○大東市感染症対策本部設置要綱

平成15年5月22日

要綱第47号

大東市病原性大腸菌O―157対策本部設置要綱(平成8年7月24日制定)の全部を改正する。

(設置)

第1条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく感染症(同法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第9項に規定する新感染症を除く。以下「感染症」という。)の発生の予防及びまん延の防止を促進し、公衆衛生の向上及び増進を図るため、大東市感染症対策本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 感染症に関する情報及び資料の収集に関すること。

(2) 市民に対する予防啓発活動に関すること。

(3) 関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、感染症について市長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 本部に、本部長及び副本部長を置き、本部長に市長を、副本部長に副市長を充てる。

2 本部員は、別表に掲げる職にある者を充てる。

3 本部長は、会議の議長となり、会議を掌理する。

4 本部長に事故あるとき、又は欠けたときは、副本部長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 会議は、必要に応じて本部長が招集する。

2 本部長は、必要があると認めるときは、関係者に対し本部への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(対策会議)

第5条 本部に、感染症に関する対策を検討するため、対策会議を置くことができる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、危機管理室において行う。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年要綱第18号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合においては、改正後の第2条、第26条、第27条、第64条、第70条及び第71条に掲げる要綱中の会計管理者に関する規定は適用せず、改正前の当該各要綱中の収入役に関する規定は、なおその効力を有する。

(平成21年要綱第45号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年要綱第17号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年要綱第28号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年要綱第31号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年要綱第14号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第30号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第16号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

教育長、上下水道事業管理者、理事、危機管理監、政策推進部長、総務部長、市民生活部長、福祉・子ども部長、保健医療部長、教育委員会事務局教育総務部長

大東市感染症対策本部設置要綱

平成15年5月22日 要綱第47号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第7章 保健医療福祉施設
沿革情報
平成15年5月22日 要綱第47号
平成18年3月31日 要綱第18号
平成19年3月30日 要綱第23号
平成21年4月1日 要綱第45号
平成23年3月24日 要綱第17号
平成25年3月28日 要綱第28号
平成26年3月31日 要綱第31号
平成27年3月24日 要綱第14号
平成30年3月30日 要綱第30号
平成31年3月27日 要綱第16号
令和3年3月23日 要綱第39号