○大東市乳児後期健康診査事業実施要綱

平成14年4月1日

要綱第73号

乳児後期健康診査事業実施要綱(平成9年3月26日制定)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、乳児の成長発達の確認及びかかりつけ医の確保並びに乳児後期健康診査の徹底を図るため、乳児後期健康診査事業(以下「健康診査」という。)の実施及び大阪府外で受診した健康診査に係る費用の助成(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体等)

第2条 事業の実施主体は大東市とする。

2 健康診査は、市長がその実施を委託した医療機関が行うものとする。

(実施対象)

第3条 健康診査の対象は、大東市に居住する9か月以上満1歳未満の乳児とする。

(内容)

第4条 実施する健康診査の内容については、次に掲げるとおりとする。

(1) 問診及び診察

(2) 計測

(3) 発達及び小児神経学的検査

(4) 栄養指導

(5) 保健指導

2 健康診査は、前条に定める実施対象者について、1回限り行うものとする。

(健康診査料)

第5条 市長は、健康診査料として、委託した医療機関に別に定める額を支払う。

(実施方法及び手続)

第6条 健康診査の実施についての委託契約は、一般社団法人大阪府医師会(以下「大阪府医師会」という。)と一括契約するものとする。

2 乳児後期健康診査受診票(9か月から1歳未満)(様式第1号。以下「受診票」という。)の交付は、乳児(4か月)健康診査時に乳児の保護者に対して行うものとする。ただし、他の市区町村からの転入等により本市の受診票の交付を受けていない者に対しては、別途交付できるものとする。

3 保護者は、健康診査を受けようとするときは、受診票に必要事項を記入の上、母子健康手帳とともに医療機関に提出し、受診するものとする。

4 健康診査を行った医療機関は、その結果に基づき乳児の保護者に対して保健指導を行うものとする。

5 乳児の保護者から提出された受診票により健康診査を行った医療機関は、その結果を受診票の所定欄に記入するとともに、次の各号に掲げる受診票の区分ごとに当該各号のとおり処理する。

(1) 医療機関控は、健康診査を行った医療機関で保存する。

(2) 保護者控は、受診者の保護者に交付した上、母子手帳に貼付(早急な対応が必要な場合は本市に持参)するよう指導する。

(3) 大東市控は、大阪府医師会を経由して本市に送付する。

(健康診査料の請求及び支払)

第7条 健康診査を行った医療機関は、健康診査料の請求をしようとするときは、1か月分を取りまとめの上、乳児健康診査請求書(様式第2号)に、受診票のうち大東市控を添付し、大阪府医師会を経由して、市長に請求するものとする。

2 市長は前項の請求があったときは、速やかに各医療機関が指定する金融機関の預金口座に振り込むこととする。この場合において、医療機関は、当該預金口座に係る次の各号に掲げる項目について、健康診査の受託時又は振込先変更時に、市長に届け出るものとする。

(1) 医療機関名

(2) 金融機関名

(3) 預金種別

(4) 口座名義

(5) 口座番号

(大阪府外で健康診査を受診した者に係る助成)

第8条 大阪府外で健康診査を受診した乳児の保護者は、健康診査の受診費用の助成を受けようとするときは、市長に対し乳児後期健康診査受診費用請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付し、受診した日から起算して6か月を経過する日までに提出しなければならない。

(1) 乳児後期健康診査受診票

(2) 医療機関発行の領収証書

2 市長は前項の請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成を決定し、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還等)

第9条 市長は、助成の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該助成の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成を受けたと認めるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が助成をすることが適当でないと認めたとき。

2 市長は、助成の決定を取り消したときは、当該取消しに係る助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じることができる。

(事後指導)

第10条 市長は、健康診査の結果、事後指導を要する者に対しては、医療機関と連携を図り、必要に応じて保健師による育児、発達相談及び保健指導を行う等、十分な事後指導を行うよう配慮するものとする。

(個人情報の保護)

第11条 健康診査の従事者は、この事業の実施にあたり個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の乳児後期健康診査事業実施要綱の規定により行われた受診票の交付、請求その他の行為は、改正後の大東市乳児後期健康診査事業実施要綱の相当規定によって行われたものとみなす。

(大阪府外で健康診査を受診した者に係る請求の期間の特例)

3 市長は、第8条第1項の助成を受けようとする者であって、当該者の乳児が健康診査を受診した日から起算して6か月を経過する日までの期間と令和2年3月1日から市長が新型コロナウイルス感染症による影響を勘案して別に定める日までの期間(以下この項において「特例措置期間」という。)が重複するものに対し、同項に定める請求の期限を特例措置期間の末日から当該重複する期間の日数を経過する日まで延長することができる。

(平成25年要綱第43号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年要綱第61号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年要綱第21号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条の規定は、この要綱の施行の日以後に実施又は受診した健康診査に係る費用の助成等について適用し、施行の日前に実施又は受診した健康診査に係る費用の助成等については、なお従前の例による。

3 改正前の大東市乳児後期健康診査事業実施要綱の規定により作成した用紙は、改正後の大東市乳児後期健康診査事業実施要綱の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年要綱第50号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第31号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年要綱第53号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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大東市乳児後期健康診査事業実施要綱

平成14年4月1日 要綱第73号

(令和5年6月19日施行)