○大東市草刈機の貸出しに関する要綱

昭和56年10月1日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、大東市環境の保全等の推進に関する条例(平成18年条例第6号)第50条の規定に基づき、空き地の適正な管理を推進するため、草刈機の貸出しに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(貸出し)

第2条 草刈機は、空き地の所有者、占有者又は管理者(以下この条において「所有者等」という。)が当該空き地の雑草又は枯草を刈り取る場合であって、自己の所有する草刈機がないときに貸し出すものとする。ただし、空き地の所有者等が、営利を目的とする個人又は団体である場合にあっては、草刈機の貸出しの対象としない。

(使用料)

第3条 草刈機の使用料は、無料とする。

(申請)

第4条 草刈機を使用しようとする者は、草刈機使用許可申請書(様式第1号)により、市長に申請し、その許可を受けなければならない。

(許可)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、草刈機の貸出しの可否を決定し、貸出しを許可したときは、当該申請をした者に対し、草刈機使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(貸出期間)

第6条 草刈機の貸出期間は、5日以内とする。

1 この要綱は、昭和56年10月1日から施行する。

2 草刈機貸出しに関する要綱(昭和53年4月10日制定)は、昭和56年10月1日をもつて廃止する。

この要綱は、平成5年10月1日から施行する。

(令和3年要綱第113号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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大東市草刈機の貸出しに関する要綱

昭和56年10月1日 制定

(令和3年12月17日施行)

体系情報
第9編 生/第8章 生活環境
沿革情報
昭和56年10月1日 制定
平成5年10月1日 種別なし
令和3年12月17日 要綱第113号