○文書の左横書きの実施に関する規則

昭和35年12月10日

規則第12号

(目的)

第1条 起案文書、発送文書、資料、帳簿、伝票、その他の文書の書き方は、左横書きとする。ただし、特に縦書を必要と認められるものについては、この限りでない。

(実施時期)

第2条 文書の左横書きは、昭和36年4月1日から実施する。

(実施要領)

第3条 文書の左横書きの実施に関して必要な事項は、別に定める。

(昭和45年規則第29号)

この規則は、昭和45年12月1日から施行する。

文書の左横書きの実施に関する規則

昭和35年12月10日 規則第12号

(昭和45年10月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第5章 文書・公印
沿革情報
昭和35年12月10日 規則第12号
昭和45年10月1日 規則第29号