○大東市バリアフリー推進連絡会議設置要綱

平成14年11月22日

要綱第113号

(設置)

第1条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)等の規定に基づき、旅客施設及びその周辺地区のバリアフリー化を重点的かつ一体的に推進すべき地区(以下「重点整備地区」という。)の整備等を円滑に図るため、大東市バリアフリー推進連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 重点整備地区の設定に関すること。

(2) 重点整備地区に関する市の施策及び整備の調整に関すること。

(3) 重点整備地区に関する庁内関係課等の調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、バリアフリーの推進に関すること。

(組織)

第3条 連絡会議の委員は、別表に掲げる職にある者を充てる。

2 連絡会議に会長を置き、都市経営部都市政策課長を充てる。

3 会長は、会議の議長となり、会議を掌理する。

4 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

5 会長は、必要に応じ、連絡会議に部会を設置することができる。

(会議)

第4条 会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し連絡会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 連絡会議の庶務は、都市経営部都市政策課において行う。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年要綱第18号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年要綱第17号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年要綱第30号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年要綱第28号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年要綱第62号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年要綱第16号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年要綱第74号)

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年要綱第14号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年要綱第13号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第16号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第35号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

政策推進部

戦略企画課長

福祉・子ども部

福祉政策課長

障害福祉課長

保健医療部

高齢介護室課長

地域保健課長

都市経営部

都市政策課長

市営住宅管理課長

都市整備部

開発指導課長

交通政策課長

道路課長

みどり課長

駅周辺整備課長

大東市バリアフリー推進連絡会議設置要綱

平成14年11月22日 要綱第113号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成14年11月22日 要綱第113号
平成19年3月30日 要綱第23号
平成21年3月13日 要綱第18号
平成23年3月24日 要綱第17号
平成24年3月26日 要綱第30号
平成25年3月28日 要綱第28号
平成25年6月26日 要綱第62号
平成27年3月24日 要綱第16号
平成27年9月30日 要綱第74号
平成28年3月28日 要綱第14号
平成29年3月22日 要綱第13号
平成31年3月27日 要綱第16号
令和3年3月23日 要綱第39号
令和5年3月31日 要綱第35号