○大東市防災推進連絡会設置要綱

平成10年8月5日

要綱第38号

(設置)

第1条 本市の防災に関する施策の総合的な企画調整及び効率的な推進を図るため、大東市防災推進連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 防災に関する施策の総合的な企画調整及び実施計画の策定に関すること。

(2) 防災に関する施策の計画促進及び実施に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、前条の目的を達するために必要であると市長が認めること。

(組織)

第3条 連絡会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 危機管理室課長

(2) 都市政策課長

(3) 資産経営課長

(4) 市営住宅管理課長

(5) 開発指導課長

(6) 交通政策課長

(7) 道路課長

(8) みどり課長

(9) 駅周辺整備課長

(10) 水政課長

(11) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 連絡会の会長は、危機管理室課長をもって充てる。

(服務の取扱い)

第4条 会員は、現所属のまま必要に応じて連絡会の事務に従事する。

(会議)

第5条 連絡会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、会員以外の者の出席を求めて、意見等を聴くことができる。

(庶務)

第6条 連絡会の庶務は、危機管理室において行う。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成10年8月5日から施行する。

(平成14年要綱第64号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年要綱第35号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年要綱第17号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年要綱第30号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年要綱第28号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年要綱第31号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年要綱第14号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第30号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第16号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第35号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

大東市防災推進連絡会設置要綱

平成10年8月5日 要綱第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 災害対策
沿革情報
平成10年8月5日 要綱第38号
平成14年4月1日 要綱第64号
平成19年3月30日 要綱第23号
平成20年3月31日 要綱第35号
平成23年3月24日 要綱第17号
平成24年3月26日 要綱第30号
平成25年3月28日 要綱第28号
平成26年3月31日 要綱第31号
平成27年3月24日 要綱第14号
平成30年3月30日 要綱第30号
平成31年3月27日 要綱第16号
令和3年3月23日 要綱第39号
令和5年3月31日 要綱第35号