○大東市介護保険要介護認定等の情報提供に関する要綱

平成11年12月1日

要綱第73号

(目的)

第1条 この要綱は、本市の介護保険制度において、被保険者の最適な居宅サービス計画又は施設サービス計画(以下「介護サービス計画」という。)の作成及び介護保険施設への入所申込み等のために、介護保険の被保険者に関する資料を提供することについて、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象資料)

第2条 この要綱において提供を行うことができる資料は、次に掲げるものとする。ただし、第2号の資料については、介護サービス計画の作成に利用されることに主治の医師の同意がある場合に限る。

(1) 認定調査票(特記事項及び概況調査を含み、調査実施者が特定される部分を除く。)

(2) 主治医意見書

2 前項の規定にかかわらず、被保険者を診療する医師(主治の医師以外の医師を含む。)は、次に掲げる情報の提供を受けることができる。

(1) 要介護認定結果

(2) 主治医意見書作成医療機関名

(3) 居宅介護支援事業者名

(申出者)

第3条 前条第1項の資料の提供を受けることができる者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 被保険者と居宅介護支援の提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している居宅介護支援事業者

(2) 被保険者と施設サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している介護保険施設

(3) 前2号の事業者又は施設と雇用関係にある介護支援専門員

(4) 前条第1項の資料に係る被保険者(以下「被保険者」という。)

(5) 前号の被保険者と同居する親族

(申出)

第4条 第2条第1項各号の資料の提供を受けようとする者(以下「申出者」という。)は、要介護認定等の資料提供に係る申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申出者は、前項の申出をするときには、申出書の被保険者同意書に申出者との関係を証した上で、第6条に規定する事項を遵守することを誓約しなければならない。ただし、申出者が被保険者自身の場合、又は被保険者が要介護・要支援認定申請書において資料提供を同意している場合は、当該同意書への記載を要しない。

3 申出者は、第1項の申出を行う場合において、自己が前条各号に該当する者であることを証する書類を提示しなければならない。

4 第2条第2項各号の資料の提供を受けようとする者は、大東市介護保険に関する情報提供依頼書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(資料の提供)

第5条 市長は、前条の申出を受けたときは、その内容を審査して適当と認めるときは、第3項に該当する場合、又はその場で資料の提供ができない特段の事情がある場合を除き、速やかに申出に係る資料の写し(第2条第1号の資料については、調査実施者が特定される部分を覆って複写したもの)を交付するものとする。

2 前項の写しの交付部数は、同一の申出者につき1部に限るものとする。

3 第1項の資料の提供は、当該資料に係る被保険者本人の要介護認定等について、大東市介護認定審査会の審査判定が終了するまでは、行うことができない。ただし、資料に記載されている個人情報が申出者自身のものである場合は、この限りでない。

(提供を受けた者の遵守事項)

第6条 前条の規定により資料の提供を受けた者(提供を受けた資料が申出者自身の個人情報である場合を除く。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 提供を受けた資料に記載された個人情報を、被保険者の文書による同意を得ることなく、当該資料の提供を受けた理由以外の目的に使用したり、被保険者以外の者に提供しないこと。

(2) 第3条第1号及び第2号に掲げる者は、その職員その他の従業者に、前号の行為を行わないよう必要な措置を講ずること。

(3) 提供を受けた資料を、厳重に管理し、資料の紛失又は記載された個人情報が漏洩しないよう適正に保管すること。

(4) 提供を受けた資料の複製を必要以上に作成しないこと。

(5) 提供を受けた資料の紛失若しくは当該資料に記載された個人情報の漏洩が生じ、又はそのおそれが生じた場合は、直ちに市長に連絡し、その指示に従うとともに、その旨を被保険者に通知すること。

(6) 被保険者との居宅介護支援又は施設サービスの提供に係る契約関係が終了した場合その他提供を受けた資料を所持する必要がなくなったときは、速やかに当該資料(複写し、又は複製したものを含む。)を被保険者に返付又は被保険者の同意を得て廃棄すること。

(7) 被保険者又は本市から提供資料の提示又は提出若しくは返還を求められたときは、これに応じること。

(費用負担)

第7条 申出者が資料の提供を受けた場合の費用負担は、無料とする。

(遵守事項違反に対する措置)

第8条 資料提供を受けた者が、第6条各号に規定する事項を遵守しなかった場合は、その後の資料の提供を行わないものとする。

2 前項の場合において、市長は、第3条第1号から第3号に掲げる者が指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第23条、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第30条、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第32条又は指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号)第30条にそれぞれ規定する秘密保持の規定に違反するときは、介護保険法(平成9年法律第123号)第84条第2項、第92条第2項、第103条第2項又は第114条第2項による措置を執ることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、資料の提供の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成11年12月1日から施行する。

(平成12年要綱第86号)

この要綱は、平成12年11月10日から施行する。

(平成14年要綱第114号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市介護保険要介護認定等の情報提供に関する要綱の規定は、施行の日以後の申出に係る資料提供について適用し、同日前の申出に係る資料提供については、なお従前の例による。

(平成19年要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 改正前の第9条、第27条、第41条、第50条、第54条、第59条及び第83条に掲げる要綱の規定に基づき作成した用紙は、改正後の当該各要綱の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年要綱第31号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年要綱第53号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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大東市介護保険要介護認定等の情報提供に関する要綱

平成11年12月1日 要綱第73号

(令和5年6月19日施行)