○大東市単位老人クラブ活動補助金交付要綱

平成13年3月26日

要綱第20号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、地域社会において高齢者が生きがいを高め、社会の一員としての役割を果たすため、単位老人クラブの活動に対する補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象)

第2条 補助金交付の対象は、毎年4月1日において、次に掲げる要件に該当する30人以上の者で構成される老人クラブ(以下「単位老人クラブ」という。)とする。

(1) 大東市内に居住していること。

(2) 概ね満60歳以上であること。

(3) 他の単位老人クラブの構成員でないこと。

2 補助金交付の対象事業は、地域支え合い事業(単位老人クラブが年間を通じて実施する友愛訪問活動、清掃奉仕活動、地域見守り活動等に係る事業をいう。以下同じ。)とする。

3 補助金交付の対象経費は、単位老人クラブが行う地域支え合い事業に必要な報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務費、委託料、使用料及び賃借料とする。

4 前3項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める者については、補助金交付の対象とすることができる。

(補助額)

第3条 補助金の額は、1団体当たり年額24,000円とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(申込み)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、大東市老人クラブ連合会会長(以下「市老連」という。)を経由して、市長に対し交付申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、5月末日までに申込みをしなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 歳入歳出予算書

(3) 第2条の要件に該当している単位老人クラブであることを証明する書類

2 前項の場合において、市老連は、単位老人クラブから提出のあった交付申込書等を取りまとめの上、市長に対し交付申込書(様式第2号)に総括表(様式第3号)を添付し、6月15日までに申込みを行うものとする。

(交付決定)

第5条 市長は、補助金交付の申込みがあったときは、その内容を審査した上で、補助金交付の可否を決定し、その旨を交付決定通知書(様式第4号)により当該申込みを行った者に通知するものとする。

2 市長は、補助金交付の決定に当たって、条件を付することができる。

(請求)

第6条 補助金交付の決定を受けた者は、速やかに交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた者は、当該補助金の交付を受けた年度が終了したときは、当該年度の翌年度の4月15日までに実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付し、市老連を経由して市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書

(2) 歳入歳出決算書

(3) 対象経費に係る領収証書(写し)

2 前項の場合において、市老連は、単位老人クラブから提出のあった実績報告書を取りまとめの上、市長に対し実績報告書(様式第7号)に総括表を添付し、4月20日までに報告を行うものとする。

(補助額の確定)

第8条 市長は、前条の規定により実績報告書を受け取ったときは、審査の上、補助金の額を確定し、確定通知書(様式第8号)によりその旨を通知しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の規定は、平成13年度以後の補助金の交付について適用し、同年度前の補助金の交付については、なお従前の例による。

(平成21年要綱第60号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の大東市単位老人クラブ活動補助金交付要綱の規定は、平成21年度以後の補助金の交付について適用し、同年度前の補助金の交付については、なお従前の例による。

(平成23年要綱第69号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市単位老人クラブ活動補助金交付要綱の規定は、平成24年度以後の補助金の交付について適用し、平成23年度までの補助金の交付については、なお従前の例による。

(平成25年要綱第16号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市単位老人クラブ活動補助金交付要綱の規定は、平成25年度以後の補助金の交付について適用し、同年度前の補助金の交付については、なお従前の例による。

(平成31年要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。

3 改正前の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年要綱第31号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市単位老人クラブ活動補助金交付要綱

平成13年3月26日 要綱第20号

(令和4年3月30日施行)