○大東市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成15年4月1日

要綱第31号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者の子育て及び就労の両立を支援するとともに、安心して働くことができる環境づくりを図るため、育児の援助を行いたい者と育児の援助を受けたい者を組織化し、相互援助活動を行う大東市ファミリー・サポート・センター事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、大東市とし、当該事業の運営を特定非営利活動法人等に委託することができる。

(事業内容)

第3条 大東市ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)は、次の事業を行うものとする。

(1) センターの会員(以下「会員」という。)の募集及び登録を行うこと。

(2) サブ・リーダーの選任及び育成指導に関すること。

(3) 会員間の相互援助活動の調整に関すること。

(4) 会員に対して相互援助活動に必要な知識を付与するために行う研修会を開催すること。

(5) 会員間の交流を深め、情報交換の場を提供するための交流会を開催すること。

(6) アドバイザーとサブ・リーダーが定期的な情報交換を行う連絡調整会議を開催すること。

(7) 関係機関との連絡調整を行うこと。

(8) 定期的な広報紙の発行等に関すること。

(9) センターの経理事務等の運営に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的達成に必要な業務に関すること。

(所長等)

第4条 センターにセンター長及びアドバイザーを置き、センター長はセンターの事業を統括し、アドバイザーは事業が円滑に運営できるよう調整等を行うものとする。

(会員の登録等)

第5条 会員は、次に掲げるものとする。

(1) 提供会員 育児の援助を行うことを希望する者

(2) 依頼会員 育児の援助を受けることを希望する者

2 会員として登録しようとする者は、センターが実施する研修を受講した上で、センター長に対し、登録申込書兼会員票(様式第1号)により申込みをしなければならない。

3 センター長は、前項の登録の申込みがあったときは、その内容を審査し、登録を承認した場合には、大東市ファミリー・サポート・センター登録証(様式第2号)を申込みをした者に発行するものとする。

4 センター長は、会員の中からサブ・リーダーを選任し、第7条に規定する相互援助活動に係る調整を行わせることができる。

(会員の退会)

第6条 会員は、センターを退会しようとするときは、センター長に対し、大東市ファミリー・サポート・センター登録抹消届(様式第3号)前条第3項の登録証を添付し、届け出なければならない。

(相互援助活動の内容)

第7条 相互援助活動は、生後3か月から小学校6年生までの児童を対象とし、提供会員が行う内容は、次に掲げるものとする。

(1) 保育施設等の開始前及び終了後に児童を預かること。

(2) 保育施設等までの送迎を行うこと。

(3) 小学校の放課後に児童を預かること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、アドバイザーが必要と認める援助に関すること。

2 提供会員が児童を預かる場合は、原則として当該提供会員の自宅において行うものとし、宿泊を伴って行うことはできないものとする。

(相互援助活動の実施方法)

第8条 依頼会員が相互援助活動を受けようとするときは、アドバイザー又はサブ・リーダーに申し出るものとする。

2 アドバイザー又はサブ・リーダーは、相互援助活動の申出があったときは、援助の内容、日時等を確認し、援助依頼受付簿(様式第4号)に必要事項を記入した上で、提供会員を紹介し、事前打合せ表(様式第5号)により打合せを行うものとする。

3 提供会員は、相互援助活動の実施を終了したときは、その内容を援助活動報告書(様式第6号)に記入し、依頼会員の確認を受けた上で、サブ・リーダーを経由してアドバイザーに提出しなければならない。

4 サブ・リーダーは、1か月分の相互援助活動について、援助調整報告書(様式第7号)及び援助活動報告書を翌月の5日までにアドバイザーに提出しなければならない。

(報酬)

第9条 依頼会員は、提供会員に対し、センターの定める基準に従い、相互援助活動に係る報酬及び実費を直接支払わなければならない。

(活動費)

第10条 センター長は、サブ・リーダーに活動費として別に定める額を支給する。ただし、会員の相互援助活動の調整を行わなかった月については、支給しない。

(保険)

第11条 センター長は、会員の相互援助活動等における災害に対処するため、ファミリー・サポート・センター補償保険に加入するものとする。

(個人情報の保護)

第12条 事業を受託した法人、アドバイザー及びサブ・リーダーは、事業活動において知り得た個人情報を漏らしてはならない。法人が事業を受託しなくなった場合並びにアドバイザー及びサブ・リーダーが職を退いた後もまた同様とする。

2 会員は、相互援助活動により知り得た個人情報を漏らしてはならない。会員を退いた後も同様とする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成15年5月1日から施行する。

(平成22年要綱第47号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第104号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成15年4月1日 要綱第31号

(令和3年11月15日施行)