○大東市基準該当サービス事業者の登録等に関する規則

平成12年9月25日

規則第40号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 基準該当居宅サービス事業者

第1節 基準該当居宅サービス事業者の登録(第4条―第12条)

第2節 特例居宅介護サービス費の支給(第13条―第15条)

第3節 利用者負担額の特例等(第16条・第17条)

第3章 基準該当居宅介護支援事業者

第1節 基準該当居宅介護支援事業者の登録(第18条―第20条)

第2節 特例居宅介護サービス計画費の支給(第21条―第23条)

第4章 審査支払(第24条・第25条)

第5章 補則(第26条・第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する基準該当居宅サービス及び基準該当居宅介護支援を行う事業者の登録に係る手続等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 基準該当居宅サービス 法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービスをいい、訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、短期入所生活介護及び福祉用具貸与の種類がある。

(2) 基準該当居宅介護支援 法第47条第1項第1号に規定する基準該当介護支援をいう。

(3) 特例居宅介護サービス費 法第42条第2項に規定する特例居宅介護サービス費をいう。

(4) 特例居宅介護サービス計画費 法第47条第2項に規定する特例居宅介護サービス計画費をいう。

(5) 施行規則 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)をいう。

(6) 居宅サービス基準省令 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)をいう。

(7) 費用等の請求に関する命令 介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令(平成12年厚生省令第20号)をいう。

(8) 居宅介護支援基準省令 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)をいう。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、介護サービスを提供するに当っては、介護サービスを利用する者(以下「介護サービス利用者」という。)の尊厳を保持するとともに、自らも地域の一員であり、その事業活動が地域社会に密接な関係があることを自覚し、市の実施する介護に関する施策に積極的に協力しなければならない。

2 事業者は、介護サービスを提供するに当たっては、介護サービス利用者に対し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 介護サービス利用者の意思を尊重し、介護サービス利用者の状態に応じて自立した日常生活を目指したものとすること。

(2) 介護サービス利用者に対し、提供しようとする介護サービスの内容等について十分な説明を行い、介護サービス利用者の同意を得ること。

(3) 介護サービス利用者及びその家族等のプライバシーの保護に配慮するとともに、介護サービスの提供の過程で知り得たこれらの者の秘密を保持すること。

(4) 介護サービスの提供に際して生じた事故及び介護サービス利用者等からの相談、苦情等に対して誠実に対応し、解決すること。

第2章 基準該当居宅サービス事業者

第1節 基準該当居宅サービス事業者の登録

(登録)

第4条 市内において基準該当居宅サービスを行おうとする事業者は、基準該当居宅サービスの種類及びその種類に係る事業を行う事業所(以下「基準該当居宅サービス事業所」という。)ごとに、市に登録しなければならない。

(基準該当訪問介護事業者に係る登録の申請)

第5条 前条の規定により訪問介護に係る事業者の登録をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した/基準該当居宅サービス事業所/基準該当居宅介護支援事業所/登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)並びに基準該当訪問介護事業所の登録に係る記載事項(付表1―1)及び基準該当訪問介護事業所を事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項(付表1―2。当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有する場合に限る。)を市長に提出しなければならない。

(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される別の事務所を有するときは、当該別の事務所を含む。)の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 登録申請した事業の開始予定年月日

(4) 事業所の平面図

(5) 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所

(6) 運営規程

(7) 利用者からの苦情を処理するために講じる措置の概要

(8) 登録申請した事業に係る従業者の勤務体制及び勤務形態

(9) 登録申請した事業に係る資産の状況

(10) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し市長が必要と認める事項

(基準該当訪問入浴介護事業者に係る登録の申請)

第6条 第4条の規定により訪問入浴介護に係る事業者の登録をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した登録申請書及び基準該当訪問入浴介護事業所の登録に係る記載事項(付表2)を市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業所の平面図並びに設備及び備品の概要

(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(4) 居宅サービス基準省令第58条により準用される同省令第51条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容

(5) 前条第2号第3号及び同条第6号から第10号までに掲げる事項

(基準該当通所介護事業者に係る登録の申請)

第7条 第4条の規定により通所介護に係る事業者の登録をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した登録申請書並びに基準該当通所介護事業所の登録に係る記載事項(付表3―1)及び基準該当通所介護事業所を事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項(付表3―2)当該事業所の所在地以外の場所に登録申請した事業の一部を行う施設を有する場合に限る。)を市長に提出しなければならない。

(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に登録申請した事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。第2号において同じ。)の名称及び所在地

(2) 事業所の平面図及び設備の概要

(3) 事業所の管理者の氏各、経歴及び住所

(4) 第5条第2号第3号及び同条第6号から第10号までに掲げる事項

(基準該当短期入所生活介護事業者に係る登録の申請)

第8条 第4条の規定により短期入所生活介護に係る事業者の登録をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した登録申請書及び基準該当短期入所生活介護事業所の登録に係る記載事項(付表4)を市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 登録申請した事業を行う事業所が併設される指定通所介護事業所等(次号及び第6号において「指定通所介護事業所等」という。)の種別及び名称

(3) 建物の構造概要及び平面図(指定通所介護事業所等の平面図を含む。)並びに設備の概要

(4) 登録申請した事業の開始時の利用者の推定数

(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(6) 指定通所介護事業所等との連携体制及び支援の体制の概要

(7) 協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容

(8) 第5条第2号第3号及び同条第6号から第10号までに掲げる事項

(基準該当福祉用具貸与事業者に係る登録の申請)

第9条 第4条の規定により福祉用具貸与に係る事業者の登録をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した登録申請書及び基準該当福祉用具貸与事業所の登録に係る記載事項(付表5)を市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業所の平面図及び設備の概要

(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(4) 法第7条第12項に規定する福祉用具の保管及び消毒の方法(居宅サービス基準省令第206条の規定により準用される法第203条第3項前段の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、その事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容)

(5) 第5条第2号第3号及び同条第6号から第10号までに掲げる事項

(変更の届出等)

第10条 基準該当居宅サービスを行う事業者で本市に登録した者(以下「基準該当居宅サービス事業者」という。)は、基準該当居宅サービス事業所の名称及び所在地その他の登録した事項に変更があった場合には、登録事項変更届出書(様式第2号)により市長に届け出なければならない。

2 基準該当居宅サービス事業者は、登録した事業を廃止、休止又は再開する場合には、事業廃止(休止・再開)届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(報告等)

第11条 市長は、特例居宅介護サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、基準該当居宅サービス事業者若しくは基準該当居宅サービス事業者であった者若しくは基準該当居宅サービス事業所の従業者であった者(以下この項において「基準該当居宅サービス事業者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、基準該当居宅サービス事業者等若しくは基準該当居宅サービス事業所の従業者に対し出頭を求め、又は市職員をして関係者に対して質問させ、若しくは基準該当居宅サービス事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを堤示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消)

第12条 市長は、基準該当居宅サービス事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、第4条の登録を取り消すものとする。

(1) 基準該当居宅サービス事業者が、その事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス事業者が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 基準該当居宅サービス事業者が、居宅サービス基準省令に規定する基準に従って適正な基準該当居宅サービスを提供できなくなったとき。

(3) 特例居宅介護サービス費の請求に関し不正があったとき。

(4) 基準該当居宅サービス事業者が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示の命令に従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 基準該当居宅サービス事業者又はその従業者が前条第1項の出頭命令に応じず、同項の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、その事業所の従業者が前段の行為をした場合において、その行為を防止するため、当該基準該当居宅サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 基準該当居宅サービス事業者が、不正な手段により第4条に規定する登録を受けたとき。

第2節 特例居宅介護サービス費の支給

(特例居宅介護サービス費の支給)

第13条 市は、居宅要介護被保険者が、基準該当居宅サービス事業者から基準該当居宅サービスの提供を受けた場合に、特例居宅支援サービス費を支給する。

2 特例居宅介護サービス費の額は、当該基準核当居宅サービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅サービスに要した費用の額。次条第3項において「特例居宅介護サービス費基準額」という。)の100分の90に相当する額とする。ただし、「現に当該基準該当居宅サービスに要した費用」において、居宅サービス基準省令第106条第1項に規定する基準該当通所介護に要した費用については、施行規則第61条第1号イからハまでに該当する経費を除き、居宅サービス基準省令第140条の2に規定する基準該当短期入所生活介護に要した費用については、同規則第61条第2号イからハまでに該当する経費を除くものとする。

(代理受領)

第14条 市長に対し事前に特例居宅介護サービス費の代理受領に係る申出書(様式第4号。以下「代理受領申出書」という。)を提出している基準該当居宅サービス事業者は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護被保険者が、当該基準該当居宅サービス事業者から基準該当居宅サービスを受けたときは、特例居宅介護サービス費として当該居宅要介護被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者に代わり支払を受けることができる。

(1) 当該居宅要介護被保険者が法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつき事前に市長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービスが当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。

(2) 当該居宅要介護被保険者が基準該当居宅介護支援を受けることにつき事前に市長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービスが当該基準該当居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。

(3) 当該居宅要介護被保険者が当該基準該当居宅サービスを含む基準該当居宅サービスの利用に係る計画を事前に市長に届け出ているとき。

2 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護被保険者に対し特例居宅介護サービス費の支給があったものとみなす。

3 基準該当居宅サービス事業者は、その提供した基準該当居宅サービスについて、第1項の規定により、当該サービスを利用している居宅要介護被保険者に代わって特例居宅介護サービス費の支払を受ける場合は、そのサービスを提供した際に、当該要介護等被保険者から利用者負担額として、特例居宅介護サービス費基準額から特例居宅介護サービス費の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。

4 基準該当居宅サービス事業者は、費用等の請求に関する命令の規定の例により、特例居宅介護サービス費の請求を行うとともに、第1項に規定する居宅要介護被保険者の委任を受けていることについて、介護保険特例居宅介護サービス費・特例居宅介護サービス計画費支給申請書(受領委任用)(様式第5号)を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する大阪府国民健康保険団体連合会(以下「府国保連」という。)に提出するものとする。

(領収証の交付)

第15条 基準該当居宅サービス事業者は、基準該当居宅サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。

2 前項の領収証においては、居宅要介護被保険者から支払を受けた基準該当居宅サービスに係る費用の額のうち、特例居宅介護サービス費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

第3節 利用者負担額の特例等

(利用負担額の特例)

第16条 市が法第50条又は第60条の規定に基づき、基準該当居宅サービスに必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要介護被保険者については、第13条第2項中「100分の90」とあるのは「100分の90を超え100分の100以下の範囲内で市長が別に定める額」と読み替えて適用するものする。

(保険給付の制限)

第17条 法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた居宅要介護被保険者に係る特例居宅介護サービス費の支給については、第13条第2項中「100分の90」とあるのは「100分の70」と読み替えて適用するものとする。

第3章 基準該当居宅介護支援事業者

第1節 基準該当居宅介護支援事業者の登録

(事業者の登録)

第18条 市内において基準該当居宅介護支援を行おうとする事業者は、基準該当居宅介護支援を行う事業所(以下「基準該当居宅介護支援事業所」という。)ごとに、市に登録しなければならない。

(登録の申請)

第19条 前条の規定により基準該当居宅介護支援に係る事業者の登録をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した登録申請書並びに基準該当居宅介護支援事業所の登録に係る記載事項(付表6)及び当該事務所に勤務する介護支援専門員一覧(付表6(別紙))を市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業所の平面図

(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(4) 登録申請した事業の開始時の利用者の予定年月日

(5) 他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容

(6) 第5条第2号同条第3号及び同条第6号から第10号までに掲げる事項

(変更の届出等)

第20条 第10条第11条及び第12条の規定は、基準該当居宅介護支援を行う事業者で本市に登録をした者(以下「基準該当介護支援事業者」という。)について、準用する。この場合において、これらの規定中「基準該当居宅サービス」とあるのは「基準該当介護支援」と、「特例居宅介護サービス費」とあるのは「特例居宅介護サービス計画費」と、「第4条」とあるのは「第18条」と、「従業者の知識若しくは技能又は人員について、居宅サービス基準省令に規定する規定する基準該当居宅サービス事業者が満たすべき基準又は確保すべき員数」とあるのは「介護支援専門員の人員について、居宅介護支援基準省令に規定する基準該当居宅介護支援事業者が確保すべき員数」と、「居宅サービス基準省令」とあるのは「居宅介護支援基準省令」と読み替えるものとする。

第2節 特例居宅介護サービス計画費の支給

(特例居宅介護サービス計画費の支給)

第21条 市長は、居宅要介護被保険者が基準該当居宅介護支援事業者から基準該当居宅介護支援の提供を受けた場合に、特例居宅支援サービス計画費を支給する。

2 特例居宅介護サービス計画費の額は、当該基準該当居宅介護支援について、法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅介護支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅介護支援に要した費用の額)とする。

(代理受領)

第22条 市長に対し事前に代理受領申出書を提出している基準該当居宅介護支援事業者は、その事業者から基準該当居宅介護支援を受けることにつき事前に市長に届出をし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護被保険者が、当該基準該当居宅介護支援事業者から基準該当居宅介護支援を受けたときは、特例居宅介護サービス計画費として当該居宅要介護被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者に代わり、支払を受けることができる。

2 第14条第2項から第4項までの規定は、特例居宅介護サービス計画費の支給について準用する。この場合において、「特例居宅介護サービス費」とあるのは「特例介護サービス計画費」と、「基準該当居宅サービス」とあるのは「基準該当介護支援」と読み替えるものとする。

(領収証の交付)

第23条 第15条の規定は、基準該当居宅介護支援事業者の交付する領収証について準用する。この場合において、「基準該当居宅サービス」とあるのは「基準該当介護支援」と、「特例居宅介護サービス費」とあるのは「特例居宅介護サービス計画費」と読み替えるものとする。

第4章 審査支払

(審査支払)

第24条 基準該当居宅サービス事業者は、第13条に規定する特例居宅介護サービス費の支払に関して、法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準及び居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして市の審査を受けるものとする。

2 基準該当居宅介護支援事業者は、第21条に規定する特例居宅介護サービス計画費の支払に関して、法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準及び居宅介護支援基準省令に規定する基準該当居宅介護の事業の運営に関する基準(基準該当居宅介護支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして市の審査を受けるものとする。

(委託)

第25条 市は、前条に規定する審査及び支払に関する事務を府国保連に委託することができる。

第5章 補則

(事業所情報の提供)

第26条 市は、基準該当居宅サービス事業所及び基準該当居宅介護支援事業所の情報(第10条及び第20条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次の各号に掲げるものを大阪府に提供するものとする。

(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 基準該当事業所番号

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項

2 市は、基準該当居宅サービス事業所及び基準該当居宅介護支援事業所のサービス提供に係る情報を居宅要介護被保険者等に適切な方法により提供するものとする。

(補則)

第27条 この規則に定めるもののほか、基準該当サービス及び基準該当居宅介護支援を行う事業者の登録等について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成12年規則第44号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年規則第5号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成19年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大東市基準該当サービス事業者の登録等に関する規則

平成12年9月25日 規則第40号

(令和5年9月26日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 保険・年金
沿革情報
平成12年9月25日 規則第40号
平成12年12月12日 規則第44号
平成14年2月28日 規則第5号
平成19年3月28日 規則第18号
令和4年3月30日 規則第17号
令和5年9月26日 規則第30号