○大東市介護保険事業者等における事故発生時の取扱いに関する要綱

平成14年3月25日

要綱第25号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険指定事業者及び基準該当事業者(以下「事業者」という。)が行う介護保険適用サービスの提供中に発生した事故について、次に掲げる省令の規定の定めるところにより、当該事業者が市長に事故報告(以下「報告」という。)を行う場合の手続等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(1) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第37条第1項(第43条、第54条、第58条、第74条、第83条、第91条、第119条、第140条(第140条の13において準用する場合を含む。)、第140条の15、第140条の32、第155条(第155条の12において準用する場合を含む。)、第192条、第192条の12、第205条、第206条及び第216条において準用する場合を含む。)及び第104条の2第1項(第105条の3及び第109条において準用する場合を含む。)

(2) 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第27条第1項(第30条において準用する場合を含む。)

(3) 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第35条第2項(第49条において準用する場合を含む。)

(4) 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第36条第2項(第50条において準用する場合を含む。)

(5) 指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号)第34条第2項(第50条において準用する場合を含む。)

(6) 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第3条の38第1項(第18条、第88条、第108条、第129条及び第182条において準用する場合を含む。)、第35条第1項(第37条の3、第40条の16及び第61条において準用する場合を含む。)及び第155条第2項(第169条において準用する場合を含む。)

(7) 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)第53条の10第1項(第61条、第74条、第84条、第93条、第123条、第142条(第159条において準用する場合を含む。)、第166条、第185条、第195条(第210条において準用する場合を含む。)、第245条、第262条、第276条、第280条及び第289条において準用する場合を含む。)

(8) 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)第37条第1項(第64条及び第85条において準用する場合を含む。)

(9) 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号)第40条第2項(第54条において準用する場合を含む。)

(事業者の採るべき措置)

第2条 事業者は、運営基準に基づき、発生した事故の状況等を速やかに市長が別に定める事故報告書(以下「事故報告書」という。)により市長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。この場合において、第5条第1号に掲げる報告にあっては、事故発生後、原則5日以内に報告しなければならない。

(事故の対象)

第3条 報告を行う対象となる事故は、事業者がサービス提供中(送迎又はサービスの提供時間中をいい、在宅の通所サービス、入所サービス又は施設サービスにおいては、利用者が事業所内にいる間をいう。)に発生した利用者又は入所(入院)(以下「利用者等」という。)の事故とする。

(事故の範囲)

第4条 報告を行う事故の範囲は、事業者側の過失の有無を問わず、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 医師の診断を受け、投薬、処置等の治療が必要となった事故又は死亡事故が発生した場合

(2) 食中毒又は感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第5項までに規定するものをいう。)が発生した場合

(3) 事業者と利用者等又は利用者等の家族等関係者との間で、問題が生じる可能性がある事故が発生した場合

(4) 利用者等が傷病等により死亡した場合であって、死亡の原因に疑義がある場合、又は問題となる可能性がある場合

(5) 職員(従事者)の法令違反その他不祥事等を原因として事故が発生した場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、報告が必要と認められる事故が発生した場合

2 事業者は、職員(従事者)の法令違反その他不祥事等が発生した場合には、市長に報告しなければならない。

(報告)

第5条 事業者は、事故処理の進捗状況に応じ、事故報告書により次の各号に掲げる報告を行うものとする。

(1) 事故発生直後に行う事故の状況、事業所の概要、対象者、事故の概要、事故発生時の対応及び事故発生後の状況についての報告

(2) 前号に掲げる報告後、状況の変化等必要に応じて行う追加の報告

(3) 作成次第随時行う事故の原因分析、再発防止策等についての報告

(市の措置)

第6条 事故の報告を受けた市長は、その状況を把握するとともに、当該事故の発生した事業者の対応状況に応じて保険者として次の各号に掲げる必要な措置を行うものとする。

(1) 事業者が行った事故処理並びに利用者等及びその家族に対する連絡及び説明に関する指導

(2) 発生した事故が、大阪府又は大阪府国民健康保険団体連合会等において対処することが必要と判断した場合は、大阪府又は大阪府国民健康保険団体連合会等への通告、報告及び連絡調整

(事故対策)

第7条 事業者は、発生した事故に適切に対処するため、次の各号に掲げる措置を行うよう努めなければならない。

(1) 事故発生時に適切な対応を行うための事故対応マニュアルの整備及び従事者への周知

(2) 発生した事故に対する、原因の解明及び再発防止対策

(3) 前2号に掲げるもののほか、事故の発生を防止するための措置

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、報告の手続等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年要綱第46号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年要綱第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第8号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

大東市介護保険事業者等における事故発生時の取扱いに関する要綱

平成14年3月25日 要綱第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 保険・年金
沿革情報
平成14年3月25日 要綱第25号
平成17年4月1日 要綱第46号
令和元年7月25日 要綱第17号
令和4年3月4日 要綱第8号