

2 二次判定において、合議体は、当該二次判定前に用いた当該判定における資料を参照することができる。

3 合議体は、二次判定にあたり必要に応じて、二次判定の対象者及びその家族、法第27条第3項の医師又は市が指定する医師並びにその他の関係者の意見を聴くことができる。

4 第6条第1項第1号の再調査に係る再調査後の二次判定については、原則として、当初の二次判定を扱った合議体において行う。

(委員の参加制限)

第10条 二次判定を行う場合の合議体の委員は、二次判定の対象者が入院若しくは入所し、又は介護サービスを受けている施設又は事業所に所属する者であったときは、当該二次判定に加わってはならない。

2 前項の場合において、当該委員は、当該二次判定対象者の状況等の意見を述べることができる。

(二次判定結果の通知)

第11条 審査会は、合議体が行った二次判定の結果(第8条の規定に基づき付した意見を含む。)を市に通知する。

(サービス種類の変更に係る意見)

第12条 審査会は、法第37条第4項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更に係る意見を求められたときは、当該変更の申請者の第8条第1項各号の事項に関して、当該申請者の申述内容を参考にして意見を述べ、市に通知するものとする。

2 第3条第1項及び第10条第1項の規定は、法第37条第4項の規定により審査会が市から意見を求められた場合について準用する。

3 第1項の案件を取り扱う場合において、当該案件に係る申請者の直近の二次判定の際に準備した第5条第1項各号の資料を改めて作成して、当該合議体を構成する委員に配布するものとする。

(生活保護判定業務)

第13条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2の介護扶助に係る認定の審査及び判定業務を市から受託した場合における当該業務の取扱いは、要介護認定及び要支援認定の手続に準じて行うものとする。

(秘密の保持)

第14条 二次判定終了後、委員に配布した第5条第1項各号の資料を回収し、速やかに廃棄するものとする。

2 審査会及び合議体の委員は、二次判定の案件を取り扱うにあたり、知り得た個人の情報に関する秘密を他に漏らしてはならない。

(文書の取扱い)

第15条 審査会及び合議体における資料の取扱い等については、市長が別に定めるものとする。

(会議の非公開)

第16条 審査会及び合議体の会議は、非公開とする。

(研修等への参加)

第17条 審査会の委員は、審査判定方法に限らず、広く知識の修得に努め、資質の向上を図るため、公共団体及びその他関係機関が開催する研修会等に参加しなければならない。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、審査会の審査及び判定業務の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成11年10月1日から施行する。

(平成18年要綱第74号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成23年要綱第53号)

この要綱は、公布の日から施行する。

大東市介護認定審査会運営要綱

平成11年9月1日 要綱第67号

(平成23年8月29日施行)