○大東市人権ケースワーク事業実施要綱

平成15年3月25日

要綱第19号

(目的)

第1条 この要綱は、人権侵害を受け、又は受けるおそれのある市民が、自らの主体的な判断により課題を解決することができるように事案に応じた適切な助言や情報提供等により支援するとともに、人権相談を通じて行政ニーズの的確な把握により、課題解決のための施策の有効かつ効果的な推進に資するための人権ケースワーク事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象)

第2条 事業の対象は、人権侵害を受け、又は受けるおそれのある市民(以下「相談者」という。)とする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 相談者の電話、来所、家庭訪問等における相談により、事案に応じた適切な助言や情報提供等を行うことによって、自らの主体的な判断により課題を解決することができるように支援すること。

(2) 人権に関する相談は範囲が広く、複雑に入り組んだ問題も多いため、相談者のおかれている状況及び相談内容を理解した上で、適切な相談機関に紹介又は取次ぎ等の適切な対応を行うこと。

(3) 事業を通じて、人権問題の実情及び課題並びに地域のニーズの把握を行うこと。

2 事業は、大東市立人権文化センターで実施するものとする。

(相談員)

第4条 事業を実施するため、人権問題の実情や解決に関して、必要な見識や能力を有し、市長が適切と認めた相談員(以下「相談員」という。)を配置する。

2 相談員は、人権相談に当たり、大阪府が定める人権相談マニュアルに準拠するものとする。

3 相談員は、大阪府が実施する人材養成・育成事業に関する研修を市長の推薦を受けて受講しなければならない。

4 相談員は、この要綱に定める職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。相談員の職を退いた後も同様とする。

(帳簿等)

第5条 市長は、事業に関して次に掲げる帳簿等を備え付けるものとする。

(1) 相談員関係の帳簿

(2) 相談受付票

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める帳簿等

(関係機関との連携)

第6条 市長は、事業の実施に当たり、関係機関との連携を密にし、事業の円滑な実施に努めるものとする。

(委託)

第7条 市長は、事業の運営を効果的及び効率的に実施するため、当該事業を委託することができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

大東市人権ケースワーク事業実施要綱

平成15年3月25日 要綱第19号

(平成15年3月25日施行)

体系情報
第9編 生/第10章
沿革情報
平成15年3月25日 要綱第19号