○大東市日常生活自立支援事業補助金交付要綱

平成13年4月1日

要綱第55号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、知的障害者、認知症高齢者その他意思能力にハンディキャップを有する者の日常生活における権利を擁護するため、大東市社会福祉協議会に対する日常生活自立支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象)

第2条 補助金交付の対象は、平成22年2月10日付け社援地発0210第1号厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通知において定めのある日常生活自立支援事業に要する費用とする。

(補助額)

第3条 補助金の額は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める額とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(1) 別表に定める費用 同表に掲げる項目ごとに算出した額の合計額に3分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(2) 生活支援員の配置に要する費用 1,500,000円

(申込み)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、市長に対し交付申込書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、市長が別に定める日までに申込みをしなければならない。

(1) 補助金交付申込額内訳書

(2) 事業計画書

(3) 収支予算書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、補助金交付の申込みがあったときは、その内容を審査した上で、補助金交付の可否を決定し、その旨を交付決定通知書(様式第2号)により当該申込みを行った者に通知するものとする。

(請求)

第6条 補助金交付の決定を受けた者は、速やかに交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた者は、当該補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助額の確定)

第8条 市長は、前条の規定により実績報告書を受け取ったときは、審査の上、補助金の額を確定し、確定通知書(様式第5号)によりその旨を通知しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成16年要綱第10号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市地域福祉権利擁護事業補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成15年度以後の補助金について適用する。ただし、同年度に限り、新要綱の規定により算出した合計額が平成14年度における補助金の額と比較して減少する場合は、減少額の3分の2以内の額を加算できるものとする。

(平成17年要綱第42号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年要綱第11号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の大東市日常生活自立支援事業補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成19年度以後に申込みのあった補助金の交付について適用し、同年度前に申込みのあった補助金の交付については、なお従前の例による。

3 改正前の大東市地域福祉権利擁護事業補助金交付要綱の規定により行われた補助金の申込み、交付決定その他の行為は、新要綱の相当規定により行われたものとみなす。

(平成21年要綱第67号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の大東市日常生活自立支援事業補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成21年度以後の補助金について適用する。ただし、平成21年度及び平成22年度に限り、新要綱の規定により算出した算定基礎額が、平成21年度にあっては、平成20年度におけるこの要綱による改正前の大東市日常生活自立支援事業補助金交付要綱別表に定める項目から算出した合計額(以下「平成20年度算定基礎額」という。)と比較して、平成22年度にあっては平成21年度における算定基礎額と比較して減少する場合は、次により算定した額(以下「激変緩和加算額」という。)を加算する。

激変緩和加算額=当該年度の算定基礎額×(1-当該年度の算定基礎額÷前年度の算定基礎額(当該年度が平成21年度にあっては平成20年度算定基礎額))

(平成23年要綱第46号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の大東市日常生活自立支援事業補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成23年度以後の補助金について適用する。ただし、平成23年度に限り、新要綱別表の規定により算出した算定基礎額が、この要綱による改正前の大東市日常生活自立支援事業補助金交付要綱別表の規定により算出した平成22年度の算定基礎額と比較して増額となる場合は、次により算出した額に減算する。

(平成23年度の算定基礎額)-{〔(平成23年度の算定基礎額)(平成22年度の算定基礎額)〕×1/2}

(平成31年要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。

3 改正前の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和元年要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年要綱第30号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第104号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年要綱第56号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

項目

算定額

利用契約者事業費(契約者1人/月)

7,900円

生活保護受給者利用料(契約者1人/月)

3,000円

活動加算(契約1件/月)

3,800円

訪問相談加算(訪問1件/回)

ただし、契約を締結した日以後は算定できない。

1,000円

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大東市日常生活自立支援事業補助金交付要綱

平成13年4月1日 要綱第55号

(令和5年6月28日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉(その他)
沿革情報
平成13年4月1日 要綱第55号
平成16年2月6日 要綱第10号
平成17年4月1日 要綱第42号
平成20年2月8日 要綱第11号
平成21年8月18日 要綱第67号
平成23年7月1日 要綱第46号
平成31年3月29日 要綱第23号
令和元年6月17日 要綱第9号
令和2年3月31日 要綱第30号
令和3年11月15日 要綱第104号
令和5年6月28日 要綱第56号