○大東市バスカードシステム整備事業補助金交付要綱

平成14年2月1日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、公共交通機関の利用環境を整備し、利便性の向上を図るとともに、バスの利用を促進することで交通渋滞の緩和、地域環境の改善を行うため、大東市バスカードシステム整備事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 路線バス事業者 道路交通法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。

(2) バスカードシステム 鉄道事業者を含む複数の事業者間で共通に利用できるプリペイドカード方式のカードにより運賃収受を行うカードシステムをいう。

(対象)

第3条 補助金交付の対象は、路線バス事業者のうち本市内でバス路線を運行する者が行うバスカードシステムの整備事業で、自動車事故対策費補助金交付要綱(昭和55年自保第151号。以下「国要綱」という。)に基づく国庫補助金の交付を決定されたものとする。

(補助額)

第4条 補助金の額は、バスカードシステムの整備に要する経費のうち、カード読取装置、カードエンコーダー及びデータ処理機の整備に係る経費(自社専用カード式回数券のシステムと機器を共有する場合は、その整備事業費を控除した経費とする。)に10分の1を乗じて得た額とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(申込み)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、市長に対し交付申込書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、市長が指定する日までに申込みをしなければならない。

(1) 国要綱に基づく補助金交付決定通知書の写し

(2) 事業計画書及び収支予算書

(3) 補助金の算定資料

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、補助金交付の申込みがあったときは、その内容を審査した上で、補助金交付の可否を決定し、その旨を交付決定通知書(様式第2号)により当該申込みを行った者に通知するものとする。

2 市長は、補助金交付の決定にあたって、条件を付することができる。

(請求)

第7条 補助金交付の決定を受けた者は、速やかに交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第8条 事業者は、補助金の交付を受けた事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の提出があったときは、補助金の申込みにおいて承認した内容と、当該提出された実績報告書の内容との間に相違がないか確認しなければならない。

(補助額の確定)

第9条 市長は、前条の規定により実績報告書を受け取ったときは、審査の上、補助金の額を確定し、確定通知書(様式第5号)によりその旨を通知しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。

3 改正前の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年要綱第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市バスカードシステム整備事業補助金交付要綱

平成14年2月1日 要綱第9号

(令和4年3月24日施行)