○大東市農業用さく井事業補助金交付要綱
平成9年4月1日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、農業と調和した良好な都市環境の確保を図るため、農業用さく井事業に対する補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 生産緑地 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第2条第3項に規定する生産緑地をいう。
(2) 所有者等 生産緑地の指定を受けた市内の農地の所有者又は耕作者をいう。
(3) さく井事業 所有者等が農業用水を確保するため、大東市環境保全条例(昭和56年条例第3号。以下「条例」という。)第44条に規定する井戸を新設する事業をいう。
(対象)
第3条 補助金交付の対象は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
(1) 条例第45条に規定する許可を必要とする場合は、当該許可を受けた事業であること。
(2) さく井事業による受益農地の面積がおおむね20アール以上であること。ただし、生産緑地指定のうちを5アール以上含むものとする。
(3) さく井事業に係る費用が1,000,000円以上であること。
(4) さく井事業による受益農地の所有者等が当該事業完了後、おおむね10年以上意欲的に営農ができること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、さく井事業(調査、試験堀りを含む。)に要した費用の2分の1以内において、予算の範囲内で市長が定める額(1件当たり10,000,000円を限度とし、100円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。)とする。
(1) 条例第45条第2項に規定する井戸使用許可書の写し。ただし、第3条第1号に該当する場合に限る。
(2) 見積書(2業者以上)の写し
(3) 平面図及び断面図(配管も含む。)
(4) 受益農地の面積及びその所有者等が記入した位置図
(5) 受益農地のすべての所有者等が10年以上営農継続する誓約書
(6) その他市長が必要と認める書類
2 前項の決定を受けた者(以下「決定者」という。)は、速やかに当該決定に係るさく井事業(以下「補助事業」という。)に着手しなければならない。
3 市長は、補助金交付の決定にあたって条件を付することができる。
(交付等)
第8条 市長は、前条の規定により完了届及び請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
2 市長は、補助事業を適正に執行するため必要な場合は、適切な指示をすることができる。
(領収書の提示)
第9条 決定者は、補助事業に係る支払いが終了したときは、当該事業に係る補助の対象、事業内容、費用の内訳、施工業者名等が記載された領収書を市長に提示しなければならない。
(確定)
第10条 市長は、決定者から前項の規定により領収書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、補助金の額を確定し、確定通知書(様式第5号)により、決定者に通知するものとする。
(補助金交付の取消し等)
第11条 市長は、決定者が虚偽その他の不正な手段により、補助金交付の決定を受けた場合又はこの要綱の規定に違反したときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第23号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。
附則(令和3年要綱第110号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。