○大東市総合生活相談事業実施要綱

平成15年2月26日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、住民の自立支援及び福祉の向上を図るため、大東市立人権文化センターを拠点として、生活上の様々な課題や住民ニーズ等を発見し、対応するための総合生活相談事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象)

第2条 事業の対象は、生活上の様々な課題を有する者(以下「対象者」という。)とする。

(相談員の配置)

第3条 第1条の目的を達成するため、対象者の自立支援に関して必要な経験や能力を有し、市長が適切と認めた総合生活相談員(以下「相談員」という。)を配置する。

2 相談員は、人権の視点に立って、事業の円滑かつ効果的な実施が図れるよう、必要な援助技術等の向上に努めなければならない。

3 相談員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 対象者の相談に応じ、自立支援等のための適切な助言指導に関すること。

(2) 適切に自立を支援する事業(以下「専門的支援事業等」という。)を検討し、必要な機関等との連絡調整に関すること。

(3) 相談記録の作成及び保管に関すること。

(4) 継続的な支援等に関すること。

(5) 訪問等活動に関すること。

(6) 広報、啓発、住民交流等の活動に関すること。

(事業運営上の留意事項)

第4条 事業を円滑に実施するにあたっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 専門的支援事業等を実施する関係機関等と連絡調整を図り、連携体制の構築に努めること。

(2) 相談員に対する必要な研修等の機会の確保に努めること。

(3) 相談員は、この要綱に定める職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。相談員の職を退いた後も同様とする。

(委託)

第5条 市長は、事業の運営を効果的及び効率的に実施するため、当該事業を委託することができる。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

大東市総合生活相談事業実施要綱

平成15年2月26日 要綱第9号

(平成15年2月26日施行)

体系情報
第9編 生/第10章
沿革情報
平成15年2月26日 要綱第9号