○大東市社会福祉協議会基盤安定化補助金交付要綱

平成13年3月30日

要綱第43号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、大東市社会福祉協議会の財政基盤の安定化を図るため、大東市社会福祉協議会基盤安定化補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象)

第2条 補助金の交付の対象は、大東市社会福祉協議会とする。

2 補助金の交付の対象となる経費(次条において「補助対象経費」という。)は、次に掲げる費用とする。

(1) 法人の運営に係る費用

(2) ボランティア活動の推進に係る費用

(3) 善意銀行事業に係る費用

(4) 生活困窮者緊急物資等支援事業に係る費用

(5) 大東市社会福祉協議会会長の報酬の支払に係る費用

(6) 大東市民生委員児童委員協議会及び大東市原爆被害者の会の事務局の運営に係る費用

(7) 前各号に掲げるもののほか、大東市社会福祉協議会の財政基盤の安定化を図るため、市長が必要と認める費用

(補助額)

第3条 補助金の額は、補助対象経費のうち、毎年度ごとに市長が予算の範囲内で定める額とし、7月、8月、11月及び2月に当該額のおおむね4分の1を交付するものとする。

(申込み)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、市長に対し交付申込書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、6月30日までに申込みをしなければならない。

(1) 補助金交付申込額内訳書

(2) 収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、補助金交付の申込みがあったときは、その内容を審査した上で、補助金交付の可否を決定し、その旨を交付決定通知書(様式第2号)により当該申込みを行った者に通知するものとする。

(請求)

第6条 補助金交付の決定を受けた者は、速やかに交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた者は、当該補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助額の確定)

第8条 市長は、前条の規定により実績報告書を受け取ったときは、審査の上、補助金の額を確定し、確定通知書(様式第5号)によりその旨を通知しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の規定は、平成13年度以後の補助金について適用し、同年度前の補助金の交付については、なお従前の例による。

(平成24年要綱第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市社会福祉協議会基盤安定化補助金交付要綱の規定は、平成24年度以後の補助金の交付について適用し、同年度前の補助金の交付については、なお従前の例による。

(平成25年要綱第4号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年要綱第23号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。

3 改正前の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年要綱第104号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年要綱第56号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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大東市社会福祉協議会基盤安定化補助金交付要綱

平成13年3月30日 要綱第43号

(令和5年6月28日施行)