○大東市差別事象等対策会議設置要綱

平成14年4月1日

要綱第65号

差別事象等対策会議設置要綱(平成5年4月15日制定)の全部を改正する。

(設置)

第1条 同和問題をはじめとする人権に関する差別事象等について、連絡調整を図り、対策を講じるため、大東市差別事象等対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 同和問題をはじめとする人権に関する差別事象等に係る関係各課との連絡調整及び対策の検討に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要であると市長が認める事項に関すること。

(組織)

第3条 対策会議の構成員は、次のとおりとする。

(1) 総務部、市民生活部、教育委員会事務局教育総務部及び教育委員会事務局学校教育政策部の職員

(2) 市長が別に指名する職員

(会議)

第4条 対策会議に、次の会議を置く。

(1) 部長会議(構成員は、総務部長、人権政策監、教育委員会事務局教育総務部長及び教育委員会事務局学校教育政策部長とする。)

(2) 課長会議(構成員は、人事課長、人権室課長及び指導・人権教育課長とする。)

(3) 推進会議(構成員は、第1号及び前条第2号に規定する者とする。)

(会議の開催)

第5条 対策会議は、次により開催する。

(1) 部長会議及び課長会議は、第3条第1号に規定する構成員の要請により随時開催する。

(2) 推進会議は、部長会議の構成員の要請により開催する。

(関係職員の出席)

第6条 第4条に規定する会議には、必要に応じて関係部課の職員の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 対策会議の庶務は、市民生活部人権室において行う。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、対策会議において別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年要綱第18号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年要綱第35号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年要綱第13号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年要綱第74号)

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

(令和3年要綱第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第38号)

この要綱は、公布の日から施行する。

大東市差別事象等対策会議設置要綱

平成14年4月1日 要綱第65号

(令和5年4月14日施行)

体系情報
第9編 生/第10章
沿革情報
平成14年4月1日 要綱第65号
平成18年3月31日 要綱第18号
平成20年3月31日 要綱第35号
平成27年3月20日 要綱第13号
平成27年9月30日 要綱第74号
令和3年3月23日 要綱第39号
令和5年4月14日 要綱第38号