○大東市北河内地域労働者福祉協議会補助金交付要綱

平成13年2月1日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、労働者の福祉活動及び本市の労働福祉政策を推進するため、大東市北河内地域労働者福祉協議会補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象)

第2条 補助金交付の対象は、北河内地域労働者福祉協議会の運営に要する経費とする。

(補助額)

第3条 補助金の額は、192,000円とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(申込み)

第4条 補助金の交付を受けようとするときは、市長に対し交付申込書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、7月31日までに申込みをしなければならない。

(1) 事業実施計画書

(2) 予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、補助金交付の申込みがあったときは、その内容を審査した上で、補助金交付の可否を決定し、その旨を交付決定通知書(様式第2号)により当該申込みを行った者に通知するものとする。

2 市長は、補助金交付の決定にあたって、条件を付することができる。

(請求)

第6条 補助金交付の決定を受けたときは、速やかに交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けたときは、翌年度の4月30日までに、実績報告書(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 決算書

(2) 事業報告書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助額の確定)

第8条 市長は、前条の規定により実績報告書を受け取ったときは、審査の上、補助金の額を確定し、確定通知書(様式第5号)によりその旨を通知しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成13年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の規定は、平成13年度以後の補助金について適用し、平成12年度以前の補助金の交付については、なお従前の例による。

(平成14年要綱第92号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の大東市北河内地域労働者福祉協議会補助金交付要綱の規定は、平成14年度以後の補助金の交付について適用し、同年度前の補助金の交付については、なお従前の例による。

(平成31年要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。

3 改正前の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年要綱第110号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

大東市北河内地域労働者福祉協議会補助金交付要綱

平成13年2月1日 要綱第7号

(令和3年12月16日施行)