○大東市ラブホテル建築規制審査会規則

昭和58年3月24日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、大東市ラブホテル建築規制に関する条例(昭和58年条例第3号。以下「条例」という。)第6条第2項の規定に基づき、大東市ラブホテル建築規制審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 審査会は、委員10名以内で組織する。

2 委員は、知識経験を有する者のうちから市長が任命する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは会長があらかじめ指名する委員がその職務を代埋する。

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の定足数は、委員の2分の1以上とする。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、都市整備部開発指導課において行う。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、審査会が定める。

(施行期日)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第16号)

この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

(平成5年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年11月15日から施行する。

(平成7年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

大東市ラブホテル建築規制審査会規則

昭和58年3月24日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第8章 生活環境
沿革情報
昭和58年3月24日 規則第6号
昭和60年7月19日 規則第17号
昭和61年6月30日 規則第16号
平成5年11月12日 規則第23号
平成7年3月30日 規則第7号
平成19年3月12日 規則第4号
令和3年3月30日 規則第13号
令和5年3月31日 規則第15号