○大東市介護支援専門員活動支援事業実施要綱
平成15年6月23日
要綱第50号
(目的)
第1条 この要綱は、ケアプラン及びそれに基づく介護サービスの質的な向上を図るため、大東市介護支援専門員活動支援事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体等)
第2条 事業の実施主体は、大東市とし、事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 利用者から本市に相談のあったケースについて、ケアプランの作成、利用者意向の調整、サービス提供状況等を実施調査し、ケアプラン作成事業者又は介護サービス事業者に対して必要な指導及び助言を行うこと。
(2) ケアプラン作成技術の向上及び関係者の情報交換・交流を図るため、介護支援専門員を対象として、ケアプラン作成事例検討会を開催すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。
2 市長は、前項各号に掲げる事業の一部を地域包括支援センター又は適切な事業遂行ができると認められる非営利団体(法人格を有しない団体を含む。)に委託することができる。
(指導チームの設置)
第3条 委託を受けた団体は、事業の円滑な実施を図るため、保健・医療・福祉の専門家等からなるケアプラン指導研修チーム(以下「指導チーム」という。)を設置するものとする。
(指導チームの所掌事務)
第4条 指導チームは、第2条第1項各号に掲げる事業の内容に関する事務を所掌する。
2 指導チームは、実施した事務に関し、毎月1回、市長に報告しなければならない。
(提言)
第5条 指導チームは、事務の実施により得た知見を基に、必要に応じて、地域におけるケアプラン及び介護サービスの質の向上を図る方策等について、市長に対して提言をすることができる。
(個人情報の保護)
第6条 事業の実施に際し取り扱われる個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に従って取り扱われなければならない。
2 第2条第2項の規定により委託を受けた団体の職員及び指導チームのチーム員は、事業の実施に際して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 事業の実施に係る庶務は、保健医療部高齢介護室において行う。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年要綱第34号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第23号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年要綱第18号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年要綱第17号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年要綱第28号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年要綱第13号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第53号)
この要綱は、公布の日から施行する。