○大東市再生資源集団回収推進協議会設置要綱

平成14年3月15日

要綱第20号

大東市再生資源集団回収推進協議会設置要綱(平成6年5月27日制定)の全部を改正する。

(設置)

第1条 大東市におけるごみの減量化及び資源の有効利用等を推進するため、大東市再生資源集団回収推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の事務を所掌する。

(1) 集団回収事業を円滑に推進するための諸施策の検討に関すること。

(2) 集団回収を促進するための啓発事業に関すること。

(3) 大東市における集団回収取扱業者の実態把握並びに回収物の種類及び回収量の計数把握に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、協議会の目的達成に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから、7人以内の委員で組織する。

(1) 集団回収登録団体代表者

(2) 再生資源回収業者代表者

(3) 大東市こども会育成会連絡協議会代表者

(4) 大東市職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じたときは、補充することができる。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の進行は、会長が行う。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、市民生活部環境室において行う。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年要綱第104号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年要綱第80号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成23年要綱第17号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第35号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

大東市再生資源集団回収推進協議会設置要綱

平成14年3月15日 要綱第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第6章
沿革情報
平成14年3月15日 要綱第20号
平成14年10月18日 要綱第104号
平成18年12月28日 要綱第80号
平成23年3月24日 要綱第17号
令和5年3月31日 要綱第35号