○大東市立青少年運動広場条例

昭和53年10月2日

条例第27号

(設置)

第1条 スポーツを通じて青少年の心身の健全な発達を図り、合わせて豊かな市民生活の向上に資するため、本市に青少年運動広場(以下「運動広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 運動広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大東市立野崎青少年運動広場

(2) 位置 大東市野崎一丁目411番地の1

(管理)

第3条 前条の青少年運動広場(以下「運動広場」という。)は、大東市教育委員会(以下「委員会」という。)がこれを管理する。

(使用の許可)

第4条 運動広場を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

2 委員会は、前項の許可をする場合において必要があるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は附属設備その他器具、備品等を破損若しくは汚損又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 営利を目的として使用するおそれがあると認めるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になり、又はその利益になるおそれがあると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。

(1) 第4条第2項の規定に基づく使用条件に違反したとき。

(2) 第5条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事由により、特に必要があるとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が運動広場の管理上必要があると認めるとき。

2 市は、前項の規定による使用の許可の取消し等が行われた場合において、使用者(第4条第1項の許可を受けた者をいう。以下同じ。)に損害が生ずることがあってもその賠償の責を負わない。ただし、市の責に帰すべき特別の事由があると認められるときは、この限りでない。

(使用料)

第7条 運動広場の使用料は、無料とする。

(権利譲渡の禁止)

第8条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用したり、その権利を譲渡又は転貸してはならない。

(設備の変更)

第9条 使用者は、運動広場に特別の施設及び設備をしたり、変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ委員会の許可を受けたときは、この限りでない。

2 使用者は、前項ただし書の規定により特別の施設及び設備をしたときは、使用後ただちに原状に回復しなければならない。

3 委員会は、使用者が前項の規定による義務を履行しないときは、使用者に代わってこれを行い、その費用を使用者から徴収する。

(損害の賠償)

第10条 使用者は、施設又は附属設備を破損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

大東市立青少年運動広場条例

昭和53年10月2日 条例第27号

(平成25年7月1日施行)