○認定道路外の道路の補修及び舗装の取扱い基準

1 時代のすう勢に伴つて市民の交通の円滑安全をはかるため、認定道路外の道路をこの基準の定めるところにより、補修又は舗装することができる。

2(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号による位置指定を受けた道路で2年以上経過したもので次の全要件に該当するものは補修することができる。

イ 道路を構成する敷地については私権及び一切の権利を主張しないもので且つ、道路敷として寄附又は無償使用の同意のあつたもの。

ロ 道路を構成する敷地の両側に路面排水施設又は構造物を有するもの。

ハ 道路を構成する敷地の全巾員が6.5m以上のもののほか4.0m以上6.5m未満の道路にあつては主要幹線として一般の用に供しているものと認められたもの。

ニ 上記道路の進入に要する橋梁通行については、関係官庁の許可及び承認のあるもので私権及び一切の権利を主張しないもの

(2) 公共団体が住宅地として供している道路で当該道路を管理するものと協議の成立したもの。

(3) 官有地(里道、堤防敷路面、その他道路に供しているもの)については他の行政庁に属するもので、許可及び承認等の諸権利を有せず、且つ当該の運行量が多大で市街地を形成する区域内にあるもの。

(4) 前各号に掲げるもののほか、土地の一部を慣習上現在道路の用に供し、通行量が多大で私権及び一切の権利を主張しないもの。

3 舗装することができる認定道路外の道路は次の各号に該当するものであること。

(1) 

イ 建築基準法第42条第1項第5号に該当する道路であつて、原則として巾員4.m以上の道路であること。

ロ 主要幹線として一般の用に供していると認められ、公共性の高いもの。

ハ 所有権を除く一切の私権を主張せず且つ無償使用及び施工同意を得られるもの。

(2) 官公共用道路にあつては、当該管理者の承認があつて且つ、公共性の高いもの。

(3) その他市道路線認定取扱基準の要件に準する要件を備えているもの。

4 前各項に掲げるもののほか、主要幹線で公共性の高いと認められるものについては、双方負担により補修又は舗装することができる。

5 前各項に掲げるもののほか、市長が真にやむを得ないものと認めたものについては補修又は舗装することができる。

認定道路外の道路の補修及び舗装の取扱い基準

 種別なし

(平成2年1月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 土木・建設
沿革情報
種別なし