○大東市第三者所有道路(旧第一住宅開発区域内)問題対策プロジェクトチーム設置要綱

平成13年2月19日

要綱第10号

(設置)

第1条 本市における第三者所有状態にある道路問題(以下「道路問題」という。)の解決を図ることを目的とした地元組織を援助するため、大東市第三者所有道路(旧第一住宅開発区域内)問題対策プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 プロジェクトチームは、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 地元組織からの問題解決のための法律相談及び資金調達相談に関すること。

(2) 地元組織の取組が円滑に進むよう、基礎資料の収集、提供等の実務的支援に関すること。

(3) 道路問題の解決に伴う所有権移転事務に関すること。

(4) 道路問題解決後に市が行う事業の実施に係る調整に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、前条の目的を達成するために必要であると市長が認める事項に関すること。

(構成)

第3条 プロジェクトチームは、10人以下の委員をもって構成する。

2 委員は、別表に掲げる課等の職員の中から市長が任命する。

3 プロジェクトチームの総括者及び副総括者は、委員の互選により選出する。

(服務の取扱い)

第4条 委員は、現所属のまま、必要に応じてプロジェクトチームの事務に従事する。

(会議)

第5条 プロジェクトチームの会議は、必要に応じて総括者が招集する。

(庶務)

第6条 プロジェクトチームの庶務は、都市整備部開発指導課において行う。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営に関し必要な事項は、総括者が別に定める。

この要綱は、平成13年2月20日から施行する。

(平成14年要綱第64号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年要綱第17号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年要綱第28号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年要綱第31号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年要綱第16号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第30号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第16号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第35号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

戦略企画課、都市政策課、開発指導課、道路課及び下水道施設課

大東市第三者所有道路(旧第一住宅開発区域内)問題対策プロジェクトチーム設置要綱

平成13年2月19日 要綱第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 土木・建設
沿革情報
平成13年2月19日 要綱第10号
平成14年4月1日 要綱第64号
平成19年3月30日 要綱第23号
平成23年3月24日 要綱第17号
平成25年3月28日 要綱第28号
平成26年3月31日 要綱第31号
平成27年3月24日 要綱第16号
平成30年3月30日 要綱第30号
平成31年3月27日 要綱第16号
令和3年3月23日 要綱第39号
令和5年3月31日 要綱第35号