○請負工事仕様書

昭和56年4月1日

制定

第1章 総則

第1節 一般事項

(適用)

第1条 この仕様書は、大東市水道局(以下「甲」という。)が発注する請負契約による各種工事に適用する。

2 約款に定められた条項のうち、特にこの仕様書により定められた事項は、この仕様書によるものとする。

3 この仕様書に定めのない事項は、別に特記仕様書で定めるものとする。また、この仕様書の定めと特記仕様書の定めが異なるときは、特記仕様書によるものとする。

(法令等の遵守)

第2条 工事の施工にあたり、請負人(以下「乙」という。)は、建設業法、道路交通法騒音規制法、労働基準法、職業安定法、労働者災害補償保険法、緊急失業対策法、その他関係法規及び甲の条例、規程等、工事の施工に関する諸法令規則を遵守しなければならない。

(疑義)

第3条 仕様書及び設計図書に疑義を生じた場合は、甲の解釈による。

2 仕様書、設計図書に明記されていない事項があるとき、また内容に相互符合しない事項があるときは、双方協議して定めるものとする。

(監督員)

第4条 甲の指定する職員(以下「監督員」という。)として、乙の工事の施工について、監督又は指示を行なうものとする。

2 監督員は、約款に定める事項、並びに設計図書の定める範囲内において、必要に応じて随時工事に立ち会うものとする。

(工事関係書類の提出)

第5条 乙は、次の書類を甲又は、甲の工事担当課に提出し、その承認を得なければならない。

(1) 契約締結後2日以内に提出する書類

ア 工種別による請負代金内訳書(契約担当課に提出) 1部

イ 着手届 1部

ウ 現場代理人届 1部

エ 主任技術者届 1部

オ 配管工届、経歴書 2部

カ 溶接工届、資格証明書(溶接工事を施工する場合) 2部

キ 地山の掘削作業主任者届、証明書写 2部

ク 土留支保工作業主任者届、証明書写 2部

ケ 玉掛け技能講習修了者届、証明書写 2部

コ 酸素欠乏危険作業主任者届、証明書写 2部

サ 自動車、特殊車両運転免許者届、証明書写 2部

(常時作業に従事する者)

シ 工事工程表 2部

(キ~サ)については、特に指示をした場合に提出する事。

(2) 着手前に提出する書類

ア 使用材料検査承認願 1部

(3) 工事着手後に提出する書類

ア 工事日報(毎日の分を翌日午前中までに。) 1部

イ 改訂工事工程表(監督員より指示がある場合。) 2部

(4) 現場作業完了時に提出する書類

ア 竣功届 1部

(5) 現場作業完了後原則として14日以内に提出し監督員の承認を得る書類

ア 竣工図下書き 1部

イ オフセット図下書き(仕切弁、消火栓、止水栓) 1部

ウ 工事記録写真 1部

(6) 監督員の承認後原則として14日以内に提出する書類

ア 竣工図原図 1部

イ 同上 焼付図 2部

ウ オフセット原図 1部

エ 同上 焼付図 2部

オ 材料試験成績表 1部

(7) 工事検査合格後提出する書類

ア 工事費請求書 1部

(特許権等の使用)

第6条 工事の施工にあたり、特許権その他第三者の権利の対象となっている施工方法を使用するときは、乙は、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。

(委任又は下請)

第7条 乙は、工事の全部又は大部分を第三者に委任し、又は請負わせてはならない。

2 乙は、工事の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ書面により甲に通知しなければならない。

(現場代理人等に対する異議)

第8条 甲は、現場代理人、主任技術者、使用人、労務者又は委任者、下請負人のうち工事の施工又は管理に著しく不適当と認められる者があるときは、乙に対して事由を明示して、その交替を求めることができる。

(費用の負担)

第9条 材料及び工事の検査並びに工事施工を伴う測量、調査、試験、試掘等に必要な費用は、乙の負担とする。

(契約の変更)

第10条 甲は必要がある時は、乙と協議のうえ、書面により、工期、工事内容又は、請負金額を変更することができる。

(1) 甲の都合により、著しく設計数量を増減し、又は主要な工法を変更しようとするとき。

(2) 工事中予期しがたい障害物その他の天災により、原設計に重大な影響を及ぼす事態が発生したとき。

(3) その他乙の責とは考えられない事由により、工期内に工事を完成することができないとき。

(賠償の義務)

第11条 乙は、工事のため甲又は第三者に障害を与えたときは、賠償の責を負わなければならない。ただし、天災その他通常乙のみの責と考えられない場合は、別途協議するものとする。

2 乙の使用する労務者の行為又は、これに対する第三者からの求償については、甲はいっさいその責を負わない。

(工事の検査)

第12条 甲は、甲の指定する職員(以下「検査員」という。)をして、乙の完成工事について検査を行うものとする。

2 乙は、次のいずれかに該当するときは、ただちに甲に通知し、甲の検査を受けなければならない。

(1) 工事が完了したとき。 (竣功検査)

(2) 工事の施工中でなければ、その検査が不可能なとき、又は著しく困難なとき。 (中間検査)

(3) かし担保期間中に修復したとき。 (担保検査)

(4) 工事を打ち切ったとき。 (打ち切り検査)

(5) 工事の手直しが完了したとき。 (手直し検査)

(6) その他必要があるとき。

3 甲は、検査の依頼を受けたときは、検査を行う日時を乙に通知する。

4 乙は、甲の行う検査に立ち会い、また協力しなければならない。この場合、乙が立ち会わないときは、甲の検査の結果について異議を申し立てることはできない。

5 検査のため変質、変形、消耗又は損傷したことによる損失は、すべて乙の負担とする。

6 甲は、必要に応じて破壊検査を行うことがある。

7 甲は、必要があるときは、随時乙に通知のうえ検査を行うことができる。

8 中間検査に合格した既設部分についても、竣功検査のときに手直しを命じることがある。

9 検査に合格しない場合は、甲の指示に従い、工事の全部又は一部につきただちに手直し、改造又は、再施工し、再び検査を受けなければならない。

(工事目的物の使用と引渡し)

第13条 工事目的物は、通水の完了と同時に甲が使用を開始するものとし、工事目的物の甲への引渡しは、竣功検査に合格したときをもって完了する。

(工事請負代金の請求)

第14条 工事請負代金の請求は、竣功時の代金にあっては竣功検査に合格した後で、しかも器材、仮設物等を完全に撤去した後でなければならない。

(かし担保)

第15条 工事のかし担保期間は、検査完了後1箇年とする。ただし、路面の仮復旧については、検査合格後甲が舗装業者に路面復旧工事の施工指示を行った日の翌日までとする。

第2節 工事一般

(交通及び保安上の措置)

第1条 乙は、工事施工中、流水及び水陸交通の妨害となる行為、その他公衆に迷惑を及ぼす行為のないよう、次の各項を守り、交通及び保安上十分な措置をしなければならない。

2 交通及び保安に関係のある工事については、関係官公署の指示事項を遵守しなければならない。

3 工事施工のため、交通及び航行を禁止し、又は制限する必要があるときは、関係官公署の指示により、必要な箇所に指定の表示をするとともに防止さく、注意燈等を設置し、万全を期さなければならない。

4 工事区域内に車両又は、歩行者の通行があるときは、これらの交通に必要な施設をしなければならない。

(事故防止)

第2条 乙は、公衆の生命、財産等に危害迷惑を及ぼさないよう必要な措置を講じなければならない。

2 乙は、工事施工にあたり、「労働安全衛生規則」(昭和22年10月31日労働省令第9号)、「市街地土木工事公衆災害防止対策要領」、「道路工事現場における標示施設等の設置基準」等に基づいて、必要な諸般の措置を講じなければならない。

3 工事施工中、事故があったときは、所要の措置を講ずるとともに、事故発生の原因及び経過、事故による被害の内容等について、すみやかに監督員に報告しなければならない。

(工事現場標識等)

第3条 工事現場には、見えやすい場所に、工事件名、工事箇所、期間、事業所名、請負人の住所、氏名等を記載した工事標示板その他所定の標識を設置しなければならない。

2 乙は、工事内容を地元住民や通行者に周知させ、協力を求めるため、甲の指定する広報板を設置しなければならない。

第3節 工事施工

(一般事項)

第1条 乙は、常に工事の進捗状況について注意し、予定の工事工程と実績を比較検討して、円滑な工事進行をはからなければならない。特に施工の時限を定められた箇所については、監督員と十分協議し、工程の進行をはからなければならない。

2 施工上、原寸図又は、詳細図等を必要とするものは、これらを作成のうえ、甲の承認又は、確認を受けなければならない。

3 乙は、正確に所定の寸法どおり施工を行うために、必要なやりかたを設け、監督員の検査を受けなければならない。

(地上、地下施設物)

第2条 乙は、施工に先立ち、施工区域全般にわたる地下埋設物の種類、規模、位置等をあらかじめ試掘その他により確認しておかなければならない。

2 工事施工中、他の所管に属する地上施設物及び地下埋設物その他工作物の移設又は防護を必要とするときは、すみやかに監督員に申し出て、その管理者の立ち会いを求め、移設又は、防護の終了をまって、工事を進行させなければならない。

3 工事施工中、損傷を与えるおそれのある施設物に対しては、乙の負担で仮防護その他適当な措置をし、工事完了後は原形に復旧しなければならない。

(附近居住者への説明)

第3条 乙は、工事着手に先立ち、監督員と協議の上、必要により工事現場周辺の居住者に対し、工事目的、工事内容、工事施工方法等につき説明し、工事への理解と協力が得られるように努めなければならない。

2 舗装切断及び破砕機、掘削機、管切断機等の使用にあたっては、特に騒音、振動に留意して施工しなければならない。夜間の施工にあたっては、監督員と協議し附近居住者への協力依頼と共に、極力、これらの騒音、振動を回避する方策をとるように努めなければならない。

(工事施工日時等の連絡)

第4条 乙は、工事施工日及び工事期間中の作業休止日等を毎日の朝(午前8時30分から午前9時まで)又は、あらかじめ監督員に連絡し、その承諾を得なければならない。

(他工事との協調)

第5条 工事現場付近で他工事が施工されているときは、お互いに協調して円滑な施工をはからなければならない。

(工事日報)

第6条 乙は、現場作業期間中、指定された工事日報用紙により、使用材料及び配管図並びに報告事項を記入のうえ、毎施工日の翌日午前中までに監督員に報告しなければならない。

(工事記録写真)

第7条 乙は、適当な工事実施過程及び施工状況を立証するため工事記録写真を撮影し監督員に提出しなければならない。工事記録写真の撮影は、次の2種類とし、撮影の標準は施工工種別に1枚とする。

(1) 出来形管理写真(出来形寸法を必要とするもの。)

(2) 工事状況写真(施工、現場、標識等の状況を判明できるもの。)

2 乙は、工事の撮影標準以外であっても、監督員より撮影を指示された場合は、必要な記録写真を撮影しなければならない。

3 工事記録写真の撮影にあたっては、黒板に必要事項を記入するとともに、出来形管理写真については、リボンテープその他幅広の検尺をあて、撮影しなければならない。(尚、詳細については、昭和54年作成の「工事施工時における提出書類」を参照すること。)

第2章 管布設工事

第1節 施工一般

(布設位置)

第1条 管布設の平面位置及び土被りは、設計図書により正確に決定しなければならない。

2 管布設位置決定にあたり、あらかじめ、試験掘りをし、地下埋設物その他の障害物を確認し、関連機関及び監督員と協議のうえ、決定しなければならない。

(舗装切断工)

第2条 舗装切断工は、布設位置決定後、所定の舗装切断を使用し施工しなければならない。

2 舗装切断の深さ及び幅を確保するための切断間隔は設計図書によるものとする。ただし、幅について設計図書に明示されていない場合は、掘削標準断面図を参考とするものとする。

3 舗装切断工は、掘削のため必要な部分のみを施工対象とするものとし、施工延長は監督員の確認を受けなければならない。

4 舗装切断工は、極力昼間施工とするようにしなければならない。道路使用許可、その他監督員の指示等により、夜間施工とする場合は、騒音面で地元住民の協力が得られるようにしておかなければならない。

5 舗装切断工を施工する場合は、保安施設、交通誘導員等を適正に配置し、交通上の安全を確保しておかなければならない。

6 舗装切断の深さを変更する場合、又は切断長を大幅に変更する場合は、監督員の承認をえなければならない。

(舗装取壊し工)

第3条 舗装取壊しにあたっては、騒音、振動等に配慮し、必要により施工時間帯等の調整をはからなければならない。

(掘削工)

第4条 掘削は、交通、保安設備、土留、排水、覆工、その他必要な諸般の準備を整えたうえ、着手しなければならない。

2 掘削の範囲は、その作業時間内に埋戻しが完了できる程度にとどめること。

3 掘削断面は、掘削標準図によるが、掘削底面に岩石、コンクリート塊等固い突起物が出てきたときは、管底より10cm以上は取り除き、砂等で置きかえ、管の全長が均等かつ完全に接するようにすること。

4 継手堀りは、所定の形状、接合作業が安全にできるように行い、湧水のある場合は、排水設備を完備しなければならない。

5 機械掘削をする場合は、施工区域全般にわたり地上、地下施設物を十分注意しながら行われなければならない。

(土留工)

第5条 土留工は、設計図書に記載のあるとおり施工するのは勿論であるが、記載のない場合でも、土砂崩壊の恐れのある所又は、地下水位の高い所、湧水の激しい所等には地山にあった土留工を施工すること。

2 土留は、外圧に十分耐え得るよう強固で安全な構造とし、矢板は垂直に建て込み十分な根入を有し、付近地盤の沈下を防止するものでなければならない。

3 土留材の打ち込みに際しては、地下埋設物について、試掘その他により十分調査をしなければならない。また地上施設物についても架線その他に注意しなければならない。

4 土留材打ち込みに際しては適当な深さまで素掘りした後、通りよく建て込み、垂直に打ち込まなければならない。

5 横かけ矢板を使用する場合は、矢板にゆるみが生じないよう矢板の裏側に砂、土砂等を十分てん充しなければならない。

6 腹起しは、管のつりおろしに支障のないよう長尺物を使用し、また切ばりは、堅固に裾付けなければならない。

(埋設物の保護)

第6条 掘削中、埋設物が認められたときは、直ちに監督員に報告し、その指示を受けること。

2 埋設物の防護は、適当な角材又は、鋼材をけたとしてつるほか、沈下の恐れがある場合は、鳥居工その他の方法で支持しなければならない。なお、防護の取り外しは、安全を確認した後行わなければならない。

3 現場作業中は、埋設物を破損してはならない。万一破損した場合は、直ちに監督員と埋設物の管理者に連絡して指示を受けるとともに、乙の責任において修理しなければならない。特にガス等二次災害を招く恐れのある場合は、付近住民、消防署、警察署等に通報すること。

(覆工)

第7条 やむを得ず、その日のうちに全部埋戻しができない時は、監督員の指示により覆工すること。

2 覆工に使用する材料は、作用する荷重に十分耐え得るような材質、寸法とすること。

3 覆工表面のすべり止め、覆工の取付部等の構造は、監督員と協議してから施工すること。

4 路面覆工は、原則として、路面と同一の高さとし、覆工板と在来路面の取り合いを路面となじみよく取り付け、ばたつきのないよう完全に設置し、たえず点検すること。

(通路の確保)

第8条 通路を横断して施工する場合は、半幅員以上の通路を確保しなければならない。また、分割工事が不可能な場合は、覆工するか、仮橋を設けるなどして通路を確保しなければならない。

2 建物その他、人の出入りする場所に近接して工事を行う場合は、沿道住民に迷惑のかからないよう安全な通路を設け、出入口を確保しなければならない。

(埋戻工)

第9条 埋戻しは、国道、府道、市道、計画道路、私道等の道路管理者又は、監督員の指示に従い、良質の川砂、山砂をもって埋戻しすること。

2 埋戻しは、所定の土砂を用い、片埋めにならないように注意しながら厚さ30cm以下ごとに、バイブレーションローラかランマー等を使用し、十分締め固めなければならない。

3 埋戻しに際しては、管その他の構造物に損害を与えたり、管の移動を生じたりしないよう注意して行い、管の下端、側部及び埋設物の交差箇所の埋戻し、つき固めは、特に入念に行い、沈下の生じないようにしなければならない。

4 土留の切ばり、管の据付けの胴締め材は管に影響を与えないよう、取り外し時期方法を考慮して埋戻しを行わなければならない。

5 石綿管、鉛管、ビニール管等の埋戻しにあたっては、管の周囲は特に良質土砂で行い固いものがあってはならない。

(仮復旧工)

第10条 仮復旧の砕石基礎厚、表層の常温、加熱等合材の種別及び厚さは、設計図書又は、監督員の指示による。

2 仮復旧にあたっては、砕石を所定厚に敷込み十分に転圧の上、所要の合材を敷均し平滑に仕上げるものとする。

3 基礎工、表層工とも、転圧後の厚みが、所定の厚さ以上に確保されるようにしなければならない。また、仮復旧跡は、かし担保期間まで適正に管理しなければならない。

(砂利道復旧工)

第11条 砂利道復旧は、粒調砕石を使用し、十分に転圧するものとする。転圧後の敷厚が、所定の厚さを確保するようにしなければならない。

(残土処理)

第12条 残土は、乙にて自由処分とする。

2 残土処理場所は、乙が準備し、運搬にあたっては荷台にシートをかぶせる等、残土をまきちらさないように、注意しなければならない。

3 処分地については、乙の責任において、十分管理しなければならない。

(水替工)

第13条 工事区域内は、排水は完全に行えるよう十分な水替設備を設け、水を滞流させないように注意し、排水は、必要に応じ沈砂ますを設けて土砂を流さないようにすること。

2 水替えは、工事の進行に支障をきたさないよう、必要に応じて昼夜を通じて実施すること。

3 鋼管溶接の場合は、溶接開始から塗覆装完了まで、常時水替えを続け、接合部分が絶対に浸水しないようにしなければならない。

4 放流にあたっては、次の各号に注意しなければならない。

① 冬季においては、路面の凍結防止に注意すること。

② 水替え設備、放流設備を点検すること。

③ ホースは、放流施設まで連絡すること。

④ その他、排水が現場付近居住者に迷惑とならないこと。

(管弁類の取り扱い)

第14条 鋼管の取り扱いについては、次の各号を厳守し、塗覆装面及び開先に、絶対に損傷を与えてはならない。

① 管をつる場合は、原則として両端の非塗装部に台付けをとる2点づりにより行うこと。

② 管の支持材、すのこ等は、すえつけ直前まで取りはずさないこと。

③ 運搬にあたっては、管端の非塗装部を砂又はのこくずを詰めた袋の当て材を介して支持し、ワイヤーをかける場合は、塗装面をいためないようゴム管等に入れること。

2 鋳鉄管の取り扱いについては、次の各号を厳守しなければならない。

① 管の積みおろしする場合は台棒等を使用し、巻きおろすか又は、クレーン等で2点づりにより行うこと。

② 運搬又は、巻きおろす場合は、クッション材を使用し、管を損傷させないよう十分注意すること。

③ 管軸方面の移動にあたっては、鉄パイプ、木棒等を管端にさし込み、内面塗装をいためるような方法を使用してはならない。

④ 保管にあっては、ころがり止めをあて、保安上安全を期すること。

3 石綿セメント管の取り扱いについては、必ず2点づりとし、積み上げてはならない。

4 弁類の取り扱いは、台棒、角材などを敷いて、直接地面に接してはならない。つり上げる場合は、台付を確実にとらなければならない。

(管の据付け)

第15条 管の据付けは、管内部を十分に清掃するとともに、管体検査を行い、亀裂、その他欠陥のないことを確認しなければならない。

2 管のつり込みにあたって、土留用切ばりをはずす場合は、必ず立ますを組み、安全に行なわなければならない。

3 管の据付けは、原則として低所から高所へ向け配管し、受口は高所へ向けなければならない。

4 管の据付けにあたっては、水平器、型板、水糸等を使用し、中心線及び高低を確定して移動しないよう、胴締めを堅固に行い、管鋳出文字を上向きにして据付けなければならない。

5 直管では、一定以上の角度をとってはならない(別表―1)また、異型管使用箇所では、監督員の指示に従い特殊押輪を使用するとともに、管保護工を行うこと。

6 配管中、既設埋設物と交差する場合は、30cm以上離さなければならない。

7 管の据付けは、管に影響を与えないよう、床付面を仕上げ、必要に応じ砂を敷き又は枕木をならべる等の処置をしなければならない。

8 管が沈下する恐れのある地盤では、監督員の指示に従い梯子胴木又は、基礎抗等適当な基礎工をしなければならない。

9 1日の布設作業完了後は、管内に土砂、汚水等が流入しないよう木ぶた、ゴム栓等で管末端をふさがなければならない。管内には、ぼろ布、工具類、矢板等を板置きしてはならない。

10 管布設に際し、他の地下埋設物等の障害により、施工上やむなく所定の土被りがとれないときは、監督員の承認を得た後施工し、荷重が直接管にかからないよう管保護を行うこと。

11 さや管内へ鋼管をずり込むときは、さや管と鋼管が接触し、管塗装面を損傷しないように、そり状の金具を取り付ける等十分注意しながら据付けなければならない。

12 さや管内をてん充する場合は、全延長にわたり管周囲に均等にてん充しなければならない。

(配管技能者)

第16条 配管作業(継手接合を含む)に従事する技能者は、豊富な実務経験と知識を有し、熟練したものでなければならない。

(メカニカル継手の接合)

第17条 接合作業に先立ち、さし口端から30cmの部分の外面及び受口の内面に付着している油、砂、その他の異物は完全に取り除いておかなければならない。

2 さし口に押輪と滑剤を塗ったゴム輪をセットし、受口に対してさし口を充分にそう入し、さし口端と受口との標準間隔が3mmとなるよう固定し、ゴム輪を受口に密着させボルトを受口側よりそう入して押輪をナットで締めながら、さらにゴム輪を押し込んでいく。

3 さし口が変形している場合は、きょう正機を使用してゴム輪に無理のないよう接合しなければならない。

4 各ボルトを締める場合は、まず上下のナットを、次に両横のナットを順次に、それぞれ少しずつ締め、押輪面とさし口端との間隔が全周を通じて同じになるよう十分注意しながら行い、これを繰り返して完全な締めつけを行わなければならない。

5 メカニカル継手は、必ずトルクレンチにより表1のトルクまで、締め付けなければならない。

尚、トルクレンチについては、定期的に検査を受けたものでなければならない。

表―1 トルク表

ボルト寸法(mm)

使用口径(mm)

トルク(kgm)

摘要

M16

75

8

A形

M20

100~600

10

A形、K形

M24

700~800

14

K形

M30

900~1200

17

M30

1350以上

20

M30

1000~1500

12

U形、UF形

M30

1600~2400

14

6 埋戻しに先立ち、必ず継手の状態、ボルトの締め付けの状態を再確認しなければならない。

7 管接合にあたり、白線の手前まで差し込むことにより、約5mmの胴突間隔を確保できる。(白線表示のない管材料については、ラッカー等で胴突間隔を確保すること。)

8 接合箇所は、必要によりポリエチレンで覆わなければならない。

(フランジ継手の接合)

第18条 フランジ接合面は、さび、塗装、その他の異物をワイヤーブラシ等でよく取り除き、溝部をよく出しておかなければならない。

2 ゴムパッキンは、移動を生じないよう固定しながら両面を密着させ、ボルトを片締めにならないよう全周を通じて均等に締め付けなければならない。

3 接合箇所は、必要によりポリエチレンで覆わなければならない。

(特殊押輪継手の接合)

第19条 メカニカル継手の接合要領により、押輪を十分締め付けた後、離脱防止ボルトの刃先が均一に管体を押さえるよう、上下、左右等一対の方向で徐々に数回にわたって締め付けなければならない。そして、押ネジ締め付け後、再度T頭ボルトの締め付け状況を点検しなければならない。

2 特殊押輪の押ネジ締め付けトルク10kgm~15kgm(標準13kgm)とする。

3 接合箇所は、必要によりポリエチレンで覆わなければならない。

(ギボルト継手の接合)

第20条 接合各部材を十分清掃した後、継手のスリーブの中心が石綿管と石綿管の継手中央部にくるようにすると共に、突合せ部に約10mmの間隔を開けること。また、石綿管の端よりゴムリングの内側の位置に目印をつけるものとし、その位置(a)は下式による。

a((スリーブの幅-10)/2)mm

2 ゴムリングは、ねじれないように、また管軸に直角に位置する様にそう入し、前項でつけた目印にゴムリングがくる様に各部材をセットすること。この場合、砂や小石が混入していないか、またしないよう十分注意し、ボルトを手で締め付けられる範囲だけ平均に全ボルトを締め付け、次に左右対称交互に全ボルトを平均に少しずつ完全に締め付けるものとする。この場合、締め過ぎにより、フランジ部よりゴムリングが押し出されないように注意すること。

表―2 トルク表

ボルト寸法(mm)

管径

トルク(kgm)

M16

200以下

7~9

3 接合箇所は、必要によりポリエチレンで覆わなければならない。

(硬質塩化ビニール管の接合)

第21条 ビニール管とビニール管の接合は、接着剤(冷間工法用低粘度速乾性)、ビニール管用カッター(又は金切のこ)、はけ等を用いて、次の順序により行わなければならない。

① 直管は、管軸に対して直角に切断し、やすりで仕上げ、外面をわずかに面取りをすること。

② 直管の外面及び継手の内面の油、ほこりなどを乾いた布でふきとり、接合前に直管を継手にさし込んで、そう入長、内外径をチェックし、不十分なときは、継手を取り替えること。

③ 直管の外面及び継手の内面に接着剤を薄く均一にのばすように塗ること。

④ 直管は、接着剤のむらをなくすため、1/4回転程度ひねりながら、印まで差し込み、そのまま10~30秒ほど押え付けること。

⑤ はみ出した接着剤は、ウエス等できれいにふきとり、接合したパイプは少なくとも10分間は静置しておかなければならない。

(既設管との連絡工事)

第22条 連絡工事は、断水時間に制約されるので、円滑な作業が出来るよう十分な作業員を配置し、配管材料を確認し、機材、器具を十分準備し、迅速、確実に施工しなければならない。

2 既設管の切断に先立ち、監督員の指示立会いの上、管種及び管の所属を調べ、設計図に示された連絡管であることを確認しなければならない。

3 既設管との連絡には、既設管内を十分清掃した上、連絡しなければならない。

(管せん孔工)

第23条 割丁字管を使用する場合は、本管に取り付けた後、監督員立会いの上、所定の水圧試験を行い、これに合格すること。

2 基礎工及びせん孔器仮受台を十分堅固に設置し、作業中割丁字管を移動させないようにし、せん孔完了後、割丁字管及び仕切弁が移動しないよう保護工を設けること。

3 割丁字管の取り出し部の管軸は、水平を原則とする。埋設物その他の関係で水平にしがたいときは、監督員の承認を受けて適当な匂配をつけること。

4 せん孔完了後、切くず、切断片等は完全に管の外へ排出しなければならない。

5 分水せんせん孔の場合は、所定のせん孔器を管に堅固に取り付け、せん孔後埋め金は漏水のないよう処置しなければならない。

第24条 管を切断する場合には、外周に管軸と直角に目印の線を入れ、その線にそってていねいに切断しなければならない。

2 鋳鉄管の切断は、切断機で行う事を原則とする。尚、異型管は切断してはならない。(夜間には、騒音のひどい切断機は使用しない事。)

3 鋼管の切断は、切断部分の塗履装材を処理したうえ、ガスバーナー又は切断機で切断し、開先仕上げは既設管開先に準じて、ていねいに仕上げなければならない。

4 石綿セメント管の切断は、切断機又は、金のこでていねいに行わなければならない。

5 その他の管種については、監督員の指示に従いそれぞれの管種に適した工法によりていねいに切断すること。

(水圧試験)

第25条 配管完了後、原則として管内に充水し、管路として所定の圧力を保持する水圧試験を行わなければならない。ただし、鋳鉄管は、テストバンドにより継手試験で、また鋼管で溶接継手の場合は、透過試験、超音波探傷試験で代行することができる。

(弁栓類据付工)

第26条 弁栓類(仕切弁、消火栓、空気弁等)は、据付け前にボルト、パッキン等を点検すると共に、弁体内外部の保護パッキン等を完全に取り除くこと。

2 仕切弁の据付けは、前後の配管と側管の取り付等に注意し、垂直又は水平に据付け開閉軸の位置等に注意し、管路の不等沈下を生じないよう据付け基礎に留意すること。

3 弁栓類の据付け、接合に際しては、全て弁を完全に閉鎖してから施工し、グランド部分及び他のボルト締め付け部分から、弁栓類の操作による漏水又は、支障のないようすること。

4 空気弁、消火栓の据付けは、管フランジに密着させ、パッキンの締め付け状態、弁の開閉調子等を点検しながら行わなければならない。

(弁栓室)

第27条 弁栓室(仕切弁室、消火栓室、空気弁室、量水器室、排水設備室等)の築造にあたっては設計図書に基づき、後日沈下のないよう十分基礎をほどこし、入念に施工しなければならない。

2 特別の場合を除き、弁栓室(仕切弁室、消火栓室、空気弁室)は本市指定のコンクリートブロックを組み合わせて設置すること。

3 鉄ぶた類、構造物に堅固に取り付け、かつ、路面に対して不陸なく据付けなければならない。

4 弁きようの据付けは、沈下、傾斜及び開閉軸の偏心を生じないよう入念に行わなければならない。

5 仕切弁室の鉄ぶたは下流側に開けるよう設置すること。また交差点の丁字管等については、その中央からの振り分けとする。

6 消火栓室、空気弁室等の鉄ぶたは、道路の中央から路肩の方向に開けるように据付けること。

7 道路匂配のある所に設置する弁栓室の鉄ぶたについては、各ブロックは垂直に積み、鉄ぶたのみをモルタルで調整し道路匂配に合わすこと。

(異型管保護工)

第28条 分岐管、曲管、せん及び帽は原則として、設計図書の通りコンクリート保護を行わなければならない。また、監督員が必要と認めた場合は、適当な保護工を行わなければならない。

2 保護コンクリートの打設にあたっては、管の表面をよく洗浄し、所定寸法以上の型粋を設け、所定の配筋を行い、入念にコンクリートを打設しなければならない。

(撤去品)

第29条 撤去した管、弁栓類、鉄ぶた、鉛等は、清掃した後、監督員の検査を受け、指定した場所へ運搬しなければならない。

(栗石基礎工)

第30条 基礎用石材は、草木、その他の有害物を含まない良質ものでなければならない。

2 栗石、割栗石等を基礎底面に用いるときは、石材が十分かみ合うよう張り立て、所定の目つぶし材を施し、むらのないよう十分突固めなければならない。

3 砂利、砂等を基礎底面に用いるときは、所定の厚さにむらのないよう敷きならし十分締め固めなければならない。

(杭打工)

第31条 木杭は、まっすぐな生木を用い、現場で皮はぎを行い、その先端は錐形に削り、地質の硬さに応じて鈍角に削らなければならない。また、杭の打込みに際し、必要に応じ杭頭に保護をしなければならない。

2 綱杭、遠心力鉄筋コンクリート杭及びPC杭等の輸送、杭打施工等にあたっては、JISによる他、本市の特記仕様書及び監督員の指示によること。

(コンクリート及び鉄筋コンクリート工)

第32条 コンクリート及び鉄筋コンクリートの配合、打設方法、養生、コンクリートの品質管理等については、JAS及び土木学会「コンクリート標準示方書」による他、本市の特記仕様書によるものとする。

(型枠工)

第33条 型枠の材料、組立て、支保工、型枠の存置期間及び取りはずし順序等は、JIS及び建築工事共通仕様書による他、本市の特記仕様書及び監督員の指示によるものとする。

(鉄筋工)

第34条 鉄筋は、設計図及び加工図により正確な寸法に加工し、組立て前に浮さび、泥等を除去し、配筋図に従って正しい位置に配置し、打設時に遊動しないよう適当な組み立て鉄筋ブロック等を用い、十分堅固に組み立てなければならない。また、その他必要事項についても、JIS及び建築工事共通仕様書や溶接工作基準による他、本市の特記仕様書並びに監督員の指示によるものとする。

(モルタル及び防水モルタル上塗工)

第35条 モルタル及び防水モルタルの配合については、本市の特記仕様書及び監督員の指示によるものとする。

2 モルタル上塗工は、コンクリート面の突起物、その他有害物を除去し、水洗いの後にモルタルをこてむらなく仕上げるものとする。

3 上塗施工後は、日光の直射を避け、硬化を順調にするため、相当期間適当と思われる方法及び監督員の指示する方法で養生し、保護しなければならない。

(伏越工)

第36条 締切、仮排水路の位置、構造等は、あらかじめ、関係管理者及び監督員の承認を受けた後、舟運及び流水に支障なく、かつ、降雨による増水をも考慮のうえ、堅固に築造し、予備資材を準備して万全に期すること。また、仮締め切りが破損又は流出した場合は、すみやかに復旧しなければならない。

2 施工に先立ち、関係管理者と十分協議し、安全確保な計画のもとに迅速に施工できる工程を決定しなければならない。

3 既設構造物を伏越しする場合は、関係管理者の立会いのうえ、必要に応じて薬液注入工等、指定された防護を行い、確実な埋戻しを行わなければならない。

(水管橋架設)

第37条 架設に先立ち、材料を点検し、水量、部分、塗装状況等を確認しておかなければならない。

2 架設は、まず橋台、橋脚の天端高及び再測量し、床版の位置を確認し、アンカーボルトの位置を決定しなければならない。

3 固定支承、可動支承部は、おのおのの機能を発揮させるよう、正確に据付けなければならない。

4 伸縮継手部は、正確に規定の遊げきをもたせ、ゴム輪に異物をはさまないよう入念に据付けなければならない。

5 水管橋で溶接する場合、JIS規定による他、監督員の指示に従って施工すること。

6 架設後、本溶接に先立ち、防錆塗装を行い、仕上げ塗装は、本市が指定した色彩の良質な塗装でむらのないよう平滑に行わなければならない。

7 足場は、堅牢安全なもので、河川の流水、舟運等に支障を与えてはならない。

8 護岸等の一部取り壊し及び復旧は、河川管理者の立会い検査を受けなければならない。

(管の標示)

第38条 管の識別を明確にするため、明示テープを管頂部に、縦断に貼付しなければならない。

(通水準備工)

第39条 管内を消毒する場合は、「水道維持管理指針」を準用しなければならない。

(鋼管溶接工事)

第40条 現場溶接施工中、溶接技術に十分な知識と経験を有する技術指導員を現場に随時派遣し、溶接工を指導させなければならない。

2 溶接方法、溶接順序、溶接機、溶接棒等の詳細について、着手前に監督員の承認を得ること。

3 溶接施工に先立ち、これに従事する技術指導員の職歴証明書及び溶接工の経歴書写真及び資格証明書を提出しなければならない。

4 溶接作業にあたっては、火気、漏電等について十分防止対策を施さなければならない。

5 溶接作業中は、管内塗装面に十分防護措置を施し、作業員の歩行についても、十分留意されなければならない。

6 アーク溶接、X線透過法、超音波斜角直接接解探傷法(U・S法)その他については、JIS、本市の特記仕様書及び監督員の指示によるものとする。

(鋼管塗覆装工事)

第41条 現場塗覆装施工中は、塗装技術に十分な知識と経験を有する技術指導員を現場に随時派遣し、塗装工を指導させなければならない。

2 塗覆装方法、順序及び器具等の詳細については、着手前に監督員の承認を得なければならない。

3 塗覆装施工に先立ち、これに従事する技術指導員の職歴証明書及び塗装工の経歴書並びに写真を提出しなければならない。なお、塗装工は、この種工事に豊富な実務経験を有する技能優秀な者でなければならない。

4 塗覆装作業にあたっては、火気及び換気について、十分対策を講じなければならない。

5 塗装作業のため、踏み台又は、渡し板を使用する場合は、塗装をいためないよう適当な当てものを使用しなければならない。

6 塗装面上を歩くときは、ゴムマット等を敷き、常にきれいなゴム底靴(かかとのないもの)、スリッパ等を使用しなければならない。

7 アスファルト塗覆装、コールタールエナメル塗覆装、タールエポキシ塗装及び検査については、JIS及びJWWAの各項に準ずる他、本市の特記仕様書及び監督員の指示に従うものとする。

(推進工事)

第42条 推進工事は、水道管を直接推進する方法とさや管を推進する方法とに分かれる。

2 推進工事は、本市の特記仕様書及び監督員の指示に従い入念に施工すること。なお、本工事は、本市の承認を得た業者により施工するものとする。

3 推進工事に使用するさや管は、原則としてJISに規定されている推進用鉄筋コンクリート特厚管とする。

(さや管布設工事)

第43条 水路横断、下水カルバート横断、河川伏越等、さや管を使用して布設する工事の管据付けは、第15条に準ずる。

2 さや管に使用する管は、原則として遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)とし、本市の特記仕様書及び監督員の指示による。

3 ヒューム管は、カラー継手又は、ソケット継手とする。なお、カラー継手は、カラー付けを行う管の取付部をていねいに水洗いするが、ワイヤーブラシ等で付着物を清掃した後、所定の位置にカラーサポーターを取り付け、監督員の指示する所には、胴木を設けること。

(補則)

第44条 本仕様書に明記してある事項以外については、監督員の指示による他、JIS、土木学会示方書、建築工事共通仕様書、水道協会施設基準、維持管理指針、その他に準拠し、かつ、道路法、道路交通法、労働基準法、公害基本法等関係法規及び大東市水道事業給水条例、規程等、その他関連する法律によるものとする。

(表―1) ダクタイル鋳鉄管(A形・K形)継手許容とう角

呼び径(mm)

鉄管1本当り許容される偏位(cm)

曲げ角度

胴付間隔×(mm)

4m管

6m管

75

35

5°00′

8

100

35

5°00′

10

150

※44

5°00′

15

200

※44

5°00′

19

250

※35

4°00′

19

300

35

3°20′

19

350

50

4°50′

31

400

43

4°10′

31

450

40

3°50′

31

500

35

3°20′

31

600

29

2°50′

31

700

26

2°30′

32

800

22

2°10′

32

900

21

2°00′

32

1000

13

19

1°50′

33

1100

11

17

1°40′

33

1200

10

15

1°30′

33

1350

9

14

1°20′

33

1500

8

12

1°10′

32

1600~2600

10

1°30′

画像

(表―2) 掘削標準断面図(機械掘削)

口径(mm)

掘削寸法(m)

A

B

H

H1

H2

H3

L

75

0.60

0.60

1.20

1.20

0.10

0.30

0.70

100

0.60

0.60

1.20

1.22

0.10

0.30

0.70

150

0.60

0.60

1.20

1.27

0.10

0.30

0.70

200

0.75

0.75

1.20

1.32

0.10

0.30

0.80

250

0.75

0.75

1.20

1.37

0.10

0.30

0.80

300

0.80

0.80

1.20

1.43

0.10

0.30

0.80

350

1.00

1.00

1.20

1.48

0.10

0.35

0.90

400

1.10

1.10

1.20

1.53

0.10

0.50

1.00

450

1.20

1.20

1.20

1.58

0.10

0.50

1.00

500

1.45

1.45

1.20

1.63

0.10

0.50

1.00

600

1.70

1.70

1.20

1.73

0.10

0.50

1.00

700

1.90

1.90

1.20

1.84

0.10

0.50

1.00

800

2.10

2.10

1.20

1.94

0.10

0.50

1.00

900

2.30

2.30

1.20

2.04

0.10

0.50

1.00

1000

2.40

2.40

1.20

2.15

0.10

0.60

1.00

画像

(表―3) 掘削標準断面図(人力掘削)

口径(mm)

掘削寸法(m)

A

B

C

H

H1

H2

L

75

0.60

0.50

0.60

1.20

1.30

0.30

0.70

100

0.60

0.50

0.60

1.20

1.32

0.30

0.70

150

0.60

0.50

0.60

1.20

1.37

0.30

0.70

200

0.75

0.60

0.75

1.20

1.42

0.30

0.80

250

0.75

0.60

0.75

1.20

1.47

0.30

0.80

300

0.80

0.60

0.80

1.20

1.53

0.30

0.80

350

1.00

0.70

1.00

1.20

1.58

0.35

0.90

400

1.10

0.80

1.10

1.20

1.63

0.50

1.00

450

1.20

0.90

1.20

1.20

1.68

0.50

1.00

500

1.45

1.00

1.40

1.20

1.73

0.50

1.00

600

1.70

1.20

1.75

1.20

1.83

0.50

1.00

700

1.90

1.40

1.90

1.20

1.94

0.50

1.00

800

2.10

1.60

2.10

1.20

2.04

0.50

1.00

900

2.30

1.80

2.30

1.20

2.14

0.50

1.00

1000

2.40

1.80

2.40

1.20

2.25

0.60

1.00

画像

(表―4) 曲管の曲率半径方向への脱出力

呼び径(mm)

水圧1kgf/cm2当りの曲管の脱出力PW(TON)

90°曲管

45°

221/2°

111/4°

55/8°

T字管

栓ふた

75

0.062

0.034

0.017

0.009

0.004

0.044

0.068

100

0.111

0.060

0.031

0.015

0.008

0.079

0.109

150

0.250

0.135

0.069

0.035

0.017

0.177

0.224

200

0.444

0.240

0.123

0.062

0.031

0.314

0.380

250

0.694

0.376

0.192

0.096

0.048

0.491

0.579

300

1.000

0.541

0.276

0.139

0.069

0.707

0.818

350

1.361

0.736

0.375

0.189

0.094

0.962

1.099

400

1.777

0.962

0.490

0.246

0.123

1.257

1.423

450

2.249

1.217

0.621

0.312

0.156

1.590

1.786

500

2.777

1.503

0.766

0.385

0.193

1.963

2.190

600

3.999

2.164

1.103

0.554

0.277

2.827

3.125

700

5.443

2.945

1.502

0.754

0.378

3.848

4.220

800

7.109

3.847

1.961

0.985

0.493

5.027

5.489

900

8.997

4.870

2.482

1.247

0.624

6.362

6.925

1000

11.11

6.011

3.064

1.540

0.771

7.854

8.511

1100

13.44

7.274

3.708

1.863

0.933

9.503

10.28

1200

15.99

8.656

4.413

2.217

1.110

11.31

12.19

1350

20.24

10.96

5.585

2.806

1.405

14.31

15.39

1500

24.99

13.53

6.895

3.464

1.734

17.67

18.97

1600

28.43

15.39

7.845

3.942

1.973

20.11

21.38

1650

30.24

16.37

8.343

4.192

2.098

21.38

22.72

(図―2) 管保護の範囲

画像

(図―3)特殊押輪使用箇所例

項目

参考図

備考

曲管

画像

φ75~100 L=4m

φ150~250 L=5m

φ300~ L=6m

T字管

画像

T字管前後

仕切弁

画像

仕切弁前後

栓止め

画像

栓止めは10m手前まで

曲管の連続箇所

画像

全ての場合

水路の上下越し

画像

連絡ヶ所

画像

異型管に続く切管が2m以下の場合は特殊押輪を使用する。

消火栓切り管

画像

直線部分では特殊押輪を使用しない。

泥吐キ管

画像

仕切弁以降では特殊押輪を使用しない。

請負工事仕様書

昭和56年4月1日 制定

(昭和56年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第5章
沿革情報
昭和56年4月1日 制定