○大東市地域防災計画検討委員会設置要綱

平成14年4月1日

要綱第78号

大東市地域防災計画検討委員会要綱(平成7年2月20日制定)の全部を改正する。

(設置)

第1条 災害に強い安全なまちづくり及び発災時に迅速かつ適切な応急対策ができる地域防災計画を見直すため、大東市地域防災計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 大東市地域防災計画の緊急に点検すべき事項に関すること。

(2) 大東市地域防災計画の策定に関する事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、危機管理監及び別表に掲げる部等の長がその所属する課長級職員のうちから指名する各1人を委員として組織する。

2 委員会に委員長を置き、危機管理監を充てる。

3 委員長は、会議の議長となり、会議を掌理する。

4 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する検討事項が終了するときまでとする。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対し委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、危機管理室において行う。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年要綱第18号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年要綱第46号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年要綱第35号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年要綱第17号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年要綱第30号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年要綱第28号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年要綱第31号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年要綱第14号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年要綱第74号)

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

(平成31年要綱第16号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第35号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

危機管理室、政策推進部、総務部、市民生活部、福祉・子ども部、保健医療部、都市経営部、都市整備部、産業・文化部、上下水道局、教育委員会事務局教育総務部

大東市地域防災計画検討委員会設置要綱

平成14年4月1日 要綱第78号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 災害対策
沿革情報
平成14年4月1日 要綱第78号
平成18年3月31日 要綱第18号
平成18年6月15日 要綱第46号
平成19年3月30日 要綱第23号
平成20年3月31日 要綱第35号
平成23年3月24日 要綱第17号
平成24年3月26日 要綱第30号
平成25年3月28日 要綱第28号
平成26年3月31日 要綱第31号
平成27年3月24日 要綱第14号
平成27年9月30日 要綱第74号
平成31年3月27日 要綱第16号
令和3年3月23日 要綱第39号
令和5年3月31日 要綱第35号