○大東市IT推進委員会要綱
平成15年5月1日
要綱第44号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市電子計算組織及び情報システム管理運用規程(平成9年庁達第7号。以下「規程」という。)第4条の規定により設置される大東市IT推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、規程第2条に定めるところによる。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 情報システムの企画、開発、運用及び変更に係る課題の検討に関すること。
(2) 前号に定めるもののほか、全庁的なITの推進に関すること。
(組織)
第4条 委員会は、次に掲げる者で組織する。
(1) 政策推進部長
(2) 各部等の総括次長の職にある者(総括次長の職を置かない部等においては、部長級の職の直近下位の職にある者)
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認めるもの
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には政策推進部長を、副委員長には政策推進部の総括次長の職にある者を充てる。
3 委員長は、会議の議長となり、会議を掌理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(部会)
第6条 第3条に規定する所掌事務の特定の事項について、調査・審議させるため、委員会に部会を設置することができる。
2 部会の構成及び運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(IT推進リーダ)
第7条 各課等に情報化推進員(以下「IT推進リーダ」という。)を置くことができる。
2 IT推進リーダは、各課等の長が指名する者とする。
3 IT推進リーダは、各課等における情報通信機器の利活用の促進及び操作の指導等にあたるものとする。
(庶務)
第8条 委員会及び部会の庶務は、IT主管課(規程第2条第7号に規定するIT主管課をいう。)において行う。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の組織及び管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年要綱第23号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年要綱第78号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年要綱第17号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第10号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第52号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年要綱第16号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第62号)
この要綱は、令和2年8月1日から施行する。