○大東市地域就労支援センター事業実施要綱

平成15年3月28日

要綱第25号

(目的)

第1条 この要綱は、就職困難者等が雇用・就労を実現するために必要な各種サービスを受けることができる大東市地域就労支援センター事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 就職困難者等 障害者、母子家庭の母親、中高年齢者、同和関係住民等の中で、働く意欲がありながら、物理的・心理的・社会的な様々な就労阻害要因があるため、雇用・就労を実現できない者及び雇用・就労に関する意識が低い学卒無業者をいう。

(2) 就労支援コーディネーター 就職困難者等への個別対応等により、雇用・就労への実現に向けて誘導する者をいう。

(地域就労支援センター)

第3条 事業の適切な機能が発揮できる範囲と想定した区域に、地域就労支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

2 センターには、管理責任者及び大阪府が指定するコーディネーターの養成講座を受講し、修了した就労支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を置くものとする。

(事業の実施)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 就職困難者等からの雇用・就労に関する相談に応じること。

(2) 就職困難者等の雇用・就労に関する個別ケースをコーディネーターへ伝達及び指示すること。

(3) 事業を行うために収集した就職困難者等の個人情報を管理すること。

(4) 求人、起業化、NPOの設立その他雇用・就労に関連する各種情報を収集及び整理し、就職困難者等及びコーディネーターへ情報提供すること。

(5) コーディネーターが作成したサポートプランを実践する就職困難者等及びコーディネーター等へ日常的な連絡を行うこと。

(6) 就労支援事業メニュー等の実施及び推進について、協力企業等と情報を交換すること。

(7) 企業等へ就職困難者等の優先的な雇用・就労の依頼を行うこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(個人情報保護)

第5条 事業の実施に際し、取り扱われる個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守しなければならない。

(委託)

第6条 事業の実施主体は、大東市とし、センターの運営については、社会福祉法人又は公共的団体に委託することができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(経過措置)

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(大東市地域就労支援事業指針策定検討会議設置要綱の廃止)

2 大東市地域就労支援事業指針策定検討会議設置要綱(平成14年要綱第93号)は、廃止する。

(令和5年要綱第53号)

この要綱は、公布の日から施行する。

大東市地域就労支援センター事業実施要綱

平成15年3月28日 要綱第25号

(令和5年6月19日施行)