○大東市上下水道局衛生委員会要綱

平成11年4月1日

要綱第2号

衛生委員会要綱(昭和53年11月1日制定)の全部を改正する。

(設置)

第1条 上下水道局職員の公務災害の防止と健康管理に関することを調査審議するため衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は総務課長とし、委員は各課等の長、産業医、衛生管理者及び大東市上下水道労働組合が推薦した者とする。

3 委員長は、会務を総理し、必要に応じて会議を招集する。

4 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(所掌事務)

第3条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 公務災害の原因及び再発防止対策で衛生に係るものに関すること。

(3) 衛生に関する規程の作成。

(4) 定期に行われる健康診断の実施及び結果に対する対策の樹立に関すること。

(5) その他、労働安全衛生に関する重要事項に関すること。

(会議)

第4条 委員会の議長は、委員長とする。

2 委員会の議事は出席委員の過半数で決する。

3 毎月1回以上開催し、重要な記録は3年間保存する。

(任期)

第5条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課で処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成12年要綱第7号)

(施行期日)

1 この要綱は、令達の日から施行する。

(経営改善委員会要綱の一部改正)

2 経営改善委員会要綱(平成11年要綱第1号)の一部を次のように改正する。

第7条中「庶務係」を削る。

(大東市水道局指定給水装置工事事業者審査委員会要綱の一部改正)

3 大東市水道局指定給水装置工事事業者審査委員会要綱(平成10年要綱第5号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項中「庶務係」を削る。

(大東市水道局指名業者審査委員会要綱の一部改正)

4 大東市水道局指名業者審査委員会要綱(平成9年要綱第2号)の一部を次のように改正する。

第6条第1項中「経理係」を削る。

(大東市水道局公共工事等に係る予定価格の事前公表に関する要綱の一部改正)

5 大東市水道局公共工事等に係る予定価格の事前公表に関する要綱(平成12年要綱第3号)の一部を次のように改正する。

第5条中「総務課経理係内」を「総務課内」に改める。

(課長を代決する係長の順序の廃止)

6 課長を代決する係長の順序(平成3年3月28日庁達第1号)は、廃止する。

(平成27年要綱第4号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

大東市上下水道局衛生委員会要綱

平成11年4月1日 要綱第2号

(平成27年4月1日施行)