○大東市個人情報保護審査会規則

平成9年4月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、大東市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第27号。以下「条例」という。)第8条第9項の規定により、大東市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(会長)

第2条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(調査権限)

第4条 審査会は、条例第8条第1項第1号又は第3号の調査審議を行うために必要があると認めるときは、実施機関が非開示と決定した個人情報の提示又は当該個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類若しくは整理した資料の作成及び提出を求めることができる。

2 前項に定めるもののほか、審査会は、条例第8条第1項第1号又は第3号の調査審議に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第5条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第6条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(会議の非公開)

第7条 条例第8条第1項第1号又は第3号の調査審議を行う場合その他会議の中で個人情報を取り扱う場合における審査会の会議は、非公開とする。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務部総務課において行う。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日以後最初に招集される審査会の招集及び会長が選任されるまでの間の審査会の主宰は、市長が行う。

(大東市事務分掌条例施行規則の一部改正)

3 大東市事務分掌条例施行規則(平成7年規則第7号)の一部を次のように改正する。

第9条第1項第2号に次のように加える。

キ 個人情報保護審査会に関すること。

(平成14年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市個人情報保護審査会規則の規定は、施行の日以後に諮問された案件に係る会議について適用し、同日前に諮問された案件に係る会議については、なお従前の例による。

(平成28年規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

大東市個人情報保護審査会規則

平成9年4月1日 規則第9号

(令和5年6月19日施行)