○大東市介護相談員(ケアサポーター)派遣事業実施要綱

平成15年4月1日

要綱第33号

(目的)

第1条 この要綱は、介護サービス利用者の疑問や不安を解消し、苦情の解決を図るため、介護サービスの提供施設に介護相談員を派遣する介護相談員派遣事業を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業主体)

第2条 この事業の実施主体は、大東市とする。

(介護相談員の登録)

第3条 市長は、この事業を実施するため、次の各号のすべてに掲げる条件に該当する者を介護相談員(以下「ケアサポーター」という。)として登録するものとする。

(1) ケアサポーターとして、ふさわしい人格、熱意及び知識を有すること。

(2) 1年以上、福祉活動又はボランティア活動に携わっていること。

(3) 利用者の個人情報の保護に理解があること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。

2 市長は、民生委員・児童委員協議会、社会福祉協議会及び介護者家族の会等にケアサポーターとして適格な者の推薦を依頼することができる。

3 ケアサポーター登録の有効期間は、登録の日から2年とする。ただし、市長が必要と認めるときは、登録期間の満了後、再度登録することができる。

(登録手続等)

第4条 ケアサポーターの登録を受けようとする者は、市長に対し、介護相談員個人票(様式第1号)に誓約書(様式第2号)を添付して提出しなければならない。

2 市長は、前項の提出があったときは、その内容を審査した上で、登録の可否を決定し、登録を決定したケアサポーターに対し、介護相談員登録証(様式第3号)及び介護相談員証(様式第4号)を交付するものとする。

3 登録されたケアサポーターは、その登録の際国又は都道府県が実施する介護相談員養成研修のうち、市長が指定する研修に参加するとともに、市が行う実習、研修及び市長が指定する現任研修を履修しなければならない。

4 ケアサポーターは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づく身分を有しないものとする。

(職務)

第5条 ケアサポーターは、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 第10条の規定により登録された施設等(以下「施設等」という。)を訪問して利用者の話を聞き、相談に応じること。

(2) 施設等における介護サービスの現状を把握すること。

(3) 施設等の管理者及び従業者との意見交換をすること。

(4) 介護サービスの提供について、事業所等に提案すること。

(5) 市長が指定した研修等を受講すること。

2 ケアサポーターは、担当する施設等について、1施設当たり概ね月1回、定期的又は随時に訪問しなければならない。

3 ケアサポーターは、その活動状況について、毎月1回、市長に対し、介護相談員活動状況報告書(様式第5号)により報告しなければならない。ただし、次に掲げる苦情又は相談を受けた場合は、直ちに市長に報告しなければならない。

(1) 介護保険に関する制度、施策、契約等に関すること。

(2) 虐待、詐取等の犯罪に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、報告が必要であるとケアサポーターが認める事項に関すること。

4 ケアサポーターは、前項の報告をすることについて、事前に同意書(様式第6号)によりその同意を得ておかなければならない。

5 ケアサポーターは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、正当な理由なしにその活動上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。その職を辞した後も同様とする。

(報償金等)

第6条 市長は、ケアサポーターに対し、日額6,000円の報償金を支払うものとし、交通費等については、実費費用を支弁するものとする。

(連絡会)

第7条 市長は、原則として月1回、ケアサポーター連絡会を開催し、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 相談事例の研究に関すること。

(2) サービスの質の確保に関すること。

(3) 苦情の解決に関すること。

(4) 介護保険制度に係る保健・医療・福祉サービスについての理解を深めること。

(5) 利用者に対するアンケート調査に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、事業の円滑な実施に関すること。

(登録の取消し)

第8条 市長は、ケアサポーターが次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、登録を取り消すことができる。

(1) 職務を遂行することが困難であると認めたとき。

(2) 職務を怠り、又は職務上の義務に違反したとき。

(3) ケアサポーターとしてふさわしくない行為があったとき。

(4) 正当な理由がなく、連絡会、研修等を拒否又は欠席したとき。

(損害賠償)

第9条 ケアサポーターが、職務その他の活動に際し、利用者、施設等又は市に損害を与えた場合には、当該ケアサポーターは、その賠償を負うものとする。

(派遣先の選定等)

第10条 次に掲げる施設等のうち、ケアサポーターの派遣を希望する者は、市長に対し、介護相談員派遣申出書(様式第7号)を提出するものとする。

(1) 介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護療養型医療施設)

(2) 短期入所生活介護施設

(3) 短期入所療養介護施設

(4) 居宅サービス事業所

2 市長は、前項の申出があったときは、その内容を審査した上で、派遣の可否を決定し、その内容を当該申出があった施設等に通知するものとする。

(ケアサポーターの派遣等)

第11条 市長は、派遣するケアサポーターを次の基準により選定し、派遣を行うことと決定した施設等に通知するものとする。

(1) 1か所の施設等に原則として2人1組で派遣すること。

(2) 施設等の配置及びケアサポーターの居住地等に配慮すること。

2 施設等の管理者は、前項の通知があったときは、当該ケアサポーターと訪問日時その他必要な事項について打合せを行うものとする。

3 施設等の管理者は、当該施設等を担当しているケアサポーターに対する苦情が寄せられる等、ケアサポーターとして不適当であると認めたときは、市長に対し、その理由を付して当該ケアサポーターの交替その他必要な措置を執ることを求めることができる。

(事務局)

第12条 事業の事務局は、保健医療部高齢介護室において行う。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、介護相談員派遣事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成16年要綱第22号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年要綱第18号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年要綱第17号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年要綱第13号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第31号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年要綱第53号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

大東市介護相談員(ケアサポーター)派遣事業実施要綱

平成15年4月1日 要綱第33号

(令和5年6月19日施行)