○大東市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成14年4月1日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、大東市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第2号の規則で定める公益的法人等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 社会福祉法人 大東市社会福祉協議会

(2) 公益社団法人 大東市シルバー人材センター

(3) 大東商工会議所

(4) 公益財団法人 大阪府市町村振興協会

(派遣職員の特例)

第3条 条例第3条第1項第3号の規則で定める派遣することのできる職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により大東市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたもの

(2) 医師、看護師等の特定の免許又は資格を必要とする職に採用された職員で、採用前に医療法人等において正規の職員としてその職に関する業務に6か月以上勤務した経歴を有するもののうち、任命権者が市長と協議して定めるもの

(特定法人)

第4条 条例第11条第1号の規則で定める特定法人は、次に掲げるものとする。

(1) 大東市再開発ビル株式会社

(2) 大東公民連携まちづくり事業株式会社

(報告)

第5条 任命権者は、第2条及び前条に規定する団体に職員を派遣した場合は、当該派遣の日から60日以内に、派遣先団体の名称、派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況等を市長に報告するものとする。職員派遣の期間中にこれらの報告事項に変更が生じた場合も同様とする。

2 任命権者は、第2条及び前条に規定する団体に派遣した職員が職務に復帰した場合は、当該復帰の日から60日以内に、復帰した職員の復帰時の給料月額の調整その他の復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第35号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成23年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

大東市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成14年4月1日 規則第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成14年4月1日 規則第19号
平成16年3月23日 規則第15号
平成19年3月14日 規則第11号
平成20年9月9日 規則第35号
平成23年4月1日 規則第16号
平成26年7月31日 規則第33号
平成29年1月11日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第19号