○大東市防災行政無線局管理運用規程

昭和56年8月1日

庁達第3号

第1章 総 則

(目的)

第1条 この規程は、大東市が設置する防災行政無線局(以下「防災行政無線局」という。)の運用及び維持管理(以下「運用」という。)に関し、電波法(昭和25年法律第131号)及び総務省令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

第2章 防災行政無線局

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防災行政無線局 地域防災無線局、防災相互通信無線局及び同報系固定局の総体をいう。

(2) 地域防災無線局 地域防災無線の無線設備及びその操作を行うものの総体をいう。

(3) 防災相互通信無線局 防災相互通信無線の無線設備及びその操作を行うものの総体いう。

(4) 統制指令局 防災行政無線局を統括し、陸上移動局との通信及び通信の統制を行う無線局をいう。

(5) 陸上移動局 車載型、可搬型、携帯型及び半固定型で統制指令局の統制を受けて移動する無線機をいう。

(6) 通信端末局 統制指令局又は半固定型陸上移動局と有線で接続され統制を受ける無線機をいう。

(7) 同報系固定局 親局と屋外拡声子局等の設備及びその操作を行うものの総体をいう。

(8) 親局 屋外拡声子局に情報を伝達するものをいう。

(9) 屋外拡声子局 親局の通信先として屋外に設置した装置で、地域住民に情報を伝達するものをいう。

(設置)

第3条 防災行政無線局の種類、呼出名称及び設置場所は別に定めるものとする。

(統制管理者及び副統制管理者)

第4条 防災行政無線局に統制管理者及び副統制管理者を置く。

2 統制管理者は防災行政無線担当主管部長、副統制管理者は防災行政無線担当主管課長の職にあるものをもって充てるものとする。

3 統制管理者は、防災行政無線局を統括し、その運用を統制管理する。

4 副統制管理者は、統制管理者を補佐し、統制管理者に事故あるときはその職務を代理する。

(無線管理者)

第5条 防災行政無線局に無線管理者を置く。

2 無線管理者は、防災行政無線担当主管課長の職にあるものをもって充てる。

3 無線管理者は、防災行政無線局の無線設備及び通信の管理を行う。

(通信担当主任者及び通信担当者)

第6条 統制指令局に通信担当主任者、通信端末局に通信担当者を置く。

2 通信担当者は、電波法に規定する無線従事者の中から通信端末局設置課等の長が指名した者をもって充て、通信担当主任者は、通信担当者の中から無線管理者が指名した者をもって充てる。

3 通信担当主任者は、統制指令局の技術操作及び通信操作を行う。

4 通信担当者は、所属長の命により、通信端末局及び陸上移動局の技術操作及び通信操作を行う。

(無線従事者等の配置及び養成)

第7条 無線管理者は、無線従事者及び通信担当者の把握のため名簿を作成するものとする。

2 無線管理者は、無線従事者及び通信担当者の適正な配置を確保するため、その養成に努めなければならない。

第3章 運用

(運用時間)

第8条 防災行政無線局の運用は、常時行う。

(通信の種類)

第9条 防災行政無線局の通信の種類及び内容は次の各号に掲げる通りとする。

(1) 非常通信 非常時の通信をいう。

(2) 普通通信 平常時の通信をいう。

(3) 訓練通信 訓練時の通信をいう。

(4) 試験通信 無線設備の試験又は調整を行うための通信をいう。

(通信統制)

第10条 統制管理者は、災害が発生し又は発生する恐れがあるとき、その他必要があると認めた時は、通信を統制することができる。

(通信の原則)

第11条 通信は、簡単明瞭に行い、その無線局の目的に反するものに使用してはならない。

2 通信は、非常通信を優先して行うものとする。

(地域防災無線協議会)

第12条 防災関係機関及び生活関連機関等との情報伝達、収集を目的とした地域防災無線局の円滑な管理・運用を図るため、本市及び当該機関により構成する大東市地域防災無線協議会を設置し、協議するものとする。

(防災相互通信無線局運用協定)

第13条 防災関係機関との情報伝達、収集を目的とした防災相互通信無線局の円滑な管理・運用を図るため、本市及び当該機関において協定を結ぶ。

2 防災相互通信無線局の運用は、この運用規定に定めるもののほか前項に規定する協定に基づき、必要な事項について市長が別に定める。

(同報系固定局の通信)

第14条 同報系固定局における通信(以下「放送」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 防災及び災害対策に関する事項

(2) 市政について周知又は協力を必要とする事項

(3) 無線局の機能の維持及び保全に必要な事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、緊急を要する事項及び一般行政に関する事項で無線管理者が認めたもの。

2 放送の種類は、次のとおりとする。

(1) 一斉放送 全市域一斉に放送することをいう。

(2) 特定放送 目的に応じ特定地域のみに放送することをいう。

(3) 個別放送 一の屋外拡声子局の地域のみに放送することをいう。

3 第1項第2号及び第4号の規定する事項の放送を依頼しようとする者は、放送依頼書を無線管理者に提出しなければならない。

4 無線管理者は、前項の規定による放送依頼書の提出があったときは、その内容を審査し、放送の適否を決定するものとする。

第4章 管理

(通信業務の管理)

第15条 通信業務の管理を行うため、通信担当主任者は、統制指令局の運用後、無線業務日誌に必要事項を記録しなければならない。

2 通信担当主任者は、前項に規定する無線業務日誌について1月分を月報としてまとめ、無線管理者に報告しなければならない。

3 無線業務日誌の様式は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 地域防災無線局 様式第1号

(2) 防災相互通信無線局 様式第2号

(3) 同報系固定局 様式第3号

(事故報告)

第16条 通信担当者は、事故のため無線設備を破損又は紛失した場合は、速やかに無線管理者に報告しなければならない。

(備付書類等)

第17条 統制指令局には、電波法第60条に定めるところにより、次に掲げる書類を備え付けなければならない。

(1) 免許状

(2) 時計

(3) 無線業務日誌 使用を終わったものは、その日から2年間保管する。

(4) 免許申請書類

(5) 無線検査簿

(6) 電波法令等

(7) 無線従事者選任・解任届

(補則)

第18条 この規程に定めるもののほか、運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、昭和56年8月1日から施行する。

(昭和63年庁達第7号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成7年庁達第1号)

この規程は、平成7年3月6日から施行する。

(平成7年庁達第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年庁達第12号)

この規程は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年庁達第17号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年庁達第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成19年庁達第15号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

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大東市防災行政無線局管理運用規程

昭和56年8月1日 庁達第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編 災害対策
沿革情報
昭和56年8月1日 庁達第3号
昭和63年4月1日 庁達第7号
平成7年3月6日 庁達第1号
平成7年4月1日 庁達第6号
平成12年12月25日 庁達第12号
平成14年3月28日 庁達第17号
平成18年4月1日 庁達第1号
平成19年3月20日 庁達第15号