○大東市立人権教育啓発センター条例施行規則

平成13年8月18日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、大東市立人権教育啓発センター条例(平成13年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 大東市立人権教育啓発センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時30分までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、大東市の休日に関する条例(平成3年条例第1号)に規定する市の休日にあたる日とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(講義室)

第4条 講義室は、センター設置の目的を達成するために行われる講座、会議その他イベントに使用する。

(図書閲覧コーナー)

第5条 図書閲覧コーナーでは、閲覧に供している図書、ビデオその他の資料(以下「資料」という。)の閲覧を行うことができる。ただし、資料の貸出しについては、市内に居住又は通勤若しくは通学する者その他市長が特に認めた者が受けることができる。

2 資料を貸出しすることができる数及び期間は、別表に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、当該数を別に指定し、又は当該期間を1週間を限度として延長することができる。

3 資料の貸出手続は、市長が別に定める。

(遵守事項)

第6条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 市長の許可を受けないで物品を販売し、又はこれに類する行為を行わないこと。

(2) 立入禁止区域内に立ち入らないこと。

(3) 指定した場所以外で飲食及び喫煙しないこと。

(4) 火気を使用しないこと。

(5) 他の入館者の迷惑となる行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、入館者は市長の指示に従い、条例及びこの規則に反する行為をしないこと。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(大東市立人権教育啓発センター条例の施行期日)

2 大東市立人権教育啓発センター条例(平成13年条例第7号)の施行期日は、平成13年10月1日とする。

(大東市事務分掌条例施行規則の一部改正)

3 大東市事務分掌条例施行規則(平成7年規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年規則第16号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

貸出数

貸出期間

図書

同時に3冊以内

2週間以内

ビデオ

同時に2本以内

1週間以内

その他

市長が別に定める

大東市立人権教育啓発センター条例施行規則

平成13年8月18日 規則第25号

(平成16年4月1日施行)