○大東市パブリックコメント手続要綱

平成15年9月8日

要綱第60号

(目的)

第1条 この要綱は、市の意思形成過程における公正の確保及び透明性の向上を図り、市民との協働による開かれた行政を推進するため、市民等の多様な意見等を考慮した意思決定を行うというパブリックコメント手続について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パブリックコメント手続 市の政策に関する基本的な計画等を立案する過程において、その計画等の案の主旨、内容その他必要な事項を市民等に公表し、これらについて提出された市民等の意見、情報及び専門的な知識(以下「意見等」という。)を考慮して意思決定を行う手続をいう。

(2) 市民等 次に掲げる者をいう。

 市の区域内に住所を有する者

 市の区域内の事務所又は事業所に勤務する者

 市の区域内の学校に在学する者

 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

 その他パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有する者

(3) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者及び議会をいう。

(対象)

第3条 パブリックコメント手続の対象となる計画等(以下「計画等」という。)は、次に掲げるもののうち、市民生活に広く影響を与えるものとする。

(1) 市の基本的な施策に関する計画、指針等の策定及び改定

(2) 市政に関する基本方針を定めることを内容とする条例の制定改廃

(3) 広く市民に義務を課し、又は権利を制限する条例(金銭の徴収に関する条項を除く。)の制定改廃

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が第1条の目的に照らし、パブリックコメント手続を行う必要があると認めるもの

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、パブリックコメント手続を行わないことができる。

(1) 迅速性若しくは緊急性を要するもの又は軽微なもの

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に提案するもの

(3) 法令等により、縦覧、意見の提出その他のパブリックコメント手続に準じる手続が行われるもの

(4) 実施機関の附属機関がパブリックコメント手続に準じる手続を経て作成した報告、答申等に基づいて意思決定が行われるもの

(公表の時期等)

第5条 実施機関は、計画等の立案をしようとするときは、最終的な意思決定を行う前に、当該計画等の案を公表するものとする。この場合において、実施機関は、次に掲げる資料等を併せて公表するものとする。

(1) 計画等の名称、趣旨、目的及び背景等

(2) 計画等の案の概要

(3) 計画等の案を理解するために必要な資料

2 前項の規定による公表の際には、計画等の案に対する意見等の提出方法、提出先、提出期限、提出のあった意見等の処理方法及び問い合わせ先を同時に公表しなければならない。

3 第1項の規定による公表の手段は、次のとおりとする。ただし、第1号の場合において、掲載の内容が大量となるときは、計画等の概要及び内容のすべてを知ることができる方法を公表することで足りる。

(1) 広報誌への掲載

(2) 計画案を所管する課等の窓口での閲覧又は配布

(3) 市民情報コーナーでの閲覧又は配布

(4) 市のホームページへの掲示

(提出期間等)

第6条 実施機関は、計画等の案の公表日から少なくとも1か月以上の期間を設け、意見等の提出を受けなければならない。ただし、1か月の期間を設ける時間がないときは、当該期間を短縮することができる。

2 意見等の提出方法は、郵便等、ファクス、電子メールその他実施機関が定める方法とし、意見等を提出するときは、当該意見等を提出した者の住所、氏名等、当該意見等を提出した者を特定できる事項を明記しなければならない。

(意見等の取扱い)

第7条 実施機関は、意見等を考慮して計画等の意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、前項の意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 意見等の概要

(2) 意見等に対する市の考え方

(3) 計画等の案を修正した場合における当該修正の内容及びその理由

3 意見等の公表の方法は、計画等の案の公表方法に準じるものとする。

4 意見等の公表に際しては、公表することにより提出した者の権利又は競争上の地位、その他正当な利益を害するおそれがあるものについては、当該者の同意がない限り、その権利等を害するおそれがある部分を公表しないものとする。

(実施状況の公開等)

第8条 市長は、市長以外の実施機関に対し、パブリックコメント手続に関し、報告を求め、又は助言を行うことができる。

2 市長は、定期的にパブリックコメント手続の実施状況を取りまとめ、公表するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメント手続に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に立案の過程にある計画等で市民等の意見等を反映させる機会を確保させる手続を経たもの又は早急に意思決定を行う必要があるものについては、この要綱の規定は適用しない。

(平成19年要綱第64号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年要綱第86号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年要綱第31号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年要綱第10号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

大東市パブリックコメント手続要綱

平成15年9月8日 要綱第60号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第2章 市民情報
沿革情報
平成15年9月8日 要綱第60号
平成19年9月28日 要綱第64号
平成21年12月4日 要綱第86号
平成26年3月31日 要綱第31号
平成27年3月17日 要綱第10号