○大東市自治会有集会所補助金交付要綱

平成10年6月4日

要綱第26号

大東市自治会有集会所新増築事業補助金交付要綱(昭和53年4月1日制定)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、集会所の建設等並びに耐震診断及び耐震改修を促進するため、自治会が設置する集会所に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 集会所 地区住民が相互交流を行い、地域文化の向上と福祉の増進を図るために、自治会が設置し、かつ、維持管理する建築物をいう。

(2) 新築 集会所の新たな建設又は既設集会所の建替えをいい、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の規定に基づく建築確認を得ているものをいう。

(3) 増改築 既設集会所において、床面積の増加若しくは主要構造物の取替えに係る工事で法の規定に基づく建築確認を得ているもの又は老朽化等の原因により集会所としての機能に支障をきたすことに伴う改修工事で市長が特に必要と認めるものをいう。

(4) 耐震診断 昭和56年5月31日以前に法第6条第1項の規定による建築主事の確認を受けて建築された集会所に対し、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第4条第2項第3号の指針に基づき行う診断をいう。

(5) 耐震改修 昭和56年5月31日以前に法第6条第1項の規定による建築主事の確認を受けて建築された集会所に対し、耐震診断により耐震性の向上のために改修工事が必要であると認められた改修をいう。

(補助の対象)

第3条 補助金交付の対象となる費用は、次に掲げるものとする。この場合において、補助金交付の対象となる工事に対する補償金又は他の補助金等の収入金があるときは、当該対象となる費用から当該収入金を控除した費用とする。

(1) 集会所用地(3年以内に集会所を建設する予定地を含む。)を取得するために要する費用(測量、登記等の諸費用は除く。)

(2) 集会所の新築又は増改築事業の工事に要する費用のうち次に掲げるもの

 本体工事(基礎、く体、屋根、造作及び仕上部分に関する工事)に要する費用

 の本体工事に附帯する工事(電気、ガス、給排水、冷暖房等に関する工事で、初度備品に要する費用を除くもの。)に要する費用

(3) 耐震診断に要する費用

(4) 耐震改修に要する費用

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、別表に定めるところにより算出した額とする。

(補助金の交付制限)

第5条 第3条第1号の集会所用地に対する補助金は、取得後の土地の名義が法人格を有する地縁団体のものでなければ、交付しないものとする。

2 新築又は増改築事業の工事を行おうとする集会所の土地が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の対象としない。

(1) 抵当権等が設定されているとき(抹消登記が完了していない場合を含む。)

(2) 相続手続き未済のもの又は所有者全員の承諾書等が得られない土地であるとき。

3 第3条第2号に規定する集会所の新築事業の工事に要する費用に係る補助金の交付を受けた者にあっては、当該補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して25年間当該補助金の交付の対象とせず、増改築事業の工事に要する費用に係る補助金の交付を受けた者にあっては、当該補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して15年間当該補助金の交付の対象としない。

4 前項の規定にかかわらず、補助金の交付の理由が次に掲げる事項に該当するときは、補助金を交付することができる。

(1) 災害(火事、暴風、地震その他自然現象により被害が生じることをいう。)を原因として集会所を新築又は増改築するとき。

(2) 耐震診断をするとき。

(3) 耐震改修をするとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(予定書)

第6条 補助金の交付を受けようとする自治会は、その所属する地区の区長を通じて、補助金の交付を受けようとする年度の前年度の4月1日から9月30日までに交付申込予定書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(申込み)

第7条 前条の規定により、交付申込予定書を提出した者は、工事の着工(土地取得の場合は取得予定日)又は耐震診断実施予定日前1か月前までに交付申込書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に申込みをしなければならない。

(1) 建築確認通知書の写し(土地取得の場合を除く。)

(2) 設計書(見積書)及び設計図(土地取得の場合を除く。)

(3) 土地使用承諾書(借地の場合に限る。様式第3号)

(4) 土地の所有権が確認できる書類(登記簿謄本等)

(5) 土地の実測平面図(土地取得の場合に限る。)

(6) 補助金交付後3年以内に集会所を建築する旨の誓約書(土地取得の場合で、土地取得と同時に集会所を建築しない場合に限る。様式第3号の2)

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 市長は、前条の申込みがあったときは、その内容を審査し、現地調査をした上で、補助金交付の可否を決定し、当該申込みをした者に交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の決定を行う場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(着工届)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「決定者」という。)は、当該補助金の交付に係る集会所の工事(以下「建築補助事業」という。)又は耐震診断に着手したときは、着手後5日以内に、着工届(様式第5号)及び請負契約書の写しを市長に提出しなければならない。ただし、土地取得の場合は、この限りでない。

(申込事項の変更)

第10条 決定者は、第7条の規定により提出した交付申込書に記載された事項に変更が生じたとき、又は交付申込書に係る事業を中止若しくは廃止しようとするときは、直ちにその内容及び理由を記載した書面に必要書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、その内容を確認の上、その諾否を決定し、当該届出を行った者に通知しなければならない。この場合において、補助金交付額の変更又は補助金交付の決定に際し重大な事項に変更が生じる場合以外の場合については、当該届出の日の翌日から起算して、14日以内に不承認の意思表示をしない限り、当該届出を承認したものとみなす。

(竣工)

第11条 決定者は、建築補助事業が竣工したときは、直ちに竣工届(様式第6号)及び工事精算書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の竣工届の提出があったときは、直ちに竣工検査を行わなければならない。

(耐震診断の報告)

第11条の2 決定者は、耐震診断が終了したときは、直ちに耐震診断報告書(様式第6号の2)及び診断精算書を市長に提出しなければならない。

(命令)

第12条 市長は、建築補助事業が設計書及び設計図と適合せず、又は不完全と認めるときは、その全部又は一部の改造若しくは補修を命じるものとする。この場合に要する工事費については、補助の対象外とする。

(請求)

第13条 決定者は、第11条に規定する竣工検査が終了したとき、又は土地の売買契約が成立したとき並びに耐震診断が終了したときは、交付請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。ただし、建築補助事業の遂行上、市長が特に必要と認めるときは、請求書を徴した上で、出来高工事費の10分の8以内の額を概算払することができる。

(証拠書類)

第14条 補助金の交付を受けた者は、当該補助金の交付対象となる事業に係る支払が終了したときは、当該事業に係る事業の内容、費用の内訳、施工業者名等が記載された領収書を市長に提出しなければならない。

2 土地の取得に係る補助金の交付を受けた者は、前項の書類のほか、当該土地に係る所有権が移転したことを証する書類を併わせて提出しなければならない。

(確定)

第15条 市長は、前条の規定による領収書の提出を受けたときは、その内容及び竣工検査その他の書類により、補助金の交付を受けた事業の成果が当該補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書(様式第8号)により、当該補助金の交付を受けた者に通知するものとする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、平成10年6月4日から施行し、改正後の大東市自治会有集会所新増築事業補助金要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新要綱の規定は、平成10年度分以後の補助金について適用し、平成9年度分までの補助金については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際改正前の大東市自治会有集会所新増築事業補助金要綱の規定により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成13年要綱第87号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市自治会有集会所新増築事業補助金交付要綱の規定は、平成14年度以後の補助金の交付について適用し、同年度前の補助金の交付については、なお従前の例による。

(平成14年要綱第122号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市自治会有集会所補助金交付要綱の規定は、施行の日以後に集会所用地を取得した場合について適用する。

(平成20年要綱第81号)

この要綱は、平成21年1月1日から施行する。

(平成25年要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年要綱第28号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市自治会有集会所補助金交付要綱第5条第3項の規定は、この要綱の施行の日以後に集会所の新築事業の工事に要する費用に係る補助金の交付を受ける者について適用し、同日前に集会所の新築事業の工事に要する費用に係る補助金の交付を受けた者については、なお従前の例による。

(平成28年要綱第4号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市自治会有集会所補助金交付要綱の規定は、平成29年度以後の補助金の交付について適用し、同年度前の補助金の交付については、なお従前の例による。

(平成31年要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。

3 改正前の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年要綱第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第4条関係)

1 土地の取得に要する費用

事業の種類

補助率

補助金額の算定方法

補助限度額

集会所の土地

10分の5

補助金額=土地取得費用×補助率

5,000,000円

2 工事に要する費用

事業の種類

補助率

補助金額の算定方法

補助限度額

新築

10分の5

補助金額=工事費×補助率

15,000,000円

増改築

10分の3

2,500,000円

災害による新築

10分の3

5,000,000円

災害による増改築

10分の3

1,250,000円

3 耐震に要する費用

事業の種類

補助率

補助金額の算定方法

補助限度額

耐震診断

10分の5

補助金額=診断費×補助率

木造の場合にあっては200,000円、木造以外の場合にあっては1,000,000円

耐震改修

10分の5

補助金額=改修費×補助率

2,000,000円

備考

1 土地の面積は、概ね60平方メートル以上であること。

2 耐震診断においては、予備診断のみの実施は除く。

3 集会所の新築事業の工事に要する費用について財団法人自治総合センターが定めるコミュニティ助成事業実施要綱の規定に基づく助成金の交付の決定がある場合におけるこの表の適用については、この表中「15,000,000円」とあるのは「10,000,000円」とする。

4 これらの表により算出した補助金の額に、100円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

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大東市自治会有集会所補助金交付要綱

平成10年6月4日 要綱第26号

(令和4年3月22日施行)

体系情報
第9編 生/第11章 市民活動
沿革情報
平成10年6月4日 要綱第26号
平成13年11月8日 要綱第87号
平成14年12月26日 要綱第122号
平成20年12月1日 要綱第81号
平成25年3月7日 要綱第12号
平成26年2月26日 要綱第12号
平成27年3月30日 要綱第28号
平成28年3月3日 要綱第4号
平成31年3月29日 要綱第23号
令和4年3月22日 要綱第20号