○大東市手話通訳者及び要約筆記者派遣事業実施要綱

平成14年4月1日

要綱第34号

大東市手話通訳者派遣事業実施要綱(平成元年3月31日制定)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚に障害があるため社会生活等を円滑に営む上で著しい障害がある者(以下「聴覚障害者」という。)に対し、社会参加の促進を図るため、手話通訳者又は要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)を派遣することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、大東市とする。

2 市長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 手話通訳者派遣 次条に該当する対象者に対して、手話通訳を行うことでコミュニケーション支援を図る。

(2) 要約筆記者派遣 次条に該当する対象者に対して、要約筆記又は文字通訳を行うことでコミュニケーション支援を図る。

(派遣対象者)

第4条 手話通訳者等の派遣を受けることができる者は、市内に居住している者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者手帳を所持する聴覚障害者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた者

(派遣の要件)

第5条 手話通訳者等の派遣要件は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 公共的機関に申請及び相談等を行うとき。

(2) 医療機関に受診及び相談等をするとき。

(3) 文化、教養を高めるため本市内で実施される各種事業に参加するとき。

(4) 身体障害者福祉団体が主催し、又は共催する行事、会合に出席するとき。

(5) 冠婚葬祭に参列するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(派遣地域及び他の地方公共団体との連携)

第6条 手話通訳者等を派遣できる地域は、本市内に限るものとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、本市外に手話通訳者等を派遣することができる。

2 前項ただし書きの場合において、派遣先が遠方であるときは、市長は、派遣先の地方公共団体に登録のある手話通訳者等を本市の手話通訳者等として派遣できるよう当該地方公共団体の長に依頼することができる。

3 前項の場合において、当該地方公共団体の長より派遣を可とする旨の決定があったときは、市長は、当該地方公共団体の長から指定のあった手話通訳者等を第9条の規定により市長が選定した手話通訳者等とみなし派遣することができる。

4 市長は、他の地方公共団体の長より本市の手話通訳者等を当該地方公共団体の手話通訳者等として派遣したい旨の依頼があったときは、当該依頼を了承することができる。

(申込み)

第7条 手話通訳者等の派遣を受けようとする者は、派遣希望日の7日前までに、手話通訳にあっては手話通訳者派遣申込書(様式第1号)、要約筆記又は文字通訳にあっては要約筆記・文字通訳者派遣申込書(様式第2号)により申込みをしなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(決定)

第8条 市長は、前条の申込みがあったときは、その内容を審査の上、派遣の可否を決定し、当該申込みをした者に通知するものとする。

(手話通訳者等の選定等)

第9条 市長は、聴覚障害者等に対する福祉事業に理解と熱意があり、手話通訳技術等を有する者を手話通訳者等として選定し、手話通訳者等登録台帳(様式第3号)に登録するものとする。

(遵守事項)

第10条 手話通訳者等は、この事業に従事するに当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 活動中に知り得た聴覚障害者等の秘密を他人に漏らさないこと。

(2) 通訳等を行った後、速やかに手話通訳等活動(事業)報告書(様式第4号)を市長に提出すること。

(3) 登録の異動があった場合は、速やかに市長に届け出ること。

(解任)

第11条 市長は、手話通訳者等が前条第1号に違反する等業務の信用を著しく損なう行為をしたときは、手話通訳者等登録台帳からその者の登録を取り消すことができる。

(費用等)

第12条 手話通訳者等の派遣を受けた聴覚障害者等の費用負担は、無料とする。

2 市長は、手話通訳者等に対し、別表に定める額(第6条第3項の規定により市長が選定した手話通訳者等とみなし派遣された他の地方公共団体の長から指定のあった手話通訳者等にあっては、市長が別に定める額)の報償費等を支払うものとする。

(適用除外)

第13条 第2条第2項の規定により第9条の規定による手話通訳者等の選定を社会福祉法人等に委託した場合については、同条(手話通訳者等登録台帳への登録に係る部分に限る。)第10条(第1号に係る部分を除く。)第11条及び前条第2項の規定は、適用しない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、手話通訳者等の派遣に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市手話通訳者及び要約筆記者派遣事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった派遣について適用し、同日前に申込みのあった派遣については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、改正前の大東市手話通訳者派遣事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)の規定に基づき作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 旧要綱第7条の規定による登録は、新要綱第7条の規定により登録したものとみなす。

(平成21年要綱第79号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年要綱第32号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、改正前の大東市手話通訳者派遣事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)の規定に基づき作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成31年要綱第34号)

この要綱は、平成31年6月1日から施行する。

(令和2年要綱第61号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第104号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第12条関係)

報償費等

基本報償費

最初の1時間1,600円(以降30分ごとに800円)

(ただし、派遣時間が22時から翌朝6時までの間の場合にあっては、基本報償費に50パーセントを乗じて得た額を加算した額とする。)

交通費

実費(大東市職員等旅費条例(昭和53年条例第6号)により算出された額)に相当する額(ただし、緊急、深夜その他やむを得ない事情により、市役所から派遣場所まで(復路を含む。)公共交通機関を利用して移動することができない場合に限り、タクシーの使用を認めることとし、領収証書等に記載された額を実費とみなすものとする。)

遠距離加算

市役所から派遣場所までの距離数が片道25キロメートルを超える場合に限り、1,000円(この場合において、距離数は、電車、バス等の営業キロメートルとする。)

派遣日の当日にキャンセルが生じた場合は、基本報償費1時間当たりの額の2分の1に相当する額(ただし、交通費が発生した場合にあっては、当該交通費の実費に相当する額を加算した額とする。)

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大東市手話通訳者及び要約筆記者派遣事業実施要綱

平成14年4月1日 要綱第34号

(令和3年11月15日施行)