○大東市生ごみ堆肥化容器又は電動式生ごみ処理機の設置に対する補助金交付要綱

平成13年3月19日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、家庭から排出されるごみの減量化及び資源化を図るため、生ごみ堆肥化容器又は電動式生ごみ処理機(以下「生ごみ処理機等」という。)の設置に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象)

第2条 補助金交付の対象は、次の各号に掲げる生ごみ処理機等のうち、いずれか1基の購入に要する費用とする。

(1) 生ごみ堆肥化容器(微生物等により生ごみを分解し、堆肥化させるものをいう。)

(2) 電動式生ごみ処理機(ディスポーザー方式を除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認める機器

2 補助金の申込みは、前項に規定する生ごみ処理機等を購入した大東市内に住所を有し、かつ、現に居住している者のうち、次の各号に掲げるすべての要件に該当するものとする。

(1) 前項に規定する生ごみ処理機等を適正に維持管理できること。

(2) 堆肥化により生じた堆肥は有効に利用できること。

(3) 堆肥化処理について、その効果及び問題点を把握するために実施するアンケートに協力できること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。

(補助金交付の制限)

第3条 前条の規定にかかわらず、同一世帯に対し、同条第1項第1号の容器については3年以内、同項第2号の処理機については5年以内に補助金の交付を行っている場合には、補助金交付の対象としないものとする。ただし、これらの期間内に当該容器又は処理機が破損等により、使用することが不可能になったと市長が認めたときは、この限りではない。

(補助額)

第4条 補助金の額は、生ごみ処理機等を購入するために要した費用の額に、次に掲げる購入した生ごみ処理機等の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)とし、10,000円を上限として、予算の範囲内で交付するものとする。

(1) 第2条第1項第1号に掲げる生ごみ堆肥化容器 5分の4

(2) 第2条第1項第2号に掲げる電動式生ごみ処理機 2分の1

(3) 第2条第1項第3号に掲げる機器 前2号に定める割合を基準として当該機器の性能に応じて市長が別に定める割合

(申込み)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、市長に対し交付申込書(様式第1号)に購入した生ごみ処理機等の領収書を添付し、申込みをしなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、補助金交付の申込みがあったときは、その内容を審査した上で、補助金交付の可否を決定し、その旨を交付決定通知書(様式第2号)により当該申込みを行った者に通知するものとする。

2 補助金交付の申込みが多数の場合は、先着順とする。

3 市長は、補助金交付の決定にあたって、条件を付することができる。

(請求)

第7条 補助金交付の決定を受けた者は、速やかに交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(大東市生ごみ堆肥化容器貸与要綱の廃止)

2 大東市生ごみ堆肥化容器貸与要綱(平成8年7月24日制定)は、廃止する。

(平成22年要綱第25号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。

3 改正前の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年要綱第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年要綱第21号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金の交付について適用し、同日前に申込みのあった補助金の交付については、なお従前の例による。

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大東市生ごみ堆肥化容器又は電動式生ごみ処理機の設置に対する補助金交付要綱

平成13年3月19日 要綱第17号

(令和4年4月1日施行)