○大東市通学指定道路対策委員会設置要綱

平成10年10月1日

教委要綱第7号

通学指定道路等対策委員会要綱(昭和55年7月1日制定)の全部を改正する。

(設置)

第1条 本市における通学指定道路を整備するため、大東市通学指定道路等対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 通学指定道路に係る調査研究に関すること。

(2) 通学指定道路のための意見の取りまとめに関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、前条の目的を達するために必要であると委員会が認める事項に関すること。

(構成)

第3条 委員会は、別表に掲げる職員をもって構成する。

2 委員会の委員長は、委員の中から市長が指名する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対し委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育総務部学校管理課において行う。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は委員会が別に定める。

この要綱は、平成10年10月1日から施行する。

(平成16年教委要綱第6号)

この要綱は、平成16年12月6日から施行する。

(平成18年教委要綱第3号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委要綱第3号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年教委要綱第3号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年教委要綱第3号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

政策推進部長、市民生活部長、都市整備部長、教育委員会事務局教育総務部長

大東市通学指定道路対策委員会設置要綱

平成10年10月1日 教育委員会要綱第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成10年10月1日 教育委員会要綱第7号
平成16年12月6日 教育委員会要綱第6号
平成18年4月1日 教育委員会要綱第3号
平成19年3月12日 教育委員会要綱第3号
平成31年3月20日 教育委員会要綱第3号
令和3年3月31日 教育委員会要綱第3号