○大東市重度障害者等の安否確認実施要綱
平成13年8月2日
要綱第79号
(目的)
第1条 この要綱は、「大東市地域防災計画」に基づき、災害発生時に自力避難が困難と考えられる在宅の重度障害者や要援護高齢者等(以下「重度障害者等」という。)の安否確認を迅速に実施し、安全な避難や適切な支援等を行うための指針について、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施機関)
第2条 安否確認の実施機関は、大東市災害対策本部及び大東四條畷消防組合大東消防署(以下「災害対策本部等」という。)とする。
2 市長は、災害発生時において有効な安否確認作業を行うために、関係機関や地域住民組織と連携を図るとともに、協力を依頼するものとする。
(登録)
第3条 市長は、災害発生時における安否確認を実施するために、本市住民基本台帳に記載され、現に市内の住宅で生活している者で次に掲げる要件のいずれかに該当する者のうち、登録を申し込んだものについて登録を行うものとする。
(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を所持していること。
(2) 介護認定において要支援以上の認定を受けていること。
(3) あんしん・通報システム事業を利用していること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が登録することを特に必要であると認めること。
(登録事項)
第4条 前条の規定により登録する事項(以下「登録情報」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 氏名、性別及び生年月日
(2) 住所及び電話番号
(3) 救援活動を円滑に行うための参考となる身体の状況
(4) 緊急時の連絡先(氏名、続柄、住所及び電話番号等)
(5) 本人に代わって登録手続を行った者の氏名及び続柄
2 前項の規定にかかわらず、登録の希望者が障害等により登録手続が困難な場合は、手続代行者が登録手続を行うことができる。
3 登録希望者は、登録申込みに際し、次に掲げる事項について同意しなければならない。
(1) 住民基本台帳との照合
(2) 災害対策本部等に対する登録情報の提供
2 対象者名簿は、次条の届出又は職権により、少なくとも年1回以上補完修正等、点検・更新を行うとともに、災害対策本部等に送付しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、対象者名簿は、災害発生時その他人命にかかわる緊急時において即時に更新を行い、災害対策本部等に送付するものとする。この場合において、市長は登録情報を市の安否確認作業に協力する団体等に提供することができる。
(変更等の届出)
第7条 対象者名簿への登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、登録情報に変更が生じた場合には、速やかにその旨を要支援者登録変更届出書(様式第4号)により市長に届け出るものとする。
2 対象者名簿からの登録抹消を求める登録者は、市長に辞退届(様式第5号)を提出するものとする。
(取消し)
第8条 市長は、登録者が次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、職権で登録を抹消することができる。
(1) 登録者が死亡したとき。
(2) 登録者が市外に転居したとき。
(3) 登録者が入院又は入所により自宅で生活できる見通しが立たないとき。
(4) 登録者が第3条各号に掲げる安否確認の登録対象者でなくなったとき。
(登録情報の保護)
第9条 この要綱における登録情報を取り扱う者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に規定する事項を遵守しなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、重度障害者等の安否確認の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年要綱第23号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年要綱第17号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第61号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年要綱第6号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年要綱第31号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年要綱第53号)
この要綱は、公布の日から施行する。