○大東市立青少年教育センター条例

平成13年9月28日

条例第25号

大東市立同和教育センター条例(昭和48年条例第7号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 基本的人権尊重の精神、児童の権利に関する条約及び本市の「差別撤廃・人権擁護都市宣言」の趣旨に基づき、青少年の健やかな育成及び人権意識の高揚を図るとともに、自主的、主体的な諸活動の発展向上を支援し、人権教育の推進に資するため、大東市立青少年教育センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大東市立野崎青少年教育センター

大東市野崎一丁目24番31号

大東市立北条青少年教育センター

大東市北条三丁目18番18号

(事業)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、地域連携を図りながら次の事業を行う。

(1) 青少年の学習、文化、スポーツ、レクリエーションその他自主的な活動を支援するための事業に関すること。

(2) 青少年の健やかな育成、人権教育、生涯学習等に関する各種講座、講習会等の開催に関すること。

(3) 青少年の健やかな育成、人権教育、生涯学習等に関する各種の相談及び情報の提供に関すること。

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童館の事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条に規定する目的を達成するために必要な事業

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、大東市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(使用の許可)

第6条 センターの施設を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、委員会は、使用を許可しないものとする。

(1) 政治的、宗教的又は営利的目的のために使用するとき。

(2) 建物又は附属設備その他器具備品等を破損するおそれのあるとき。

(3) センターの管理上支障のあるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になり、又はその利益になるおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要があると認めたとき。

(使用料等)

第7条 センターの施設の使用料は、無料とする。

2 前項の規定にかかわらず、前条の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)で、別表に定める大東市立北条青少年教育センターの施設を使用するときは、同表に定める区分に応じ、使用料を納付しなければならない。

3 委員会は、前項の使用料のほかに使用者から第3条に規定する事業の実施に必要な実費を徴収することができる。

(使用料の返還)

第8条 既納の使用料は、返還しないものとする。ただし、委員会が特別な事由に該当すると認めるときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第9条 委員会は、公益上その他特別の事由に該当すると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、センターを使用する権利を他人に譲渡し、若しくは使用させ、又は許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(使用の条件)

第11条 委員会は、センターの使用を許可するに当たっては、使用の目的、範囲及び期間その他管理上必要な使用条件を付すことができる。

(使用許可の取消し等)

第12条 委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命じることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第6条ただし書に該当する事由が発生したとき。

(3) 前条に規定する使用の条件に違反したとき。

(4) 災害その他緊急やむを得ない事由により、特に必要があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会がセンターの管理上必要があると認めるとき。

2 市は、前項の規定による使用の許可の取消し等が行われた場合において、使用者に損害が生ずることがあってもその賠償の責を負わない。ただし、市の責に帰すべき特別の事由があると認められるときは、この限りでない。

(遵守事項)

第13条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) センター内で許可なく物品を販売し、又はこれに類する行為をしないこと。

(2) 立入禁止区域に立ち入らないこと。

(3) 指定した場所以外で飲食及び喫煙をしないこと。

(4) 他人に迷惑となる行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障のある行為をしないこと。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、センターの施設の使用が終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第15条 使用者は、センターの施設、設備又は備品を汚損、破損又は滅失させた場合において、前条の原状回復ができないときは、その損害を賠償しなければならない。

2 委員会は、第12条に規定する使用許可の取消し等によって使用者が被った損害について、その賠償の責めを負わない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の大東市立同和教育センター条例の規定により行われた申請、許可等の行為は、改正後の大東市立青少年教育センター条例の相当規定により行われたものとみなす。

(平成20年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条から第9条まで及び別表の改正規定は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大東市立青少年教育センター条例(以下「新条例」という。)第7条から第9条まで及び別表の規定は、平成22年10月1日以後の施設の使用について適用し、同日前までの施設の使用については、なお従前の例による。

3 新条例第7条第2項に規定する大東市立北条青少年教育センターの施設の使用許可について必要な手続等は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成25年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

別表(第7条関係)

 

午前9時から正午まで

正午から午後2時まで

午後2時から午後4時まで

午後4時から午後6時まで

午後6時から午後9時まで

体育館(全面)

2,000円

体育館(半面)

1,000円

プレイルーム

900円

第1音楽室

1,200円

800円

800円

800円

第2音楽室

900円

600円

600円

600円

900円

備考

1 使用料の金額が表示されていない時間区分については、貸出しは行わない。

2 各区分には、本来使用目的に要する時間のほか、準備及び使用後の整備に要する時間を含むものとする。

3 使用者は、許可なく時間を延長して使用することはできない。

大東市立青少年教育センター条例

平成13年9月28日 条例第25号

(平成25年7月1日施行)