○大東市議会議員厚生会補助金交付要綱

平成13年2月23日

議会要綱第1号

大東市議会議員厚生会補助金交付要綱(平成6年4月1日制定)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、大東市議会議員の健康の保持及び福利の増進を図るため、大東市議会議員厚生会の運営に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象)

第2条 補助金交付の対象は、大東市議会議員厚生会とする。

(補助額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が別に定めるものとする。

(申込み)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、市長に対し交付申込書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、5月末日までに申込みをしなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 予算書

(交付決定)

第5条 市長は、補助金交付の申込みがあったときは、その内容を審査した上で、補助金交付の可否を決定し、その旨を交付決定通知書(様式第2号)により当該申込みを行った者に通知するものとする。

2 市長は、補助金交付の決定にあたって条件を付することができる。

(請求)

第6条 補助金交付の決定を受けた者は、速やかに交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた者は、当該補助金の交付を受けた年度が終了したときは、速やかに実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助額の確定)

第8条 市長は、前条の規定により実績報告書を受け取ったときは、審査の上、補助金の額を確定し、確定通知書(様式第5号)によりその旨を通知しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市議会議員厚生会補助金交付要綱の規定は、平成13年度以後の補助金について適用し、同年度前の補助金の交付については、なお従前の例による。

(平成31年議会要綱第1号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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大東市議会議員厚生会補助金交付要綱

平成13年2月23日 議会要綱第1号

(平成31年4月1日施行)