○大東市国民健康保険料の滞納者に対する被保険者証等の交付に関する要綱

平成13年8月1日

要綱第77号

(目的)

第1条 この要綱は、法令で別に定めるもののほか、国民健康保険料(令和4年度以前に賦課され、及び同年度以前の分として賦課される国民健康保険税を含む。以下同じ。)の滞納者への納付指導の機会を確保し、被保険者間の負担の公平化を図るとともに、国民健康保険料の収入を確保するため、被保険者証等の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 滞納者 国民健康保険料の納期限から1年が経過するまでの間に、国民健康保険料を納付しない世帯の世帯主をいう。

(2) 被保険者証 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第6条の規定により交付する被保険者証をいい、有効期間により次の2種類とする。

 長期被保険者証 有効期間が1年のものをいう。

 短期被保険者証 有効期間が6か月以内のものをいう。

(3) 資格証明書 国民健康保険法施行規則第6条の規定により交付される被保険者資格証明書をいう。

(納付相談等)

第3条 市長は、滞納者に対し、期日を定めて国民健康保険料の納付相談及び納付指導(以下「納付相談等」という。)を実施するものとし、滞納者に国民健康保険料に係る納付の誓約書及び計画書(以下「誓約書等」という。)を作成するよう指導するものとする。

(短期被保険者証)

第4条 市長は、滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、短期被保険者証を交付するものとする。

(1) 納付相談等の結果、納付相談等の継続により、滞納している国民健康保険料全額の納付が見込めると認められるとき。

(2) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条に規定する被保険者証を交付できる特別の事情に該当すると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、短期被保険者証を交付することが特に必要であると認められるとき。

2 前項の規定により交付された短期被保険者証は、更新することができる。

3 短期被保険者証の交付を受けている者が、滞納している国民健康保険料又は誓約書等において定めた納付すべき国民健康保険料を完納したときは、当該短期被保険者証に代えて、長期被保険者証を交付するものとする。

(資格証明書)

第5条 市長は、前条第1項各号の規定に該当しない滞納者に対し、被保険者証の返還を受けた上で、資格証明書を交付する。

2 市長は、被保険者証の返還を求めるときは、大東市行政手続条例(平成10年条例第27号)の規定に基づき、弁明の機会を付与しなければならない。

第6条 前条の規定にかかわらず、被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、資格証明書を交付せず、短期被保険者証を交付するものとする。

(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給を受けることができるとき。

(2) 国民健康保険法施行規則第5条の5各号に規定する医療に関する給付を受けることができるとき。

第7条 資格証明書の交付を受けている者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該資格証明書に代えて、長期被保険者証又は短期被保険者証を交付するものとする。

(1) 滞納している国民健康保険料を完納し、又は著しく減少させたとき。

(2) 誓約書等において定めた事項の全てを履行したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、資格証明書に代えて、長期被保険者証又は短期被保険者証を交付するべき特別の事情があると認められるとき。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、被保険者証等の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年要綱第64号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年要綱第55号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年要綱第18号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年要綱第22号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年要綱第17号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第9号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

大東市国民健康保険料の滞納者に対する被保険者証等の交付に関する要綱

平成13年8月1日 要綱第77号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 保険・年金
沿革情報
平成13年8月1日 要綱第77号
平成14年4月1日 要綱第64号
平成19年3月30日 要綱第23号
平成20年4月1日 要綱第55号
平成21年3月13日 要綱第18号
平成22年3月25日 要綱第22号
平成23年3月24日 要綱第17号
令和5年1月31日 要綱第9号