○大東市安否確認実施マニュアル作成検討委員会設置要綱

平成13年6月25日

要綱第70号

(設置)

第1条 災害発生時に、自力避難が困難と考えられる在宅の重度障害者や要援護高齢者等(以下「重度障害者等」という。)の安否確認を迅速に実施するための安否確認実施マニュアル(以下「マニュアル」という。)を作成するにあたり、関係部課、関係機関及び関係団体との緊密な協力体制を確立し、総合的な調整を図るために、大東市安否確認実施マニュアル作成検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事務を所掌する。

(1) マニュアルに記載すべき基本項目の意見交換、整理及び調整に関すること。

(2) 安否確認を実施する体制の検討及び調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するため必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、別表第1に掲げる職にある者を委員として組織する。

2 委員会に会長及び副会長を置き、会長は危機管理監の職にある者をもって充て、副会長は、市の職員以外の委員のうちから当該委員の互選により選出する。

3 会長は、会議の議長となり、会議を掌理する。

4 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(調整部会)

第5条 委員会の所掌事務の具体的事項を協議し、検討するため、委員会に調整部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会は、別表第2に掲げる者を委員として組織する。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会長は危機管理室課長の職にある者を、副部会長は障害福祉課長の職にある者をもって充てる。

4 第3条第3項同条第4項及び前条第2項の規定は、部会の会議において準用する。

(ワーキング・グループ)

第6条 部会が提示した事項について検討するため、部会にワーキング・グループを置くことができる。

2 ワーキング・グループは、部会の委員の属する課等の職員のうち委員である所属長が指名した者をもって組織する。

3 ワーキング・グループの議長は、あらかじめ前項の委員のうちから部会長が指名するものとする。

4 第3条第3項同条第4項及び第4条第2項の規定は、ワーキング・グループの会議において準用する。

(庶務)

第7条 委員会、部会及びワーキング・グループの庶務は、危機管理室において行う。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成14年要綱第64号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年要綱第35号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年要綱第18号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年要綱第17号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年要綱第28号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年要綱第31号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年要綱第13号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

大東市郵便局の代表者、大東市区長会会長、大東市民生委員・児童委員協議会会長、大東市社会福祉協議会会長、大東四條畷消防組合大東消防署長、危機管理監及び福祉・子ども部長

別表第2(第5条関係)

危機管理室課長、福祉政策課長、高齢介護室課長及び障害福祉課長

大東市安否確認実施マニュアル作成検討委員会設置要綱

平成13年6月25日 要綱第70号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編 災害対策
沿革情報
平成13年6月25日 要綱第70号
平成14年4月1日 要綱第64号
平成19年3月30日 要綱第23号
平成20年3月31日 要綱第35号
平成21年3月13日 要綱第18号
平成23年3月24日 要綱第17号
平成25年3月28日 要綱第28号
平成26年3月31日 要綱第31号
平成29年3月22日 要綱第13号