○大東市学校給食四者懇談会設置要綱

平成13年4月1日

教委要綱第2号

(設置)

第1条 学校給食調理業務の民間委託実施にあたり、調理業務を円滑かつ効率的に推進し、もって学校給食の充実を図るため、民間委託実施校に学校給食四者懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 懇談会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 学校給食調理業務に関すること。

(2) 学校給食の充実に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 懇談会の委員は、11人以内とし、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 学校長

(2) 給食担当教職員(栄養士を含む。)

(3) 保護者代表

(4) 調理業務委託業者

(5) 教育委員会事務局職員

2 懇談会に座長を置き、学校長をもって充てる。

(会議)

第4条 懇談会は、座長が招集し、会議を主宰する。

2 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 懇談会の庶務は、教育委員会事務局教育総務部学校管理課において行う。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年教委要綱第3号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年教委要綱第3号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

大東市学校給食四者懇談会設置要綱

平成13年4月1日 教育委員会要綱第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成13年4月1日 教育委員会要綱第2号
平成18年4月1日 教育委員会要綱第3号
令和3年3月31日 教育委員会要綱第3号