○大東市生活安全推進連絡会設置要綱
平成14年6月13日
要綱第82号
(設置)
第1条 大東市生活安全条例(平成13年条例第29号)第6条の規定により、本市における生活安全の確保を推進するため、大東市生活安全推進連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡会は、次に掲げる事項について、検討及び協議し、決定するとともに、その決定事項を効果的に実施することを所掌する。
(1) 市民及び事業者等の安全意識の高揚を図るための啓発等に関すること。
(2) 地域における市民及び事業者等の安全活動の推進に関すること。
(3) 地域の生活環境の整備及び改善に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、地域の安全の確保について市長が必要と認める事項に関すること。
(構成)
第3条 連絡会は、委員25人以内で構成する。
2 委員は、市長及び次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命を行った者とする。
(1) 地域における生活の安全確保のために活動する団体を代表する者
(2) 地域の安全確保に関し識見を有する者
(3) 関係行政機関を代表する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
(会長及び副会長)
第4条 連絡会に会長1人及び副会長2人以内を置く。
2 会長は、市長とし、副会長は委員の中から会長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、連絡会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長の定める順序に従い、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(会議)
第6条 連絡会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 連絡会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(関係者に対する協力要請)
第7条 連絡会は、必要があると認めたときは、関係者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の協力を求めることができる。
(幹事会)
第8条 連絡会から指示又は提起された課題の検討等により、連絡会の運営を円滑に行うため、連絡会に幹事会を置く。
2 幹事会の委員は、市長から委嘱を受けた大東四條畷消防組合大東消防署長、四條畷警察署生活安全課長及び別表に掲げる職にある者とする。
3 幹事会に幹事長及び副幹事長を置き、幹事長には市民生活部長を充て、副幹事長は幹事長が指名する。
4 幹事長は、幹事会の事務を掌理する。
5 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるとき、又は幹事長が欠けたときは、その職務を代理する。
(部会)
第9条 特定の事項について検討及び協議を行うため、幹事会に部会を置くことができる。
2 部会は、幹事(幹事長を除く。)の属する課等の職員の中から、当該課等の長が指名した者で構成する。
3 前2項に定めるもののほか、部会に関し必要な事項は、幹事長が別に定める。
(庶務)
第10条 連絡会の庶務は、市民生活部市民政策課において行う。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年要綱第18号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第23号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年要綱第35号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年要綱第17号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年要綱第31号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第13号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第16号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第39号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
市民生活部長、市民政策課長、福祉政策課長、都市政策課長、交通政策課長、道路課長、生涯学習課長及び教育総務課長 |